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みなさん、こんにちは


すっかり寒さが顔を出してきましたね。

気合いを入れて、寒さを吹き飛ばしましょう!

さて、相続税の確定申告を完了させたのも束の間、

社歴のある法人が事業を終幕させる仕事にかかっています。

 社長の後継者の方が現れなかったことが原因であったり、業績が著しく落ち込んだり、

いろんな原因により会社が事業を終わらせることがあります。

 そんな時に税理士が会社のために行う税務や会計や司法書士とのかかわりなどが

特別に必要となります。

会社を終わらせる決断をしたことを「解散」といいます。

 社長が会社を終わらせる決断をした時には、その事業年度のことを

「解散事業年度」といいます。

 解散事業年度の法人税や法人市府(県)民税については、

今までと同じ「損益法」という考え方で税額計算をし、今までと同じ

税務書類を税務署などに提出します。

ただ、この提出の時がいつもと違います。

 会社が解散を決めたときは、その事について臨時株主総会を開き

あれやこれや(詳細は割愛します。)と多くのことを決めていき、

その内容を議事録として作り、多くの書類を沢山作って印鑑を押してもらい、

法務局に登記している会社情報に「解散」のことを司法書士の先生に

登記してもらうことになります。

印鑑の種類や書類が違っていれば、やり直しです。

大変でしたわ(笑)

毎回ですが(笑)

そして、解散の登記が完了すれば、税務署・府(県)税事務所・市税事務所・年金事務所へ

異動届を作成して、登記簿謄本の写しと共に提出をすることで

次の事業年度から「清算事業年度」が始まります。

ここから、会社の終幕手続きが始まる訳です。

 この「清算事業年度」から、特殊な税務会計が始まるんですが

長くなってしまいましたので、続きは次回へと持ち越しといたします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

いづま会計事務所のオフィシャルHPは、こちらです。 → いづま会計事務所





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2018.10.31 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



気がつけば、2ヵ月も更新がされておりませんでした(汗)

 にもかかわらず、当ブログに起こし頂いてくださった皆様、
本当に、ありがとうございました。

 書くことがいっぱいあるんですが、一発目は大阪市役所での税務相談員をしてきました
ことから書かせていただきます。

 大阪市に住んでおられる方が来られるんですが、
贈与と相続の相談がとっても多かったですね。

 お一人20分のお時間なんですが、リストを見ると予約で一杯でしたから
始まる前から私も気合いが入ってしまいました(笑)

相続税を少なくする方法を訊かれる方についてはお気持ちがとてもわかります。

少しでも税金を減らして財産を多くもらいたい。

当然ですよね!

 しかし、相続税法という法律の中で合法的に行って税金を減らす方法は
確かにあるんですが、それには適用要件というものを満たさないと
その規定が使えないんですね~。。。

 その適用要件は、厳密で、何年も前から準備が必要になったりするものや
自然な状態をむりやり適用要件に合わせていっても最後は要件を
満たせなくなったりしてしまいます。

 また、お金を使っての方法はかえって無駄なお金の流出となり
素直に税金を払ってた方が良かったということにもなりかねません。

 なので、無理に税額を下げるよりはできるだけスタンダ-ドな規定を使って
ほどほどの納税をする方が安心ではないかと思います。

 遺産分割協議でのもめごとの解決相談や法人税、所得税についての
相談もありました。

 守秘義務がありますので中身は話せませんが、
とっても切実なご相談もあり、私が笑顔でお話しをした時間は、
一分もありませんでした。

でも、最後には「お名刺をください」と言ってくださった方や
「申告をお願いできますか」といってくださった方もいらっしゃったので、
「ああ、少しはお役に立てたんだな」と、しみじみ嬉しくなりましたので
来年の励みになる良き一日でした。

感謝ですね。

 また、近日中に第二弾を書こうと思いますので
皆様、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2018.10.18 Thu l 税務相談 l コメント (1) l top