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みなさん、こんにちは


読みたいと思って買った専門書が、山積みになってきました。

私の机の目の前に、ドーンと。。。

圧力を、感じてしまいます(笑)

 さて、減価償却費の計算方法について、

記載をさせていただきます。

 減価償却の計算方法は、複数の方法がありますが

圧倒的に使用されているのは、

旧定額法・定額法と旧定率法・定率法となります。


(1)旧定額法・定額法

 この方法は、毎年同じ金額を減価償却費として

費用計上をしていきます。


(2)旧定率法・定率法

 この方法は、初年度ほど減価償却費が大きく、

年度が経過していくほど小さくなっていくのが特徴です。

 したがって、最初の年ほど所得金額が小さくなり

税金が低くなります。

 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、

定額法しか使えませんので注意が必要です。

 また、所得税法では法定償却方法が定額法ですので、

定率法が使いたいときには、税務署へ

定率法の償却方法の届出書を

提出しなければ、いけません。

ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.01.27 Wed l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 とっても寒い一日でしたが、手袋を忘れたために、

帰りはさらに寒い締めくくりになりそうです(笑)

 さて、減価償却は原則として、10万円以上の資産を

購入した場合には必要となります。

 取得価額を耐用年数の期間に応じて、

費用としていくんですね!

 なので、10万円未満のものや

使用可能期間が1年未満のものについては、

その取得年度に費用として計上ができます。

ただし、特例規定が2つ、存在します。


特例の1

 この規定は、10万円以上20万円未満の資産を

買った時には、3年間にわたり1/3づつを

必要経費に計上ができるというものです。

 さらに、青色申告・白色申告関係なしに適用できますので、

オススメの規定です。


特例の2

この規定は、青色申告をする方に限定されています。

 内容としましては、10万円以上30万円未満の資産を買った場合に

全額を必要経費に計上できるものです。

 ただし、その取得価額の合計額が300万円に達するまでと

制限がありますので、注意が必要です。

さらに注意が必要なのが、買った時の消費税の取り扱いです。

 金額の判定で、消費税を含めるのか含めないのかは、

経理方法により判定することとなっているため、

気をつけないといけません。

知ると知らないでは、大違いですね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.01.25 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 事業を行っている方にとっては、1月は

税務署と市役所への提出書類が多いので、

とても忙しいと思います。

気合いでがんばって、行きましょう!

 さて、確定申告書を作成する中でややこしいのが

必要経費の中の「減価償却」であると、思います。

 事業に使っている建物や車両、エアコンなどのように

使用年数が経過するにつれて物理的・経済的に

その価値が減少していく資産については、

「減価償却」という計算を行います。

 では、減価償却って、何なんだ?と

思われる方もおられると思います。

 減価償却とは、資産の取得価額について、

その資産を使用できるであろうと思われる期間

(耐用年数といいます。)にわたって配分をし、

必要経費としていく方法を言います。

 例えば、耐用年数が10年ならば、

10年間に分けて必要経費としていきます。

 ただし、例外の方法もありますので、

後述していこうと、思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.01.21 Thu l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 本屋に行きましたら、店頭に確定申告に関する本が

ズラーッと並んでおりました。

 こんな時は、がっつりと確定申告を

意識してしまいますね!

さて、前回の続きです。


1.青色申告決算書の仕入の記載

 総勘定元帳の仕入勘定の金額を青色申告決算書の

仕入の内訳欄に記載をして合計を出し、決算書に

転記をして、終了です。

この時には、棚卸高の記載を忘れないでください。


2.経費の記載

総勘定元帳の各々の経費を書き込んで、終了です。

 売上と同じく、未払いのものがあれば

経費に含めて記載をしてくださいね。

次回は、「減価償却」に入ります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.01.19 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


毎日の努力が実力と自信を育てますね!

 さて、青色申告をする方は申告書Bと青色申告決算書を

使って、確定申告を行います。

 その作成のために使う資料は、総勘定元帳・試算表・

金額の突合せのために売上・仕入・経費の請求書と領収書、

お通帳・現金出納帳などを用意します。

1.青色申告決算書の売上の記載

青色申告決算書の2ページ目にあります「売上金額」へ記入します。

 ここは、総勘定元帳から売上・雑収入・家事消費等を記入をして合計をとり、

1ページ目にあります「売上金額」に転記をします。

 注意すべきことは、販売しているが未収で来年に代金を

もらう場合がありましたら、「売上金額」へ加算をしなければならない

点です。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.01.15 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 本日の大阪商工会議所ニュースを読んでいましたら、

関西経済連合会とともに行った10月~12月期の「経営・経済動向調査」

の結果がありました。

7月~9月期に対してプラス幅が半分に縮小されたとの事です。

 東京の建設業などは東京オリンピックの準備などで、

赤字の会社はないと耳にしたことがありましたが。

この景気の差を何とか改善して欲しいものですね!

さて、今回から「事業所得シリーズ」へと突入して参ります。

まずは、全体像から!

 個人で製造業や卸売業、小売業、サービス業などの事業を

行っている方は、「事業所得の確定申告」の必要があります。

申告対象の期間は、1月1日から12月31日までとなっています。

 簡単な流れとしては、売上高から必要経費を差し引いて

所得金額を算定し、税率を掛けて税額を算定し、

 確定申告書に記載をして提出という運びとなります。

赤字になった場合には、給与所得や不動産所得など

他の所得からその赤字を引くことが、できます。

申告の種類は2種類で、青色申告と白色申告があります。

 青色申告の場合にはさまざまな特典がありますので、

税額計算の上では白色申告よりも有利となっています。

 しかし、青色申告は帳簿の作成や備え付けなどの要件があり、

税務署への届け出により承認を受けなければ

適用されませんので、ご注意ください。

 必要な書類としましては、申告書B・青色申告の方は、

「青色申告決算書」・白色申告の方は、収支内訳書となります。

 確定申告が始まる日まで、連日の更新をしていきますので

みなさん、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.01.14 Thu l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


明日から3連休ですので、楽しみですね。

 さて、前回にマイホームを売った場合の特例がありますと

お伝えしましたので、記載をさせて、いただきます。

3.買換えの特例

 この特例は、居住期間が10年以上で所有期間が10年を

超えるマイホームを売却し、

その売却代金で新たにマイホームを買った場合には、

税金がかからなくなるというものです。

 ただし、適用要件がありますので

確認をすることが必要となります。

 以上で、マイホームを売却した場合の特例規定の解説は

終了しましたが、

他にも、マイホームの売却損は給与所得などから引けたり

(節税ですね。)税金の還付を受けたりもできます。

また、3年間の繰越控除も受けることが、できます。

知ると知らないとでは、大違いですね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.01.08 Fri l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん


あけまして おめでとうございます。

本年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。

本日は、出間会計事務所の初出勤の日でありました。

にもかかわらず、大忙しの日を過ごしておりました(笑)

 今年は、年末まで気合いを入れて走り続けようと

決めております!

明日から、所得税の確定申告に関する記載を

始めて参りますので、皆さん、

どうぞ、よろしくお願いいたします。


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2016.01.07 Thu l 所得税 l コメント (2) l top