fc2ブログ
みなさん、こんにちは



 最近読みました中村 天風さんの本で(この方は、東郷 平八郎さんや

松下 幸之助さん、稲盛 和夫さんなどがその方の哲学を支持してきていまして、

政界や財界の有力者の方たちが、その方の名前の財団法人まで

設立されています。)、

 「凡人といえども、立派な修養を積めば、驚くべき優れた人間になる。」

と、ありました。

心に響いてしまいました。

 自分の目指す税理士の姿を想像して、

バリバリ努力をしようと思います!

 さて、話は変わりますが私の仕事場であります

出間会計事務所は、大阪は梅田の曽根崎にあります。

 ちょうど新御堂筋を降りた道沿いのビルなんですが、

裏側は驚くほど昭和のにおいが漂う下町なんです。

木造建築の古い住居がわりとあるんですよ。

 そして、このビルのオーナーが親戚筋の古い知り合いなので

よくして頂いているんですが、

この方たちのご紹介で、今年4月から曽根崎町会に加入することに

なったんです。
 
 最初イメージ的には、単なる町内会かなと思っていたんですが、

とんでもありませんでした。

 近くには露天神社(近松門左衛門の舞台となった、曽根崎心中の舞台です。)が

ありまして、もっと広く言いますと、お初天神商店街や大阪駅前ビル、

梅田地下街や大阪丸ビル、阪神百貨店や多くのホテル、

もちろん多くの飲食店も加入している、

ものすごく大きな振興町会だったんです(驚)

 しかも、いち税理士事務所が簡単に加入することが

出来ない様です。

 実際、私はビルのオーナーの幼馴染の方たちが

会長に推薦をしてくださったから加入できたみたいなんです。

これも何かのご縁かな。。。と思います。

 今後の集まりがある時に、多くの経営者の方たちと

いろんなお話ができることが、

本当に楽しみです。

 もちろん、幸運にも顧問先になっていただけることがあれば、

喜んでいただくことを楽しみに

もう全力で仕事をして御奉仕してしまいますね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
スポンサーサイト



2016.05.31 Tue l ご縁があって。。。 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 消費税の10%への増税が、2019年10月まで

延期されそうな感じですね。

 そりゃ、そうするのが国民生活の実情に

沿っていると、正直感じました。

さて、消費税法には非課税資産なるものが規定されています。

 これは、本来は課税対象なんですが消費税創設の趣旨や社会政策的な配慮、

国民感情を考えて、消費税を課税しないようにしているものです。

 事業をしていますと、その売上は大抵、消費税課税の対象となりますから

ほとんどなじみが無いと思われます。

 しかし、実は課税される売上高の割合が非課税売上などを含めた

全体の売上高にしめる割合が95%以上なら、

仕入に係る消費税額が全額、引いてもらえることになっています。

 なので、普通の事業活動を行っていれば全額を引けますので

当たり前の様に、消費税申告書で仕入の全額控除をして

税額計算をしています。

ところが。。。

 土地など高額な非課税財産を売った場合には、

この95%の割合を、割ってしまうことになるのです!

 この場合には、仕入れに係る消費税額の全額を引いてもらえず、

非常に細かい2つの方法により、計算をすることになります。

裁判でも多く争われています。

長くなりましたので、次回へと続きます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2016.05.30 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 先日、友人たちとお話しをしていましたら、

良い歳のとり方をしたいなあ。。。という話題になりました。

 皆さんの周りには、もちろん人格の高い方が多いようですが、

一方で、とても欲望の深いお年寄りの方もいらっしゃるそうです。

 若いうちの生き方が年輪を重ねて、グレードアップしてしまったのだろうなあと

いう顛末になりました(汗)

