みなさん、こんにちは
もう今年も、3ヵ月が過ぎようとしていますね!
仕事の時は、達成感を目指して全力で頑張りましょう!
さて、日本で暮らしている以上は、税金とはず~っと
お付き合いをしなければなりません。
特に事業をしておられる方は、生活に大きな影響が
表れてしまいます。
しかし、所得から払うことを考えれば費用として
支払いたいというのが、人の気持ちだと思います。
事業に関していいますと、税金の性質は、
費用にできるものとできないものに
大きく2つに分けられています。
印紙税や固定資産税、法定福利費としての社会保険料(税)などは、
費用として計上をすることができます。
ところが、法人税や所得税、法人住民税などは
費用として計上し、当期利益(所得金額)を減らすことができません。
これはなぜかと申しますと、法人税などは当期利益(所得金額)に対して
課された税金だからなのです。
また、延滞税や加算税なども費用として当期利益(所得金額)を
減らすことが、できません。
理由は、罰金としての性質だからです。
なので、帳簿では費用としていても税金計算上では、
費用にされないんですね!
くれぐれも、気を付けてくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
もう今年も、3ヵ月が過ぎようとしていますね!
仕事の時は、達成感を目指して全力で頑張りましょう!
さて、日本で暮らしている以上は、税金とはず~っと
お付き合いをしなければなりません。
特に事業をしておられる方は、生活に大きな影響が
表れてしまいます。
しかし、所得から払うことを考えれば費用として
支払いたいというのが、人の気持ちだと思います。
事業に関していいますと、税金の性質は、
費用にできるものとできないものに
大きく2つに分けられています。
印紙税や固定資産税、法定福利費としての社会保険料(税)などは、
費用として計上をすることができます。
ところが、法人税や所得税、法人住民税などは
費用として計上し、当期利益(所得金額)を減らすことができません。
これはなぜかと申しますと、法人税などは当期利益(所得金額)に対して
課された税金だからなのです。
また、延滞税や加算税なども費用として当期利益(所得金額)を
減らすことが、できません。
理由は、罰金としての性質だからです。
なので、帳簿では費用としていても税金計算上では、
費用にされないんですね!
くれぐれも、気を付けてくださいね。
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