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みなさん、こんにちは

昨日、録画されておりました「ルパン三世」を観まして、感動いたしました。

他の人のために危険な目にあってまで、助けにいく姿。。。

「人としての在り方」を、感じてしまいました。。。

さて、本日は法人税法につきまして、簡単ではありますが、
記載をさせていただけましたらと思います。

法人税法では、ザックリといいますと、青色申告をしております中小企業が、
取得価額30万円未満の減価償却資産を取得しました場合には、
全額を、「損金(企業会計でいう費用に相当します。)」に
算入することができます。

(ただし、上限は、300万円までです。)

節税によく使われていますね。

これは、租税特別措置法(むずかしい名前ですね。)という優遇規定
によっていますので、期限があります。

この特例規定ですが、固定資産税との関係が、生じてきます。

固定資産税では、10万円未満の資産で全額を損金算入したものと、
20万円未満の資産で3年の均等償却を選択したものが、
申告対象外となって、固定資産税がかかりません。

しかし、しかしです。。。

上記の30万円の資産につきましては、
固定資産税の対象となってしまいます。

気をつけていただけましたらと、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.27 Tue l 法人税 l コメント (0) l top

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