今のうちに65歳を目標に、善行を重ねていきたいものです。

 さて、課税価格が基礎控除額を超えてしまうと、

その超える部分に相続税が課されてしまいます。

 なので、何とか課税額を減らしたいのでアレやコレやと

節税対策なるものの情報を集めることになっていかれます。

 しかし、リスク回避の確実性や高額資金の投入などの理由から

思い切ったことをしたくないというのが、多くの方の本音でも

あると思います。

 そこで、金額は小さいですが確実に節税となるものを

ご紹介します。

・ 生前に墓地や仏壇など日常的に礼拝するものには、
 相続税がかかりませんので、購入費の額だけ相続財産を減らせます。


・ 老朽化した自宅などは、建て替えを検討することも良いと思います。
 家屋の評価額は、固定資産税評価額と同じ額です。
  固定資産税評価額は建築費用の約60%ですので、
 建築費用との差額だけ、財産を小さくできます。
 さらには、古い家屋もなくなりますのでその分の財産も減ります。

・ 生活費や教育費も非課税となります。

 もちろん、節税を考える前に、まずは納税資金対策が必要ですので、

くれぐれもお気を付けくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、コチラ →出間会計事務所
2016.05.27 Fri l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



暑くなってきましたね!

この時期は毎年なんですが、

 税理士会から税務相談員や記帳指導、講習会の講師などの要請が

やってきます。

 すでに来月は、大阪市役所での税務相談員を

行うことが決まっています。

 私が担当している日に、お会いすることが

あるかも知れませんね(笑)

 さて、災害が発生した場合には、

税法での宥恕規定(優遇される規定です。)が

適用されます。

 災害見舞金や商品等の提供は交際費にせず損金(法人税法での費用です。)にできるとか、

所得税が軽減されるとか損失を繰り越せるとかがありますが、

今回は法人税法に限定して、大きな特色のあるものを

記載していきます。

まずは、公に確定申告期限の延長が認められています。

なので、利子税や延滞税はかかりません。

また、納税の猶予が受けられます。

 工場や事務所用建物が損壊した場合には、全額を損金にできますし、

のちに保険金等を取得した場合には、法人税法では益金(法人税法での収益です。)

になりますが、再度建設する場合には全額に対して一気に課税をせず、

少しづつ課税をしていく方法が、あります。

この場合には、キチンとした手続きが必要となります。

 また、商品や製品が損壊・滅失した場合には、

全額を損金にすることができます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2016.05.24 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



いきなりで失礼致します。

なんと!

 出間(いづま)会計事務所へ大阪限定でのメディアから、

取材の依頼が飛び込んできました。

 1時間位のインタビューがあるそうなんですが、

お受けしようかどうか、とても迷っています。

でも、お話がくることは、有り難いですね!

 さて、会社が役員に対してや転勤される社員の方へ

社宅を用意するケースがあることは、

皆さんもご存知だと思います。

 では、この社宅の賃貸料を役員や従業員の方が払っていたり、

無償(タダ)で貸してもらっていたら、

税金面ではどうなると思われますか?

例えば、従業員の方を考えてみましょう。

 所得税法では、無償(タダ)で貸してもらっていたら、

固定資産税の課税標準額などを使ったとてもややこしい計算をして、

賃貸料相当額をはじきだすことが、規定されています。

この金額が、従業員の方に対する給与になってしまいます。

毎月、源泉所得税が徴収されてしまいますね(汗)

 また、従業員の方が賃貸料の一部を支払っていたら、

賃貸料相当額との差額が給与にされてしまいます。

 役員の場合には、もっとややこしい計算により

賃貸料相当額をはじきだすことになっています。

 しかも、豪華役員社宅と判断された場合には、

上記の取り扱いが適用されないことになっています(怖)

 しかし、単身赴任者の方が社宅の一部を使用していて、

法人が一定の金額を徴収していれば、

その金額で良いともされていますから、

大多数はこのケースに該当すると思われます。

 それでも、自分で借り上げて家賃を支払うことを考えれば、

安くなるんですよね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2016.05.20 Fri l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



もうすっかり、春の季節になりましたね!

