みなさん、こんにちは
最近、冬らしい寒さになってきましたね。
風邪を引かない様に気を付けましょう!
さて、上場企業の株式を持っている場合の税務は割と皆さん
うっすらと知っている様ですが、
非上場企業の株式については余り知られていない様ですので、
書いてみようと思います。
個人株主が関わることと言えば、ズバリ確定申告です。
では、順を追って行きましょう。
1.非上場企業の株式を売った場合
株式の譲渡については、上場・非上場を問わず「申告分離課税」という方法により
確定申告をすることになります。
「申告分離課税」って何?となる訳ですが、通常の確定申告では
給与や年金、事業所得や不動産所得など所得を合計して税額計算をします。
総合課税と言われます。
しかし、株式や土地・建物の不動産、山林についてはその譲渡だけに分離して
税額計算をすることになり、この税額計算のことを 「申告分離課税」といいます。
所得税の税率は超過累進税率と言いまして、所得金額(もうけ)が多いほど
所得税率が高くなり、所得税額が高くなります。
株式や不動産の譲渡などは金額が大きい場合があり、さらには
一回こっきりの譲渡が多いため、総合課税だと高い税率になります。
これでは納税者負担が大変ですので、申告分離課税を用意しています。
では、 非上場企業の株式を売った場合の所得税は
今の税率ではどうなるのか。
(収入金額-取得費等)×20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)
となります。
譲渡のタイミングは超過累進税率ではないため
同じ税額となりますのでので、税率が変わらない限り
今年売っても来年売っても自分の計画によることができます。
おっと、長くなりましたので、続きは次回へ持ち越しとさせていただきます。
それでは、ご静聴をありがとうございました。
※ 最近、仕事以外の経営者の悩みを聞く機会が多くなってきました。
裕福で幸せそうに見えても、高齢になっても人は試練というハードルが
いつも目の前に現れる。
そんな気がしてきました、今日この頃です。
当事務所のオフィシャルHPは、こちらです。 → いづま会計事務所
最近、冬らしい寒さになってきましたね。
風邪を引かない様に気を付けましょう!
さて、上場企業の株式を持っている場合の税務は割と皆さん
うっすらと知っている様ですが、
非上場企業の株式については余り知られていない様ですので、
書いてみようと思います。
個人株主が関わることと言えば、ズバリ確定申告です。
では、順を追って行きましょう。
1.非上場企業の株式を売った場合
株式の譲渡については、上場・非上場を問わず「申告分離課税」という方法により
確定申告をすることになります。
「申告分離課税」って何?となる訳ですが、通常の確定申告では
給与や年金、事業所得や不動産所得など所得を合計して税額計算をします。
総合課税と言われます。
しかし、株式や土地・建物の不動産、山林についてはその譲渡だけに分離して
税額計算をすることになり、この税額計算のことを 「申告分離課税」といいます。
所得税の税率は超過累進税率と言いまして、所得金額(もうけ)が多いほど
所得税率が高くなり、所得税額が高くなります。
株式や不動産の譲渡などは金額が大きい場合があり、さらには
一回こっきりの譲渡が多いため、総合課税だと高い税率になります。
これでは納税者負担が大変ですので、申告分離課税を用意しています。
では、 非上場企業の株式を売った場合の所得税は
今の税率ではどうなるのか。
(収入金額-取得費等)×20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)
となります。
譲渡のタイミングは超過累進税率ではないため
同じ税額となりますのでので、税率が変わらない限り
今年売っても来年売っても自分の計画によることができます。
おっと、長くなりましたので、続きは次回へ持ち越しとさせていただきます。
それでは、ご静聴をありがとうございました。
※ 最近、仕事以外の経営者の悩みを聞く機会が多くなってきました。
裕福で幸せそうに見えても、高齢になっても人は試練というハードルが
いつも目の前に現れる。
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