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みなさん、こんにちは



 先日、国税庁の平成27年度査察事績というものを見る機会が

ありました。

その中で、特に私の目を釘付けにした記事が。。。

 昨年4月から1年間に全国の国税局査察部(マルサ)が着手した査察事案は189件で、

処理件数は181件、その総脱税額は138億4,100万円です!

 しかも、処理した181件のうち脱税額が高額又は手口が悪質であるとして検察庁へ告発されたものは

115件(告発率63.5%)でした。

さらに、2人が実刑判決になりました。

 税目別では、「法人税」69件(脱税額56億8,700万円)、「所得税」25件(同30億9,200万円)が多いほか、

不正還付を含む「消費税」も12件(同10億4,900万円)ありました。

業種別では建設業の15件が最も多く、以下、不動産業の12件、クラブ・バーの7件です。

 ここまで生々しい数字と処分を見てしまいますと、

改めて税法という法律の力と怖さを感じてしまいますね。

 毎年誰かが脱税により逮捕され、ニュースや新聞に出ているにもかかわらず、

毎年同じくらいの数字になっています。

脱税をした関与先の税理士は、気づかなかったのか?。。。

いろんな諸事情があるんだろうな、と思います。

申し訳ありません。

 長くなってしまいましたので、

本日のタイトル「修正申告のライバル。更正の請求!」は、

次回に延期をさせて、いただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.06.28 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 日曜日に子供が通う幼稚園のファミリーデイという

催しに参加をするために、家族で幼稚園へ行ってきました。

 子供たちが、お父さんとお母さんと一緒に体操をしたり

やっこを作ったりするんですが。。。

子供は、かわいいですね~

四六時中、ニンマリしてしまいました(笑)

 体操の時なんか先生がマイクで、

「さあ、お父さん、最後に子供を抱きしめてあげてください!」

という粋な演出をしてくださいました。

もう、ギューッですよ!ギュー!

子供は嫌がってましたけどね。。。

さて、個人の確定申告をした後で間違いに気づくことは

ままあることです。

その場合には、申告の間違いを訂正することが必要となります。

その方法は2つありまして、

一つは、修正申告。

 もう一つは、更正の請求

となります。

今回は、修正申告につきましてお話をさせて頂きます。

確定申告をしたあとに、

1、納税額が増える場合
2、還付金額が多すぎる場合
3、純損失が多すぎる場合

には、修正申告をすることができます。

 間違った申告に対して税務署長から更正がされるまでは、

何回でもできます。

過少申告加算税は、かかりません。

 ただし、修正申告で税金が増えた部分については、

修正申告書の提出と同時に納税をしなければなりませんので

ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.06.24 Fri l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



 最近、相続と贈与の専門書を読むことが多いので、

自然に相続と贈与のことばかり考えるクセが付いてきました(笑)

 ドロドロの裁判例まで読んでますから、寝る前にお笑い番組を

観ることにしています。

 さて、会社が国内取引だけをしていれば外国為替など関係ありませんが、

国外取引をすれば、嫌でも外国為替と関わってしまいます。

 外国通貨や預金、売掛金や買掛金などの債権債務、

有価証券などがありますと決算時の為替相場に合わせなければ

なりません。

 取得した時にはその取得時の為替レートで換算した金額を

帳面に載せますが、為替は日々動いていますので

決算時には決算時の為替レートに変えなければなりません。

すると、差額が出てきますよね!

 これが為替差損益といわれるものなんですが、実は、

この換算方法や為替レートも法人税法で細かく分けられています。

有価証券に関しては、時価評価もしなければいけません。

 なので、外貨建取引の換算については、

慎重に会計処理・税務処理を行ってくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.06.22 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 昨夕、毎日新聞の舛添都知事と安倍政権&アベノミクスに関する

全国世論調査のアンケートの電話が、我が家へかかってきました。

全国世論調査のアンケートって、電話でしていたんですね。

てっきり、街頭でのアンケートだと今まで思っていました(笑)

 キチンとした礼儀を持って頂いての電話対応でしたので

とても気持ち良く応対できたのですが、

アンケート項目が多いのには、驚きました。

10分位、かかったと思います。

 お話は変わりますが、先週、大阪市役所での税務相談員としての

お勤めが、無事に完了しました。

 相続と贈与に関する相談が多かったんですが、

中には法人税や消費税に関するご相談も、ありました。

 みなさん真剣に悩まれて来られていますので、

自然とこちらも真剣に受け止めながら、質疑応答の連続でした。

 お一人様20分と時間の割り当てが決まっていますので、

本来であればキッチリと20分で終了としなければいけません。

 しかし、来られる方のお悩みを聞いていますと

お一人様30分などの相談時間になってしまいました。。。

 最後の方につきましては、この後の予約も飛び入りも

ありませんでしたので、1時間の質疑応答です(汗)

