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みなさん、こんにちは

「あっ」という間に、1月が終わろうとしています。。。

あと2日も残っていますので、熱く過ごそうと思います。

本日お客様から、中間申告・納付についてのご相談がございました。

この中間申告・納付とは、通常は前期の確定税額の実績に
基づきまして、6/12ヶ月分が税務官署より送られてきまして、
申告・納付の流れになります。

大抵の場合には、毎年似たような経営成績となりますので、
それほど苦痛には、なりません。

ところが。。。

たまたま前期の売上高がグーンと伸びましたために、
前期の確定税額がいつもより高額になってしまったときには、
翌期の中間納付額も、いつもより多くなってしまいます。

これはこれで、前期に儲けが出た分で納税をすれば良いですから、
問題には、ならないと思います。

ところが。。。

前期のこのケースで、当期になって業績が著しく悪化をしてしまった
場合には。。。

中間納税のための資金が、ツラクなってしまいます。

税務署も、よほどのことがないと、納税の猶予をしてくれません。

なので、この状況を回避するための方法として、
「仮決算による中間申告」という方法を、お話させていただきました。

これは何かと申しますと、簡単にご説明をさせていただきます。

事業年度開始の日から6ヶ月の期間を一事業年度とみなしまして、
決算・申告をするというものです。

この方法ですと、赤字の状況でありましたら所得金額も赤字に
なる場合が多いですから、税金は少額となりまして、
前年度実績による中間納付額よりも納付額が、
著しく減ることに、なります。

税理士の仕事は、知恵の世界でもあることを、
あらためて考えました一日でした。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.29 Thu l 法人税 l コメント (0) l top

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