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みなさん、こんにちは



 先日、さる有名な飲食店業の創業者の方の講演を聞きましたところ、

「まず、積極的精神を持つ自分という人間を作らねばならない。

事業や経営は、その後の話です。

 積極的精神とは、尊い心・強い心・正しい心・清い心です。」と

話されていました。

ビジネスは人と人とが行うものですから、納得してしまいました。

 さて、最近お客様とお話をしておりましたら、どうやら売上増加への

事業計画をお考えになられているとのことでした。

 しかし、売上増加をするための原価と営業費用が多額になりますと

結局は営業利益が出ずにかえって余計な出費になってしまいます。

 「より高い利益率になることを考えていくことが大切であり、

中小企業の薄利多売は利益の減少だけでなくキャッシュの枯渇を

招いてしまいます。

だから、まずは得意製品の利益率の上昇とどのお客様をターゲットにするか。」

の助言をさせていただきました。

 税理士は税と会計の専門家ですが、

社長とお話をしているときは、専門分野だけでなく

経営のお話やまったく関係のない世間話なども多くあります。

 しかし、あくまで税理士は税の専門家ですから

税法を中心としたお話になりますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所
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2016.07.28 Thu l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


最近、時間が経つのを早く感じてしまいます(汗)

 気が付けば、もう半年以上が経過していますから

全力で頑張っていきましょう!

さて、今年の税理士試験の日がすぐそこまで迫ってきました。

日程は、8/9~8/11までの3日間です。

10年前に比べると受験者数が半分を切ったそうです。

 税理士試験は5科目に合格しないといけないんですが、

これがなかなか受かりません。

あくまで噂ですが。。。

なぜならば、まず税務署を退官した方に税理士資格を渡し、

次に、大学院を卒業した方に税理士資格を渡すことが決まっています。

 なので、試験組の方は残りの限られた枠の中でしか合格させてもらえない

そうですので、非常に出口が狭いのです。

 模擬試験ですっごく優秀な成績を修めている人でも、

普通に落ちてしまいます。

怖いですね~。

 私が現役の受験生時代には、今頃の時期にはトイレで

げぼげぼしている人を時々見ました。

 それ程過酷な世界ですが、合格通知が届いたときの達成感は、

筆舌に尽くせないほどのものがあります。

 だって、何年(早い方です。)も10何年も遊びもせずひたすら電車の中でも

お風呂の中でも勉強に人生を注いだ結果ですから

それはそれは、涙が出るほどです。

 なので、本試験の日には全力を出し切って欲しいと

心から思います。

受験生の皆さん、頑張ってください!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.07.26 Tue l 税理士試験 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは



気が付けば、7月も終わりに近づいてきました。

毎日をガンガン全力で過ごしましょう!

 さて、消費税のお話しなんですが消費税は基本的に

法人も個人事業者も2年前の税抜きの課税売上高が

一千万円以下の場合には、免税事業者となるために

消費税の納税義務がありません。

なので、納付することがないんですね~。

「得してるやん!」と思われる方も、いるかもしれません。

しかし。。。

損をしてしまう方もいらっしゃいます。

例えば、海外取引による売上高が多い場合。

 この場合には、売上にかかる消費税がかかりませんので

売上に対する消費税額は0円です。

しかし、仕入れは国内で行っていますので消費税を払っています。

 本来ならば売上分の消費税<仕入分の消費税になるので

仕入分の消費税を還付してもらえますが、できません!

納税義務が、ないからです。

建物など多額の課税支出をした場合も、同じです。

なので、還付を受けるために「力づくで課税事業者」になるのです。

その方法は、「課税事業者選択届出書」を出すこと。

 2年間は継続されますから、翌年も納税義務がありますが

何百万円も還付されるのであれば、絶対にこの方が得です!

