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みなさん、こんにちは

またもや気がつけば、2月が半月以上、経過していました(汗)

一日一日を、大切にしようと思います。

さて、本日は固定資産を購入した場合の消費税につきまして、
簡単ではありますが、少し記載をさせていただけましたらと、
思います。

まず、固定資産の購入は、仕入れに係る消費税額となりまして、
仕入税額控除がなされます。(売上に係る消費税額から、引くことができます。)

しかし、固定資産のように長期間使用されるものにつきましては、
購入した日の属する課税期間で仕入税額控除を完結させることは、
必ずしも適切であるとは言えないという根拠から、

①転用した場合・・・たとえば、課税売上を生み出すためにのみ使われていたものが、
            購入の日から3年以内に、非課税売上を生み出すためにのみ、
            変更した場合です。

②課税売上割合が、著しく変動した場合
          ・・・たとえば、たまたま割合が低い期間に購入をしたが、その後の平均的な割合を
            用いた場合に比べて、控除税額が極端に、過小となっている場合です。


には、一定の方法により、消費税額を調整することとなっています。

では、どの固定資産が対象となるかといいますと、税抜き代金が、
100万円以上の固定資産が、該当します。

ご参考にしていただけましたら、幸いです。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.16 Mon l 消費税 l コメント (0) l top

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