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みなさん、こんにちは


 気がつけば、もう2月が終わりになろうと

していました(汗)

気合いを入れて、3月に入りたいと思います。

 さて、特定の団体へ2000円以上の寄附をした場合には、

寄附金控除を受けることが、できます。

 控除の対象になるかどうかは、寄附金の領収書で

判断ができます。

 そして、次の3種類の寄附をした場合には、

所得控除と税額控除の有利な方を

選択することが、できます。

(1)認定NPO法人への寄附金
(2)公益社団法人等への寄附金
(3)政治活動に対する寄附金

 一般的には税額控除が有利ですが、

所得金額と寄附金額との関係から

有利不利が変わりますので、一度、

計算されることをお勧めします。

 それと、以前から話題になっております「ふるさと納税」ですが、

今年からワンストップ特例が設けられました。

 この内容は、寄附先の自治体に申請書を提出

することで、確定申告が不要になるというものです。

ただし、適用は平成27年4月1日以降の寄附からですので、

ご注意くださいね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.29 Mon l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


確定申告まっただ中に、入ろうとしています。

みなさん、頑張って行きましょう!

 さて、医療費控除の対象となりますのは、

治療目的のものに限られます。

 なので、病院や医師に支払ったものが控除の対象と

なります。

 健康診断や人間ドック、インフルエンザの予防接種などは

治療を目的としていないため、医療費控除の対象とはなりません。

 医師やマッサージの指圧師など資格を持った人に

支払った費用のみが、控除の対象になりますので、

疲労回復の目的の場合には、対象とはなりません。

 交通費も医療費控除の対象になりますので、

領収書が出ない場合には、メモを取っておいてください。

 ただし、タクシー代はやむを得ない場合のみ

認められます。

 おむつや失禁用尿とりパットの費用は、

おむつ使用証明書がある場合に限り、

控除の対象となります。

ご注意くださいね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.02.26 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


もう今年も2ヵ月が、過ぎようとしております。

 あっという間に年末になりますので(笑)、

毎日を全力で頑張りましょう!

 さて、前回に医療費が10万円を超えていない場合でも

医療費控除の対象になりますよ!とお話をしました。

 この医療費なんですが、「給付金」を受け取っている場合には、

支払った医療費から給付金を差し引いた

正味の医療費で計算をしなければ、いけません。

ご注意ください。

 遠方にいるなど、同居をしていない家族の医療費を

支払った場合には、生計を一にしていれば、

医療費控除の対象となります。

 生計を一にしているとは、仕送りをしていて、

その仕送りで家族が生活をしている場合をいいます。

また、医療費の領収書やレシートが必要になりますので、

気をつけましょう。

 医療費は実際に支払いをしているものに限られますので、

未払いのものは対象にはなりません。

ご注意くださいね!

 次回は、医療費控除を受けられるもの・受けられないものを

記載していきますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.02.24 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


確定申告が始まって、一週間が経過しました。

これから、税務署にはどんどん提出の方が列をなします。

 ラスト一週間は大変な行列になり、悲惨な待ち時間になります(笑)

なるべく早くに、提出をしましょうね。

 出間会計事務所では、パンフレットを見られた方からの

お客様が増えました。

有り難く、とても感謝をしております。

 さて、自分と家族のために医療費をしはらった場合には、

医療費控除を受けることができ、結果、

課税所得を減らすことが、できます。

 これは、支払った医療費が10万円を超えれば

受けられる、超えなければ受けられないと思われがちです。

 なので、少ない方は最初から受けようとしない傾向が

ありますが、それは、もったいないことです。

所得金額が200万円未満の方は、

 医療費から総所得金額の5%を引いた金額について、

医療費控除が受けられます!

 これは、計算したら割と大きな金額になることも

あります。

あきらめないでぜひ一度、計算をしてみて下さいね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.23 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 昨日にお客様と半日かけて打ち合わせをしていたんですが、

そのお話を聴いておりますと、

経営をするということは、思いもよらない事態に

遭遇をして、それがピンチであれば、

乗り越えなければならないということを

改めて考えさせられました。

 本当に、税理士は経営者のパートナーであると

強く感じた一日でした。

 さて、これまで青色申告・白色申告と記載をして

参りましたが、その違いは、なんでしょうか?

一言でいいますと、それは特典の数の違いです。

 青色申告の場合には複式簿記での記帳や

定められた帳簿書類の保存が要件とされていることで

多くの納税者に有利な特典が与えられています。

 大きなメリットとしては、最大で65万円の控除ができる

青色申告特別控除や家族従業員への給料の全額が

必要経費にできるなどが、あります。

 他にも白色申告にはない多くの特典がありまして、

すべて、所得を減らすことができるものと

なっています。

 個人事業の確定申告は、だんぜん

青色申告がお得になりますね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.19 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


本日は税務署へ行きましたが、とても空いていました。

提出するなら、今がチャンス!

