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みなさん、こんにちは


もう今年も、3ヵ月が過ぎようとしていますね!

仕事の時は、達成感を目指して全力で頑張りましょう!

 さて、日本で暮らしている以上は、税金とはず~っと

お付き合いをしなければなりません。

 特に事業をしておられる方は、生活に大きな影響が

表れてしまいます。

 しかし、所得から払うことを考えれば費用として

支払いたいというのが、人の気持ちだと思います。

 事業に関していいますと、税金の性質は、

費用にできるものとできないものに

大きく2つに分けられています。

 印紙税や固定資産税、法定福利費としての社会保険料(税)などは、

費用として計上をすることができます。

 ところが、法人税や所得税、法人住民税などは

費用として計上し、当期利益(所得金額)を減らすことができません。

 これはなぜかと申しますと、法人税などは当期利益(所得金額)に対して

課された税金だからなのです。

 また、延滞税や加算税なども費用として当期利益(所得金額)を

減らすことが、できません。

理由は、罰金としての性質だからです。

 なので、帳簿では費用としていても税金計算上では、

費用にされないんですね!

くれぐれも、気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2016.03.29 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 最近、マイナンバーに関する管理措置についての

営業の電話が多くかかってきています。

マイナンバー・ビジネスと言われるものですね。

 基本的に、中小零細企業の場合には

現金と同じ取扱いで構いませんので

ご注意くださいね。
 
 社長が現金の出し入れを金庫で行うのと同じ様に、

マイナンバーも金庫での出し入れで十分だと

弁護士も言っています。

 ただし、中企業以上の従業員の数が多い企業に

つきましては、それなりの管理措置を必要としますから

ご注力ください。

 さて、私は税理士事務所を開業した当初から現在まで、

ずっと続けていることが、あります。

 それは、文面から制作まですべて手作りによる

チラシのポスティングです。

 開業当初は仕事がまったくない状況でしたので(今もかも、しれませんね(笑))、

時間はたっぷりありましたが何をやっていいかわからない毎日でした。

 そこで、「まずは、自分が税理士であることを知っていただこう!」と考えて、

最初に行った営業活動が、事務所の内容を記載したチラシの

ポスティングでした(笑)

 最初は毎日、晴れの日も雨の日も風の日も、ポスティングを

していました。

 それこそ、お仕事が出来る自分を想像しながら

歩いてばかりでした。

 真夏なんて、暑さにやられて歩けなくなったことも

あったんですよ(笑)

さすがにあの時は、アセリました。

 現在のお客様はほとんどがご紹介なんですが、

中には、このポスティングがご縁のお客様も

いらっしゃいます。

 「がんばってください」や「自分が企業した時のことを、思い出しました」など

励ましのメールを戴いたこともあり、心が支えられたこともありました。

とても、感謝をしましたことを覚えています。

 あの頃は仕事に対する意識が、

「千円の報酬の仕事も十万円の報酬の仕事も、

同じ価値の仕事であり、全力で取り組むぞ!」と

いつも考えて楽しみにしていました。

 その時の気持ちを今も大切にしていきたいと、

ポスティングを続けています。

 人間は、気持ち一つで変われますから

初心はとっても大切だと思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.03.25 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 確定申告が終わりましたが、

資料整理とその返却に、連日追われています(汗)

 先日、体幹トレーニングの本を買いましたので、

体幹トレーニングをしながら頑張ります(笑)

 さて、平成29年4月1日から消費税の軽減税率が

導入される予定になっています。

(まだどうなるかは、わかりませんが・・・)

 そして、この軽減税率の導入に伴い、

仕入税額控除の方法として、インボイス制度が

平成33年4月1日から導入される予定になっています。

 簡単にいいますと、売上側が仕入側に対して

その内容や年月日などのデータを記載した

税額控除票(以下、インボイスといいます。)を発行しなければいけなく、

仕入側は、このインボイスがなければ

 消費税の仕入税額控除が受けられなくなるというものです。

つまり、消費税の納付税額が大きくなってしまうんですね。

 この制度からは多くの課題が出るのですが、

その中で納税義務者(事業者のことです。)に

直撃することが一つ。。。

 消費税の納税義務者の中には、

小規模事業を行う免税事業者の方も多くいらっしゃいます。

本来は、消費税の納税義務はありません。

 しかし、このインボイスは課税事業者しか

発行ができません。

 仕入税額控除を受ける仕入側の事業者は、

売上側に当然インボイスの発行を求めますし、

発行してもらえなければそことの取引をやめて

発行してくれる事業者へと取引先を変えるのは、

自然な流れであると思います。

その結果。。。

 免税事業者であった小規模事業者は、

課税事業者選択届出書を提出して

課税事業者となり、

日本の免税事業者の大半が課税事業者となって、

消費税を納めることになります!