憶えておいて、くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.07.22 Fri l 消費税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



7月16日(土)に、曾根崎の露天神社の夏祭りへ行ってきました。

 12時からの宮出を見るために、私だけ11時に境内へ行きましたが

 すでに、太鼓巡行と舞獅子巡行の準備のために

大勢の方が集まっていました。

 みなさん、とても気合いがはいっているのがこちらまで伝わってきたんですが、

みなさん笑顔でしたので、不思議に思いました。

あとで聞きましたが、毎年、こんな感じだそうです。

楽しくて、仕方がないんですね!

そして、本殿での祈祷が終わり大勢の方の気勢が上がって

宮出です。

私も思わず心の中で「おー」と言ってしまいました(笑)

それから家族と合流し、オーナーのお家で見学です。

が、しかし。。。

 子供が眠たくなったために、太鼓巡行と舞獅子巡行が来る前に

おいとますることになってしまいました。

また来年の夏祭りが、本当に楽しみです。

 さて、話が変わりますが、当事務所のブログを見た知人から

「ブログの内容が難しすぎる。あんなん税理士以外はマニアしかわからんわ!

マニアは、そうそうおらへんぞ!もっと優しくソフトにフワッとした感じに書かな!

フワッとした感じに。このままやったら、読んでもらわれへんようになるで」と

ありがたいご指摘を戴きました(笑)

 読み返してみますと、確かに「鉄より硬い文章やなぁ。肩こりの原因になるかも。」と

思いましたので、これからはもっと優しくソフトにフワッとした感じで

書こうと思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.07.19 Tue l ご縁があって。。。 l コメント (3) l top
みなさん、こんにちは


明日7/16(土)は、梅田にあります露天神社の夏大祭りが行われます。

 露天神社とは別名「お初天神」といいまして、かの有名な近松門左衛門の

「曽根崎心中」の舞台となった神社です。お初と徳兵衛さんですね。

 この夏大祭りですが、役太鼓と舞獅子が阪神百貨店を皮切りに

駅前ビルやヒルトンプラザ、ハービス大阪やマルビルや有名ホテルを巡行しまして、

大阪駅をまでをも巡行していくという非常に大掛かりな催しがなされます。

 なのに。。。不思議なんですが、出間会計事務所の入っているビルの

オーナーの自宅前が巡行経路らしく、私の家族と共に招待してくださいました。

目の前での太鼓や舞獅子がド迫力だそうですので、とても楽しみです。

 幼稚園児の息子はちびってしまう可能性が大きいため、

着替えを用意していこうと思います(笑)

さて、借地権のお話に参りましょう。

 会社が建物えお持つために土地を借りた場合には、貸主にしてみれば

定期借地権はともかく、一般的には土地を返還してもらう保証が

ありません。

 借地法・借家法・建物の保護に関する法律などがあるためだと

いわれています。(借り主に有利。)

 そのために、貸主は借地権設定の段階で権利金をもらうことが

取引上の慣行だと法人税法では規定しています。

(権利金の代わりに相当の地代を毎月もらうこともOKとされています。)

ここが、問題になりやすいのです。

 貸主が権利金をもらわず相当の地代ももらわずに(安く)借地権を設定させれば、

貸主側で「寄附金」となるため、借主側では「受贈益」が発生してしまい、

法人税が課税されてしまいます。

これらのことは、その判定から課税額の算定まで

とても難しい計算になります。

金額も多額になりやすいので、みなさん気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.07.15 Fri l 法人税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 もうキョーレツな暑さが連日続いていますから、

梅田の地下街の飲み屋さんからビールが

「おいで~おいで~」と呼んでいる様な気がしてしまいます(笑)

気のせいですね。

 さて、相続のご相談を受けていますと中には親と兄弟が

二つに分かれ、弁護士をつけ、泥沼化しているご家族も

いらっしゃいます。

 まだ遺言書が出てきて「○○に全財産を渡す。」であれば

解決の糸口がありますが、

遺言書がなく、遺産分割の話し合いもされないまま

相続開始となった場合、円満に遺産分割協議が進行すれば良いのですが

仲良く進まない場合も当然、あります。

 こんな時には、家庭裁判所の力を借りることも

一つの方法です。

 家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停委員会の人たちにアドバイスをもらいながら

双方で話し合い、遺産分割協議の調停をしてもらいます。

これにより話し合いによる合意ができれば、解決となります。

しかし、上手くいかなければ今度は審判に移行します。

 審判には法的強制力がありますから、その内容に従って

遺産を分割することになります。

ところが、ところがですよ!

