fc2ブログ
みなさん、こんにちは


11月も終わりに近づいてきましたね。

気がついたら今年も残り一ヵ月。

決めた目標を達成するために、皆さんがんばりましょう。

さて、前回の続きです。

 会社が清算事業年度に入り資産をお金に換えて負債を支払い続け、

とうとう役員からの借入金の取扱いのみとなった場合には

どうするのか?というお話からになります。

お金がなくて会社を解散させる場合が多いので、この前提としていきます。

 通常は役員が会社に対し、その債権(会社に対する貸付金です。)を放棄することと

なります。

もちろん、内容証明書を作成する手続を通して行います。

 会社にとっては特別利益(臨時的・偶発的な利益)として

収益に計上され、決算書において当期利益を構成することになります。

 ということは、法人税・法人住民税・法人事業税が課税されてしまう

こととなります。

しかし、お金がないから解散したのに多額の税金を払うというのは

無理があります。

 債務免除が収益になってもお金は手元にありませんから、

払おうにも払えません。

なので、法人税法ではこの救済策として特別規定が存在します。

それは、過去の赤字を使って債務免除益と相殺して法人所得を

0 円にしてしまうというものです。

 平成30年3月31日以前の事業年度に生じた過去の赤字については

 法人税法では9年間しか繰越せず、10年目以降は切りすてられてきました。

ところが、この特例規定ではその切りすてられてきた過去の赤字の全部を

使っても良いことになっているのです。

 詳しい書類のお話はしませんが、この切りすてられてきたすべての赤字を

残っている赤字に足しますとかなりの金額になり、

大抵の債務免除益は相殺されて0円となります。

最終的には、納税額は0円となるんですね。

 そして、清算がすべて確定しましたら株主総会の承認を受けて

法務局に清算結了の登記をして確定した日の翌日から一ヵ月以内に

清算確定年度分の確定申告書を提出することで完了となります。

 会社が解散して清算・結了に至るためには、会社を設立したときよりも

かなりの時間と手間がかかってしまいます。

おっと。

 かなり長くなってしまいましたので、今回は

ここまでとさせていただきます。

それでは、今回もご静聴を、ありがとうございました。

いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所


スポンサーサイト



2018.11.29 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんばんは


 近年は奥さんに尻に敷かれているダンナさんが多いと

週刊誌で読みまして、現在私は、家庭内で「ラスト・サムライ」を

目指しています。

来週の今頃は、刀を置いているかも知れませんが。。。

さて、前回の続きでございます。

 会社の解散の登記が終わりますと、今度は

「清算事業年度」に入っていきます。

 この、「清算事業年度」に何をするかと言いますと、

「会社の資産をお金に換えて負債を払っていく」ことをしていきます。

解散の登記をした時点から、会社の営業活動は基本としてできません。

営業活動は「会社の資産をお金に換えて負債を払っていく」場合だけです。

この「会社の資産をお金に換えて負債を払っていく」活動は、

 早ければ1年以内に終わる会社もあればそれこそ何年もかかってしまう

会社もあります。

 しかし、法人税法により事業年度は一年に区切られていますので、

一年ごとに会社の決算・確定申告をしなければなりません。

 しかも、通常であれば使える規定も使えなかったりするため

少しいびつな確定申告書になってしまう面もあります。

 そして、中小企業の場合によくありますのが、

社長が経営資金として個人資産を会社に貸し付けている場合です。

代表例としては、会社への貸付金ですね。

会社からすれば、役員借入金となります。

 会社の資産をお金に換えて負債を支払ったあと、

最後に残るのがこの役員借入金となることがほとんどです。

 この役員借入金については、社長が会社に免除をするケースが多いんですが

実はこの免除を受けた役員借入金、会社にとっては「債務免除益」として

収益(売上と同じもの)に計上しなければならず、

最後には当期利益として残り、法人税などの課税の対象となってしまいます。

それこそ、何百万円から何千万円という大きな金額です。

 お金が無いから会社を終幕させるのに、何百万円も税金を払うことになれば

それこそ本末転倒ですよね。

 そこで、法人税法の特例規定の出番となるんですが、

ずいぶんと長くなってしまいましたので

続きは次回へといたします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルHPは、こちらです → いづま会計事務所













2018.11.14 Wed l 法人税 l コメント (0) l top