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みなさん、こんにちは


 昨夜は、定期的に開催されている馴染みの異業種交流会に

参加をしてきました。

 みなさん私よりはるかに歳上の方ばかりでありまして、

経験豊富のうえに、人格の高い方ばかりですから、

多くのことを大変、楽しく、勉強をさせていただきました。

 参加をする度にいつも思います。

人格の高い方は、成功するのだな。と・・・

 あらためて仕事を通じ、人格を磨いていこうと

つくづく思いました。

さて、必要経費につき注意が必要な点が1つ、あります。

 個人事業の場合には、家事関連の支出が

生じるケースが多いのが実状です。

 なので、事業に必要なものだけを按分計算し、

必要経費に計上してくださいね。

次に、貸借対照表について、記載をさせていただきます。

 青色申告の65万円特別控除を受けるためには、

貸借対照表を添付しなければ、なりません。

 貸借対照表は事業の財政状態を表すものであり、

複式簿記による記帳がされる必要が、あります。

 そこで、前提として複式簿記により記帳をした

総勘定元帳と試算表を用意し、

これらから貸借対照表を作成します。

 ここで、事業に関係のない収入や支出は、

「事業主貸」・「事業主借」により仕訳を行いますので、

どうぞ、ご注意ください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2016.02.03 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 そろそろ気合いを入れて、

確定申告の準備を始めている

個人事業主の方も、多いのではないでしょうか。

 出間会計事務所では、確定申告時期の予定を

気合いを入れて、ガッチリと組み始めています。

予定通りに進みますように、強く願っております(笑)

 さて、年の中途で資産を取得した場合の

減価償却費の計算ですが、次の通りになります。

「本年1年間の減価償却費×使用月数/12ヵ月」

 償却率(耐用年数)は、あくまで1年間の使用を想定しているものですので、

月数按分をしなければいけなくなっています。

メンドウですね。。。

 また、償却率は新品取得を前提としておりますが、

使用目的によって、中古資産の取得をされる場合も

多くあります。

 この場合には、償却率(耐用年数)の

見積り計算をしなければならないことと

されています。

 3つの方法がありますが、最も多いケースの方法を

記載してみます。

法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%=耐用年数

 上記で算定しまして耐用年数に合わせた償却率を

使用します。

ややこしいですね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.01 Mon l 所得税 l コメント (0) l top