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みなさん、こんにちは

もうすぐ、2月になりますね!

日々を全力で、仕事に励みたいと気合を入れております。

さて、ちょろちょろと、確定申告のご相談がはいって参りました。

と言いましても、知り合いの年金をもらっている方やサラリーマンの
方です。

この方たちの申告に関する特徴はと申しますと。。。

それは、ズバリ!

「所得税の還付」です。

公的年金等の方や給与所得のみの方につきましては、
雑損控除や医療費控除、住宅ローン控除を受けました場合には、
所得税の還付が受けられる可能性が、あります。

中には、上場株式等の配当をうけておられる方も、おられました。

この場合には、配当所得となるのですが、総合課税方式と分離課税方式との
選択をしなければならなくなって、おります。

上場株式等の売却損失がある場合には、分離課税方式を選択しますと、
配当所得から株式の売却損を引くことができますので、
所得税の還付が受けられます。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.26 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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