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みんさん、こんにちは




 早いもので「あっ」とゆーまに

お正月まであと1日となってしまいました。

 今年最初に決めた予定は、例年に比べて初めて達成に

近づけた感じがします。

 それでも、「あと一歩及ばず!」でしたが(笑)

皆さんはいかがでしたか?

 人生ダッシュで過ごせるのは

あと20年だと思いますので明日は来年の予定を考えようと思います。

 皆様、今年一年当ブログへ来てくださいまして、

本当にありがとうございました。

清々しい良き新年をお迎えください。


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2019.12.30 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、おつかれさまです。



早いもので、明日はクリスマス・イブですね。
しかも、お正月の足音が聞こえ始めてきました!

今年のやり残しが無いように、がんばろうと思います。


まずは、役員退職金をもらう側のお話しです。

 さて、会社の役員の方が退職をすれば

当然、退職金が支給されます。

この役員退職金にも当然、税制上多くのメリットがあります。


それはどんなものかと言いますと、

1.退職所得控除があります

   かなり大きな金額となります。


2.退職所得控除後の金額を1/2にできます。

   ただし、勤続年数5年以内の法人役員には適用されません。


3.分離課税で確定申告ができます。

   他の所得と切り離して計算しますので、所得税率が低くなります。


と、こんな感じです。


では次に支払う側、法人の立場でのお話になります。

 役員退職金は適正な金額を算定しなければ、

税務調査で否認されてしまう可能性があります。

 法人税法では役員退職金の具体的な計算方法が示されていませんので、

会社で計算しますが、その場合に「功績倍率」

を用いた計算方法が代表的になります。

 その算式は、

「最終の適正な役員報酬月額×在任期間×功績倍率」です。

 この功績倍率、社長の場合には単純に3倍を考えている

社長が多い様に感じます。

 法人に従事した期間や退職の事情、

類似法人での退職給与の状況などを考慮して

説明が出来るだけの資料を用意して総合的に決めなければなりません。

 単に「沢山の退職給与をもらいたいし費用にもできるから

利益を下げれて税金も減る」と考えて算定してしまうと

過大役員退職給与として否認されてしまう可能性が高いでしょう。

おっと、もう長文になってしまいました!

それでは皆さん、ご静聴をありがとうございました。


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2019.12.23 Mon l 法人税 l コメント (0) l top