 中には、「また相談にのって頂きたいので、受付では教えてもらえないと

思いますから、よろしければお名刺を頂戴できませんか。

それと、料金を教えてください。」

と言っていただけた方もいらっしゃったので、

嬉しいことも、ありました。

 そんなこんなで、お役目終了!と

なった次第であります。

ところが。。。

 翌日に税理士会から、「7月も、大阪市役所での相談員になって頂けませんか。」

と、連絡がきました。

 もしかしたら、相談者の方から良い感想を聞いた大阪市役所から

税理士会へ連絡が来たのかも、知れませんね(笑)

税理士として、嬉しいかぎりです。

という訳で、7月も大阪市役所へ参上してきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.06.20 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



40歳代で、若年性認知症が始まるらしいですね(汗)

今日のお昼ご飯を食べたことは、憶えています!

 あんまり細かいことや難しいことを考えすぎない様に

しようと思いました。

脳軟化症も40歳代からだそうですので、気を付けないといけません。

さて、お客様の帳簿の作成をしていまして、ふと思ったことがありました。

「会計は行われた取引の記録から始まるけど、それだけだと過去の産物。

現状把握と申告に偏るもんなあ。

でも、これらのデータを使ってこれから起こるかもしれない予想できる

リスクを避けることにも、使えるしなあ。

当たり前といえば、それまでやけど。」

 こんなことを考えましたが、要するに

会計には過去会計と未来会計が大切なセットになっているんですね。

企業はこの2つの性質を使って、羅針盤である経営計画を作っていくことになります。

(経営計画策定など硬い言葉は、好きではありません。)

こんなことを考えていましたら、他でもなく会計に精通しているのは税理士であり、

企業にとって1番身近な存在であることも、うなづけます。

企業の未来を見つめながら、サポートに励もうと思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.06.14 Tue l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



先日、家で横になりながらテレビを見ておりましたら

 幼稚園児の息子に、「また寝てるの~。怠け者さん、起きてよ~」と

言われてしまいました。。。

 瞬間、「や、やばい!完全に、怠け者と思われとるがな(汗)

何とかせな、アカン!何とかせな。。。」と

心に浮かびました。

 その刹那、次に妻から「昨日、息子がおんなじ体制で寝転んでテレビみてたで~」と

言われてしまいました。

 なので、教育上、キリッとした親父の背中を見せるために

家ではダラダラし過ぎないように努めています(笑)

さて、最近「損害賠償金」の記事をちょくちょく見ました。

 みなさんは、「会社が業務に関連して他者から受けた損害に係る損害賠償金」

の取り扱いは、どうなると思いますか?

実は法人税法では、会社の行う行為はすべて事業と考えています。

なので、損害賠償金も収益計上をしなくてはならなくなっています。

 会社の帳簿に収益計上していなければ、法人税の確定申告書上で

益金計上漏れとして、加算しなければいけません。

(加算していなければ、税務調査で悲しい思いをさせられてしまいます。。。)

では、その会計処理をいつの時点でするべきなのか?

原則としては、支払いを受けるべきことが確定した日です。

しかし、原則があるということは、例外も存在します。

例外では、実際に支払いを受けた日に計上が可能です。

じゃあ、従業員の不法行為により生じた損害賠償金は、どうなるのでしょう?

従業員の不法行為とは、例えば、「横領」ですね。

実は、よくあるんです!

例えば、簡単に売上代金が横領されたとします。

裁判例では、結果100%でその横領が生じた事業年度で亡くなった売上代金(仮に現金としましょう。)を

損失にして、同時に損害賠償金を未収として収益に計上しなければなりません。

しかし。。。

横領が発覚するのは大抵、月日が経ってからです。。。

 売上と損失は相殺されますが、損害賠償金の未収計上は

されていないままです。

そうです!

収益計上漏れですね!

 何年前から、何十年前から未計上ですから、

どれだけの税金が課されてしまいますことやら(怖)

本当に、気を付けなければ、なりません。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。





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2016.06.10 Fri l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 先日、税務相談で「夫の名義で登記しますが、頭金は夫婦で半々に

しようと思うんですが、何か問題はないでしょうか。」

というものがありました。

みなさんは、どう思われますか?

答えは。。。

 お家は旦那さんの所有登記となりますので、

旦那さんのお買い物ということになりますから

奥さんが負担する頭金の半分は、「旦那さんに対する贈与」

ということに、なります。

みなさん、気をつけてくださいね!

