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みなさん、こんにちは

長期にわたって細かい数字をつなぎ合わせて作成する案件が、
ようやく今、完成しました!

随分と手間や時間を費やしましたが、この分野に関する力が
もりもりと筋肉のように、大きくなった気がします(嬉)

完成した瞬間に感じましたことは、「継続は、力なり!」

本当に、成長する道に近道はありませんね。

さて、本日は役員報酬につきまして、簡単ではありますが、
記載をさせていただけましたらと、思います。

役員報酬を一部、未払いにされる方がいらっしゃいます。

そして、賞与の支給時期にその未払い分を支払ったりするのです。

これは、危ないですね。

まず、賞与として税務署に否認される可能性が高いです。

中には、損益の調整をするために役員報酬を上げるかたもいらっしゃいました。
すぐに、元にもどしていただきましたが。。。

現在の法人税法では、役員報酬は、その事業年度の開始以後3ヵ月以内に
決定することになっていますが、その決定以後は、原則として
変更することはできないこととなっています。

業績の著しい悪化などの理由で下げることはできますが、
それでも、経営計画書の作成などにより、説明ができることを
義務付けられております。

役員報酬は、利益操作による租税回避行為に使われやすいために、厳しいしばりが
作られているんですね。

気をつけていただけましたらと、思います。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.17 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top

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