 この審判でも「不服や!」となった場合には、

裁判に突入することに、なります。

 こうなると、結果にかかわらず兄弟姉妹の関係が壊れる可能性が高く、

関係の修復が難しくなります。

なので、なるべく事前に時間をかけて話し合いをしておくべきですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.07.14 Thu l 相続税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



最近、更新スピードが遅くなってしまいました。

失礼なことになりまして、申し訳ありませんでした。

反省しておりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

 さて、ここしばらく、相続の相談が多いんですが

もう内心「なんじゃコリャー」と思うほど、こんがらかった関係の状態が

あったりもします。

 また、節税を考えるあまりにありそうでなさそうな「養子縁組」なんかも

出てきました。

みなさんは、養子縁組と聞いて何を想像されますか?

 一人の養子縁組をしますと、法定相続人が増えますから

基礎控除額が600万円増えて、結果、相続税の課税価格が

600万円分減ることになりますので、節税効果あり!となります。

 それでは、結婚した男性が奥さんのご両親の養子になった場合、

その男性の実の親との相続では、相続人になれますでしょうか。。。


答えは、「なれます!」

養子前・後の両方で、なることができるんです。

 これは、普通養子縁組制度といいまして養親と実両親の両方で

実子としての権利が保証されます。

 それとは逆に、特別養子縁組制度(複雑ですので、内容は割愛します。)の場合には、

養親との間でしか相続人になることができません。

 節税を考えるあまり、幼い孫を養子にしているケースもありましたが、

大人になってからの不利益につながることも見受けられます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.07.13 Wed l 相続税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


本格的な夏の暑さになってきましたね。

こんな時期こそ、熱く仕事に打ち込みましょう。

 さて、7月分の大阪市役所での税務相談が

今日で完了しました。

 本日は七夕ですが、すさまじい内容の

相続・贈与・法人税の相談が目白押しでした。

 こんな時こそ、腕の見せ所と思いますので

それこそ笑顔などなく、本気の応答の連続でした。

事務所でのご相談でもそうなのですが、共通点が一つあります。

それは、相談に来られる方はみなさん真剣そのものであるということ。

だからこそ、こちらもそれを上回るほどの真剣さが出てしまうんですね。

 私はこの関係に幸せを感じてしまいますので、

やはり税理士という仕事が好きなんだな~と

つくづく思いました。

相談内容は、相続問題が圧倒的に多いですね。

 相続税額に関する税務相談であれば贈与と関係させながら

お話をするんですが、遺産分割協議問題・遺留分へと発展してきますと

それこそ、税法・民法だけのお話しだけでは済みません。

今までの相続の仕事の時でもそうですが、もう、ドラマにでてくる様な悲しい展開がザラにあります。

 しかし、大阪市役所での税務相談は個人の持ち時間が限られていますので

必然的に時間オーバーでの相談へと進んでいきます。

 今日もですが、中には報酬を支払うので私の事務所で仕事をお願いしたいと

名刺を求められることもあります。

 私は税理士会からの依頼で大阪市役所へ行っていますので、

当然お断りしているのですが。。。

もったいないという思いで、いっぱいです(笑)

別にお渡ししても良いんでしょうが。。。

固すぎますね。

 相続については、生前に遺産分割の話し合いを

時間をかけて十分にされること、そして、みなさん納得の上で

相続税対策に入られることをオススメします。

 でもまず第一は、納税資金対策を始めることが

大事であると思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.07.07 Thu l 相続税 l コメント (0) l top