さて、以前の消費税法の続きです。

課税売上割合が95%未満になりますと、

仕入税額控除額の計算方法が、

1.個別対応方式

2.一括比例配分方式

の有利選択となります。

 1.の場合には、仕入税額控除額を①課税売上に対応するものと

②課税売上と非課税売上に共通するもの

に区分して消費税額を計算し、

その後②に課税売上割合を掛けて

その掛けた金額に①の分を足して合計したものとなります。

 もう、この時点で「もう、ややこしいから読んでて疲れる。。。

もう、読むのやめよう。」

と思われるかも知れません。

もう少しだけ、お付き合いください(汗)

 そして、②の場合には、課税仕入れ等の税額の合計額に

課税売上割合を掛けて算定した金額となります。

大抵の場合、個別対応方式が有利になります。

 私が勤務時代に、ある方が一括比例配分方式だけで

消費税の税額計算をし、確定申告書を提出してしまったために、

(税額が多く、不利になります。)税務署の調査で判明した時は

大変なことになっていたことを思い出しました(怖)

 税法は、知っているのと知らないとでは、

大違いですね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.06.09 Thu l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



「目標を見て真剣に、全力で挑み続ければ必ず現実のものとなる。」

という記事を目にしました。

その通りだと、思いました。

みなさん、熱く頑張りましょう!

 さて、先日、顧問先ではないのですがある経営者の方と

お話をする機会がございました。

 その中で、税務会計のお話ではないのですが

「えっ」と驚く内容がありました。

みなさんは、京都の安井金毘羅宮という神社をご存知でしょうか?

私は、初めて聞きました。

 なんでもその経営者の方はここ数年の間、

事業関係者の方やプライベートでの人間関係がとても悪く、

経営にも影響が出ていたため、ずっと悩み苦しんでこられたそうです。

そんな時に、知人から京都の安井金毘羅宮を教えてもらったそうです。

 この安井金毘羅宮という神社は、なんと、悪縁を断ち切り良縁を結んでくださる神社だそうでして、

その経営者の方はすぐに行かれたそうです。

すると、一カ月くらいでものの見事に人との悪縁が切れたと言っていました。

 しかもその後、人間性の優れた社長の会社と取引関係を結ぶことまで

できたということです。

安井金毘羅宮は、人以外にもいろんな悪縁を断ち切り、良縁を結んでくれるそうです。

私は、とても気になりましたので事務所に帰ってすぐにネットで調べてみました。

すると。。。

ものすごい効果があったという記事のオンパレードでした(怖)

 確かに、悪縁は人だけではなく経営や借入、たばこやお酒など

自分でどうにも出来ない人生の不利益や苦しみに関わることもありますもんね。

 私は、妻に安井金刀比羅宮で祈願をされない様に

身を慎もうと思います(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.06.08 Wed l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



暑くなってきましたね~。

 出間会計事務所は梅田駅からホワイティ梅田という地下街を通って

4分ほどで到着するんですが。。。

最近、この地下街に「立ち飲み屋」さんが増えた気がしております(困)

 もう、朝から昼から夕方から、いつも大勢の方が

ビールを飲んで、ごきげんさんになっておられます。

私もキライじゃない方ですが、日中は何にも感じておりませんでした。

でも。。。

 こんなに「立ち飲み屋」さんが増えてしまうと、

この暑さですから、誘惑に負けそうになってしまいます。

早歩きや違う方を見て、通り過ぎるようにしていますが(笑)

さて、話が変わりますが、

 ある出版社から「税務をもとに経営支援をテーマとした書籍の出版をせて頂きたいのです。」と、

ご連絡を頂戴しました。

お話の内容を一部抜粋しますと、

「・・・インタビューなども過去に受けておられ、さまざまな知識がおありとお見受け致しまして
是非、経営支援についてのお考えや本質なども含めて、一度お話をお聞かせ頂ければと思い
ご連絡をさせていただきました。・・・今回は、企画を練らせていただく為の企画打合せを
お話しさせていただけますと幸甚でございます。」

といったものでした。

もう、ビックリしました!

仰天もしました!

 私が過去に受けた経営雑誌などのインタビューから、

HPやブログの内容までも確認されておりました。

まずは、通販サイトのAmazonを通して出版するそうです。

 真面目に仕事と勉強を頑張ってきて、

本当に良かったとつくづく感じました。

 現況から今すぐには時間など多くの制約がありますので、

タイミングを見計らって、いずれ、こちらからご連絡をさせて頂くことに

なりました(嬉)

税理士として、少しは成長していたのかも知れませんね(笑)

 今日は現代の税理士の仕事について、

自分なりの考えや取り巻く環境などについて書くつもりだったのですが、

長くなってしまいましたので次回にしようと思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.06.03 Fri l ご縁があって。。。 l コメント (2) l top