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みなさん、こんにちは



誠に、申し訳ありません。

しばらくの期間ですが、告知から始めさせていただけますでしょうか。

本当に、すみません(汗)

皆様、どうか、寛容なお心でお許しください。

 「平成28年10月26日(水)午後1時~5時まで

大阪駅前第2ビルの大阪市立総合生涯学習センターにおきまして、

無料税務等相談会を行います。

詳しくは、ホームページをご覧ください。」


さて、前回の続きです。

個人事業者が法人化する場合のメリットは、まだ存在します。



4.社宅が費用となること。


個人の場合には、自宅の家賃を必要経費にはできません。

 しかし、法人の場合には、法人名義で事業主の自宅を借りる事により

社宅としてその家賃を法人の費用にすることができます。

また、法人名義で購入することも可能です。

この場合には、事業主は家賃の一部を負担しますが自分で借りたり

購入したりする場合よりも安くなります。



5.欠損金の繰越控除の適用年数が長いこと。


 個人事業者における所得税法の規定では3年ですが、

法人税法では9年と所得税法の3倍の期間の適用があります。



6.決算期のの変更ができること。


 個人事業者の場合は暦年(1月1日から12月31日までの期間)と

決められていますので、これを変えることは、できません。

しかし、法人の場合には、事業年度の変更が認められています。

 例えば、不動産の売却が決まっていて多額の利益が出ることが

わかっているとします。

 こんな時には、あらかじめ事業年度を変更することにより

売却前に事業年度を終了させて、

次の事業年度に税金対策を行うという場合に使えます。

 ただし、しばらくは変更後の事業年度で経営をしていかなければ

いけませんので、その判断は慎重にならざるを得ません。



もう長い文章になってしまいました(汗)

続きは、次回へとさせていただきます。

申し訳、ありません。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所

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2016.10.07 Fri l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 いづま会計事務所通信なる情報便りを手作りしておりましたら、

いつのまにか更新が遅くなっておりました。。。

いつも訪問をしてくださっている皆さま、誠に、申し訳ありませんでしたm(__)m

 さて、前回に書きました個人事業者が法人成りする場合のメリットは、

まだまだ存在します。

例えば、

1.退職金が費用になること

 個人事業者の場合には事業主に対する退職金は経費になりませんが、

法人の場合には社長も「法人」という人の従業員なので

法人の費用となります。


2.生命保険料の一部または全部が費用となること

 個人事業者で生命保険料を支払っても、最大12万円の所得控除しか

できません。

 しかし法人の場合には、事業主を被保険者とする生命保険に加入しますと

制限はなく、その保険料の一部または全部が費用となります。

法人で加入する場合には、被保険者は他の役員や従業員とすることも

可能です。


3.税率が一定であること

個人事業は所得税が課税され、その税率は所得が多くなればなるほど

所得税率が高くなっていく「超過累進税率」が定められています。

これに対して法人税の場合には一定税率が定められています。

法人税の確定申告書の一つである「別表四」において

所得金額が算定されます。

この所得金額が、

1.年800万円以下なら15%

2.年800万円超なら23.9%

と区分されており、最高税率は23.9%と

所得税の最高税率45%よりもかなり低く設定されています。

おっと!

かなり長くなりましたので、続きは次回へとさせていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.10.04 Tue l 法人税 l コメント (0) l top