fc2ブログ
 コロナにより財務状況へ打撃を受けられた法人様を対象に、一助の支援になりましたらとの思いから特別プランをご用意しました。



改善策として有効となられる場合には、お気軽にご連絡くださいませ。


いづま会計事務所のホームページです。→ いづま会計事務所



チラシ広告




スポンサーサイト



2023.05.31 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 昨日は子どもが神戸まつりに行ってみたいとのことで

初めて参加して来ました。



 子どもの目当ては東京ディズニーリゾート40周年パレード、

私はサンバダンサーのサンバパレードです。



場所は神戸の三宮駅~元町周辺です。


神戸まつり

もうね、もの凄い人の数でした!


神戸出身のバンドの方の生演奏もあり皆さんノリノリです。


 人ごみを進み続けると、

ようやく車の上にいるミッキーマウスとドナルドダックを

遠目から見ることができました。



 遠くからなので、

ものすごく小さなミッキーマウスとドナルドダックでした(笑)

そして、前に進めないのでサンバは諦めてすぐに帰宅しました。



 話は変わりますが、経営者の方へインボイス制度の税理士相談員に

なることとなりました。


インボイス映像



 インボイス制度が導入されることになってから、

少しづつですが登録事業者の方が増えている様です。



 うちの事務所もインボイスの事業者登録のために

ご紹介で依頼を受けた方が結構な人数になっています。



 これから何回かに分けてインボイス制度について

書いていこうと思います。



 インボイス制度って、なんやねん?

と思っている方は多い様です。



なので、その事から。



インボイス制度は、消費税法のお話しです。



消費税の納税額に影響が出ます。



その納税額は、簡単に言うと次の算式にまとまります。

(実際は、ものすごく複雑。)



消費税の納税額 = 売上に係る消費税額 - 仕入・費用に係る消費税額



 この、「 仕入・費用に係る消費税額 」ですが、

令和5年10月1日以降の取引分からは、

「 インボイス 」を仕入先・費用の支払い先から

もらわないと国税庁から 「 - 仕入・費用に係る消費税額 」を

させてもらえなくなると言うこととなります。



 そう、消費税の納付税額が格段に増えて

仕入・費用の支払いをした事業者(会社)が

仕入・費用の支払い分の消費税額を負担することと

なってしまい、税負担がかなり増大してしまう

(その分の事業のお金が外部へ出てしまう)という

ツライ状態になってしまいます。



おっと、かなり長文になってしまいました。



続きは次回へ。



それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所








2023.05.29 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




先日、関与先のお客様と初めて四川料理のお店へ行って来ました。


 「辛さがクセになりますよ~」とのお言葉に

年甲斐もなくドキドキワクワク。


中菜バル堂島


そして、料理が出てきました。


最強麻婆豆腐


 コレは麻婆豆腐で注文時に「胡椒山椒マシマシマシ!」と


言っておられました。


陳健一さんがおかわりしたそうです。


そして、次に出てきた料理がコレです。


水煮牛肉


見た瞬間、ひっくり返りそうになりました(笑)


四川料理って、すごいですね!


 この後も料理が出て来ましたが、

ビールとハイボールだけを飲んでいた気がします。


 さて、話は変わりますが

前回の続きです。


 おおむね3年以内の周期の支出でない場合には

次のいずれかに該当する金額を修繕費とすることができます。


イ. その金額が60万円に満たない場合


ロ.  その金額がその資産の前期末取得価額の

   おおむね10%以下である場合


そして、上記以外の場合には次の経理が認められています。


イ.  「支出金額×30%」と「前期末取得価額×10%」との

   いずれか少ない金額を「 修繕費 」


ロ. 上記イ.以外は「 資本的支出(固定資産) 」


 全3回にわたって修繕費に関するお話をしてきましたが、


感覚で修繕費だろうと費用に計上しても


法人税法では費用にされない場合


(固定資産にされて課税されます。)があることを


知っていただけたと思います。


ぜひ、今後の参考にしてください。


それでは本日もご清聴をありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所






2023.05.15 Mon l 法人税 l コメント (0) l top