 つまり、規定はあっても免税事業者がいなくなり、

消費税の納税額が増大するのですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.03.23 Wed l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


ようやく確定申告が、終わりましたね。

 なんだかんだと細かい資料の用意をし、

法律に基づいてつじつまの合う書類の作成をしなければなりませんから、

多くの時間と労力を注がれたかと思います。

 私の方も税務署との折衝を含めて、

何とか終了いたしました。

 緊張の糸が切れたからなのか、

一昨日から今日の午前中まで風邪で

寝込んでおりました(笑)

まだまだ、未熟ですね(汗)

 次回からも会計・税法・経営に関する徒然を

書いて行きたいと思いますので、

これからも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.03.18 Fri l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


もうほとんどの方が、確定申告を終わられたのではないでしょうか(笑)

 私は、明日は税務署へ行って

大切なお話をしてくる大仕事が待っています。

明日に提出の方も、頑張っていきましょう!

 さて、所得と所得控除の計算が終われば、

いよいよ最後の仕上げであります、

税額計算を行います。

これは、課税される所得金額を基準にして

所得税額を計算します。

 そして、税額から税額控除を差し引き、

源泉徴収税額を調整して、

納付税額を算定します。

 ここで気を付けないといけないのが、

復興特別所得税額の算定です。

 よく記載漏れがされるようですので、

注意をしてくださいね。

 ちなみに、税額計算をするときは

所得税の税額計算表を用いますので

あわてないでくださいね。

 来年は、もっといろいろと詳しく

書けるように時間の調整をして参りますので、

来年もどうぞお付き合いください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.03.14 Mon l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


ピンチの後に、チャンスあり!

みなさん、頑張っていきましょう(笑)

 さて、生命保険料や介護医療保険料・地震保険料

・個人年金保険料を支払った場合には、

生命保険料控除を受けることが、できます。

ただし、気を付けなければならないことが、あります。

 それは、いずれも控除の最高額が定められていることと、

生命保険と個人年金につきましては、

新契約と旧契約にその内容が分かれ、かつ、

控除額の計算式が双方異なるという点です。

入念に手引きを見ながら、計算をしてくださいね。

次に、配偶者がいる場合に移りたいと思います。

 配偶者がいる場合には、配偶者控除または

配偶者特別控除を受けることが、できます。

 配偶者控除は、配偶者の方の年収が

103万円以下であれば給与所得控除額を差し引いて

合計所得が38万円以下になるため、受けることができます。

 また、配偶者控除が受けられなくとも、

141万円以下であれば配偶者特別控除が

受けられますので、ご注意ください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.03.07 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 中小企業への外形標準課税の適用が

先延ばしにされたようですが、いつの日か

適用される日が来るのではないか?と

思ってしまいます(汗)

 さて、自分と家族の社会保険料を支払った場合には、

社会保険料控除を受けることが、できます。

控除額は、1年間に支払った金額です。

 なので、国民健康保険料を2年分前納した場合には、

2年分を全額、控除の対象にすることもできます。

 また、小規模企業共済等の掛金も、

控除の対象となります。

注意が必要なのは、年金から引かれる社会保険料です。

 配偶者の社会保険料を自分の控除対象に

含めていいかどうか。。。

 配偶者の年金から直接引かれている場合には、

自分の社会保険料控除の対象にすることは、

できません。

 また、国民年金の場合には控除証明書を

提出しなければなりませんので、

ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.03.04 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 確定申告がまだ終わっていない方は、

多いのではないでしょうか?

 当事務所でも、いま一生懸命に

資料を作っておられるのお客様がいらっしゃいます(汗)

頑張って、いきましょう!

 さて、地震などの災害や火事、盗難や横領により

財産に損失が出た場合には、

所得金額を減らせる雑損控除を受けることが、できます。

 対象となりますのは、住宅や家財、衣類などの

生活に通常必要な財産に限定されています。

 別荘や1個または1組の価額が30万円を

超える貴金属や書画などは、

対象とはなりませんのでご注意くださいね。

 他にも、災害に関連してやむをえずに支出をした

取り壊し費用や災害後1年以内に支出をした

原状回復費用は、災害関連支出として

控除の対象になります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.03.03 Thu l 所得税 l コメント (0) l top