 昨日は家族で大きな公園まで遠征しましたが、

もう春が終わって夏になったのか?と思うくらい暑く、

息子なんか軽く日に焼けていました。

 さて、会社が特定の資産を取得した場合などには、

青色申告をしている法人に限り、特別償却と特別控除の

適用を選択することが、できます。

 この規定は多くの種類がありまして、

ものすごい硬い名前のものばかりです。

 例えば、「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別控除」

や「国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除」

などなど。。。

スラスラと言うことさえ難しい言葉が、ズラリです。

私も法人税法の受験生時代には、暗記するのに大変でした(笑)

それでは、特別償却について、簡単に書いてまいります。

固定資産を取得すれば、原則としてすぐに取得価額を全部費用に

することができません。

 減価償却という計算を行って、少しづつ使用期間内(耐用年数といいます。)に

費用に計上していきます。

 なので、1会計期間において費用にできる金額は、

限られています。

 しかし、上記の様な特定の資産を取得した場合には、

さらに、特別償却費という費用を重ねて計上することが

できるのです。

 これは、取得価額の30%など物凄く大きな率に

なっています。

 利益がたくさん出ている会社にとっては、

とても有り難い規定です。

 税法は、知っているか知らないかで、

大違いになってしまいますね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2016.05.16 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 先日、ある方が、「人生にピンチって何回もくるけど、必ず乗り越えられるもんよなあ。」

「よく乗り越えられない壁はやってこないっていうけど、本間それって

言いたいわ」といっておられました。

お話を聞いておりますと、自然に納得しておりました(笑)

 さて、前回の続きになってしまいますが、

今回は納税しなければならない人と場合につきまして、

簡単に記載をさせて、いただきます。

消費税を負担する人は、消費者となります。

そして、納める人は売った事業者となります。

なので、消費税の確定申告と納税は事業者となります。

 よく「消費税を納めるのが苦痛やわ~」と言われる社長がいるのですが、

実はお客さんから預かった消費税を代わりに支払うだけなんですが、

入ってきた現金は事業資金に使ってしまっているんですね!

 なので、期末に納税資金を用意するのは大変ですから

月次決算である程度の予測金額を用意しておくことが

キャッシュ体質にする経営の一つの方法となります。

 当期利益が赤字であっても、消費税の納税義務は発生する可能性が

非常に大きいからです。

 さて、納税しなければならない場合ですが、

基準期間という期間が判定の対象となります。

 例えば、法人であれば前々事業年度、個人であれば前々年となります。

この期間の税抜き課税売上高が1000万円を超えていましたら、

 当事業年度や当年は消費税の確定申告及び納付が、

必要となります。

とても長くなってしまいました(汗)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2016.05.11 Wed l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


ご無沙汰をしてしまいまして、誠に、申し訳ありませんでした。

いつも訪問してくださっている皆さん、本当に、ありがとうございます。

皆さんのお役に立てる様にこれからも更新に励んで参りますので、

これからも、どうぞよろしくお願い致します。

 さて、本日は消費税についての基礎につきまして、

ご質問がありました。

 消費税はとても身近な税金なので、

皆さんイメージはあるのですが、内容については

それほど気にされていないようです。

しかし、そこは消費税法という法律です!

 中身を知ろうとしますと、ごちゃごちゃと活字だらけで

何のことやらとなったそうでした。

 まずは消費税の体系なんですが、

商売は必ず取引から成り立っています。

この取引は、消費税法では国内取引と輸入取引と国外取引に分かれます。

国外取引は課税対象外取引といいまして、消費税は課税されません。

 なので、本日の質問にありました国内取引を中心に

簡単に記載をしていこうと思います。

 消費税法における国内取引は、大きく

(1)課税対象取引と(2)課税対象外取引 

に分かれます。

 そして、この(1)課税対象取引が①課税取引 と②非課税取引

とに分かれます。

 もう、この時点で「ややこしいな!」と思われている方も

おられると思います。

 この①課税取引がさらに(イ)8%課税取引 と(ロ)0%課税取引(輸出免税等)

に分かれます。

 この(イ)8%課税取引につきまして、

最終的に、消費税の税額計算をしていくことに、なります。

スタートで大切なのは、この取引を分類していけるかどうかです。

税法って、細かいですね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2016.05.09 Mon l 消費税 l コメント (2) l top