みなさん、こんにちは
所得税の確定申告の真っただ中ですが、
近畿税理士会館へ確定申告の電話税務相談へ行ってきました。

この税務相談は、関西にある税務署へ
相談の電話をされた方の案件が
近畿税理士会館に転送されて来ます。
とにかく、関西にある税務署からの電話ですから
受話器を置いて受付可にした瞬間に
電話が着信します。
これが、ずっと続きます。
メンタルをやられない様にするのが大変でした(笑)
さて、遺言書ですがその最大の目的は
相続人間での争いを回避することにあります。
では、その執行はどのようにするのでしょうか。
執行者に指定されている人が
遺言書に書かれている内容を粛々と
実行していけばよいだけのこととなります。
もし執行者が指定されていなければ、
遺言書によって財産を取得する者の委任状があれば、
遺言の執行は可能となります。
また、家庭裁判所に執行者選任の審判申し立てをすれば、
特定の者を選任してもらうこともで出来ます。
何かにつけて、手がかかりますね。
おっと、またもや長文に!
それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。
いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです→ いづま会計事務所
所得税の確定申告の真っただ中ですが、
近畿税理士会館へ確定申告の電話税務相談へ行ってきました。

この税務相談は、関西にある税務署へ
相談の電話をされた方の案件が
近畿税理士会館に転送されて来ます。
とにかく、関西にある税務署からの電話ですから
受話器を置いて受付可にした瞬間に
電話が着信します。
これが、ずっと続きます。
メンタルをやられない様にするのが大変でした(笑)
さて、遺言書ですがその最大の目的は
相続人間での争いを回避することにあります。
では、その執行はどのようにするのでしょうか。
執行者に指定されている人が
遺言書に書かれている内容を粛々と
実行していけばよいだけのこととなります。
もし執行者が指定されていなければ、
遺言書によって財産を取得する者の委任状があれば、
遺言の執行は可能となります。
また、家庭裁判所に執行者選任の審判申し立てをすれば、
特定の者を選任してもらうこともで出来ます。
何かにつけて、手がかかりますね。
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