fc2ブログ
みなさん、こんにちは



いつも訪問してくださいまして、誠に、有り難うございます。

とうとう12/30(土)になってしまいました。

私だけが、本日出勤となってしまいました(笑)

毎年初日に一年の目標を決めて仕事始めにするんですが、

今年もすべてを達成することができませんでした(汗)

でも、良い一年でした。

 一月から商工会議所からの依頼で事業承継のお話をさせて頂き、

お客様もご紹介や飛び込みでご縁が広がりました。

 大阪市役所での税務相談を行い、税務署からの依頼で

事業経営者の方への記帳指導担当員を行っておりまして、

10月にはホテル日航大阪で事業承継の講演もさせて頂き、

12月の業務もすべて完了することができました。

 何より、素晴らしい人格の方達との出会いやふれあいは

とても勉強になりましたね。

 昨年の12月末に比べれば、少しは成長ができたのではないかと

自問自答をしております(笑)

 苦しいときもありましたが、ブログ仲間の方達のブログを拝見して

随分と楽になったことも多々ありました。

 来年は「いづま会計事務所」にとって、大きく飛翔するための

勝負の年だと位置付け、今から気合いを入れております。

新年、税務署での確定申告 税務相談員も決まっています。

 新年からは、スタ-トダッシュで12月のゴ-ルまで

休む暇なく走り続けようと思います。

みなさん、来年も、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、清々しい新年をお迎えください。


いづま会計事務所

税理士 出間



いづま会計事務所のオフィシャルHPは、こちら → いづま会計事務所








スポンサーサイト



2017.12.30 Sat l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


とうとう師走に入ってしまいました。

年度初日に掲げた目標が、まだまだ残っております(汗)

気合い入れて、達成しようと思います!

 いま、吉本新喜劇のオープニングテーマを車が大音量で聞こえている中で

このブログを書いています(笑)

さて、先日、相続に関するご相談がありました。

守秘義務がありますので詳細は割愛しますが、遺産分割問題についてです。

 基本的に、被相続人の方(お亡くなりになった方のことです。)が残された財産は、

民法で定められている相続分という割合で、その取得する財産が決まってきます。

 ところが、お亡くなりになられた方の面倒をみてこられた方や長男・長女、

その他の多くの立場や理由により、その取得分を相続分で決めず、

皆さんの話し合いで決めていく場合も、よくあります。

しかし、しかしですよ!

お話し合いで決まらない場合も、そりゃ-沢山あります。

そんな時には、裁判にもつれ込むことになったりします。

 ご両親が生前に、「こいつら、俺が死んだら必ず取り合いしよるな!」と

もろわかりの場合には、事前に弁護士や公証人に依頼をして

相続財産の各人の取り分を書いた遺言書を作ったりします。

 それで納得をしてくれればいいんですが、ダメな場合には、

兄弟姉妹の仲が断裂となり、お付き合いが断裂したりもします。

ちまたでいう「争う族」ですね(涙)

 また、会社経営者の場合には、キョーレツな相続財産の割り振りをしようとする

ご相談もあったりします。

この場合には、これまた民法に規定される「遺留分」という問題が生じてきます。

このケースにつきましては、また機会がありましたら書こうと思います。

 いずれにしましても、ご両親が健在なうちに間にはいって話し合いで決めておくことが

平和的解決につながると思いますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら→ いづま会計事務所




2017.12.03 Sun l 相続税 l コメント (0) l top