みなさん、こんにちは
もうすぐ、2月になりますね!
日々を全力で、仕事に励みたいと気合を入れております。
さて、ちょろちょろと、確定申告のご相談がはいって参りました。
と言いましても、知り合いの年金をもらっている方やサラリーマンの
方です。
この方たちの申告に関する特徴はと申しますと。。。
それは、ズバリ!
「所得税の還付」です。
公的年金等の方や給与所得のみの方につきましては、
雑損控除や医療費控除、住宅ローン控除を受けました場合には、
所得税の還付が受けられる可能性が、あります。
中には、上場株式等の配当をうけておられる方も、おられました。
この場合には、配当所得となるのですが、総合課税方式と分離課税方式との
選択をしなければならなくなって、おります。
上場株式等の売却損失がある場合には、分離課税方式を選択しますと、
配当所得から株式の売却損を引くことができますので、
所得税の還付が受けられます。
ご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPはこちら →出間会計事務所
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日々を全力で、仕事に励みたいと気合を入れております。
さて、ちょろちょろと、確定申告のご相談がはいって参りました。
と言いましても、知り合いの年金をもらっている方やサラリーマンの
方です。
この方たちの申告に関する特徴はと申しますと。。。
それは、ズバリ!
「所得税の還付」です。
公的年金等の方や給与所得のみの方につきましては、
雑損控除や医療費控除、住宅ローン控除を受けました場合には、
所得税の還付が受けられる可能性が、あります。
中には、上場株式等の配当をうけておられる方も、おられました。
この場合には、配当所得となるのですが、総合課税方式と分離課税方式との
選択をしなければならなくなって、おります。
上場株式等の売却損失がある場合には、分離課税方式を選択しますと、
配当所得から株式の売却損を引くことができますので、
所得税の還付が受けられます。
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