と思いましたが、多くは電子申告や郵送になってしまいます(笑)

 さて、必要経費で注意すべき2つ目に

修繕費の取り扱いが、あります。

 畳を替えたり壁を塗り替えたりする、

通常の維持管理のための支出でありましたら

修繕費として、費用に計上することができます。

 しかし、畳をフローリングに替えたり

車庫のシャッターを取り付けたりする支出は、

価値を高め耐久性を増す支出となりますので、

資産に計上し、減価償却を通じて費用化しなければ

ならなくなっています。

 しかも、修繕費計上か資産計上かにつきましては、

税法にあるいくつもの判定基準を通らなければなりません。

大変です(汗)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.02.17 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


本日から、所得税の確定申告が、始まりました。

気合いを入れて、確定申告を行いましょう!

 さて、不動産所得の収入になるものには、賃貸料や礼金、

更新料などがあります。

それでは、必要経費になるものは?。。。

 基本的には、事業所得の場合と同じですが

気を付けなければならないものが、あります。

まずは、損害保険料。

建物などには損害保険料をかけていると、思います。

 この損害保険料ですが、自宅と賃貸物件に

共有しているものがあるときは、

自宅部分については必要経費には、できません。

面積など合理的な按分基準により按分をして、

自宅部分が地震保険に該当するものであれば、

地震保険料控除を受けることが、できます。

 また、複数年の保険料を一括して支払った場合には、

当期の月数分だけしか、必要経費にできません。

どうぞ、ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.16 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 来週から個人の方を対象としました

確定申告が、始まります。

 そろそろ本格的に準備をしていかないと

切羽詰まってしまいますから、

ご注意くださいね!

 さて、先日、新たにご契約をさせていただきました

お客様がいます。

本当に、感謝の一言に尽きました。

 事業をしておりますと、お客様になっていただけるということは

多くの同業他社の中から出間会計事務所を選んでいただけた

ということを、頭で理解するよりも先に、魂が実感をして心が喜びに

満ちていくのがわかります(笑)

いつも、そう感じます。

不思議ですね!

 そしてこのことが、熱く仕事に向かっていく原動力へと

続いていきます。

 真面目に頑張っていれば、かならずこの関係が

成立すると思います。

 話は変わりますが、年金受給者の方や給与所得の方などで、

確定申告不要の要件に該当する方も

多くいらっしゃると、思います。

しかし、ここで注意をしてください。

 源泉所得税がある場合には、

医療費控除などの所得控除ができる場合に

確定申告をしますと、所得税額の還付が受けられる

場合が多くあります。

ぜひ一度、税額計算をしてみてください!

 次回からは、再び確定申告書の作成について、

記載をさせて、いただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.12 Fri l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 昨日は終日、税務署の無料税務相談員として

税務相談をしてきました。

 大変な人の数で、最後まで人の列が

途切れることは、ありませんでした。

税務申告書類である確定申告書の作成。。。

 やはり納税者の方にとっては、専門知識が身に付いていないと

困難であると再認識をしました。

 だからこそ、いつでもお客様の要望に応えられるように、

さらに熱く精進しようと思います。

 さて、不動産所得の確定申告において大きな影響があります

「事業的規模」ですが、その要件としては、次の通りとなります。

1.マンションなどで、賃貸用の独立した部屋数が10室以上である。

2.賃貸用の独立家屋が5棟以上である。

おおむね、この要件が基準となります。

 また、不動産を購入するための借入金の

支払利息にも注意が必要です。

 不動産所得が赤字となっても、

土地購入分の借入金の支払利息に関しては

他の所得との損益通算ができないこととなっています。

気を付けてくださいね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.02.10 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 笑顔でウキウキした気持ちでいますと、

頭の回転が良くなっている気がします。。。

仕事がはかどりますね~(笑)

 さて、アパートやマンション・土地や月極駐車場を

賃貸経営されている方は、

不動産所得の確定申告が必要と、なります。

 家賃や地代の収入金額から必要経費を引いて

所得金額を算定していきます。

 赤字になりましたら、他の所得から

引くことができることとなっています。

必要な申告書は、申告書Bです。

 他に、青色の方は青色申告決算書、

白色の方は収支内訳書が必要となります。

 青色の事業所得の確定申告に対して、

原則、次のメリットが少なくなります。

・青色申告特別控除額は、10万円

・専従者給与は、支払うことが、できません

 ただし、事業的規模での貸し付けをしていれば

青色申告特別控除額は、65万円、

専従者給与も支払うことができることと

なっています。

事業的規模の解説は、次回にさせていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.05 Fri l 所得税 l コメント (0) l top