fc2ブログ
みなさん、こんにちは


とうとう年末になってしまいました!

 今年一年間、目標を持って進んできましたので

少しは成長できたのではないか、と思っております(笑)

来年早々に税務署での税理士無料相談会の相談員としての依頼が決まっておりますので、

さらに精進をし、感謝の気持ちを忘れず

がんばります!

みなさん、今年一年間、本当にありがとうございました。

来年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。

清々しい新年をお迎えください。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
スポンサーサイト



2015.12.30 Wed l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 しばらくの間、風邪をこじらせましたのと

激務に入ったことにより、

更新が遅れてしまいました(汗)

申し訳ありませんでした。

気合いを入れて、書きたいと思います。

 さて、マイホームを売った場合には、3種類の特例規定のうち、

いずれかが受けられる可能性が、あります。

どの特例が受けられるか、確認をしてくださいね。

1.3000万円の特別控除

  これは、譲渡益が3000万円以下であれば、

 税金がかからなくなるという特例規定です。

  所有期間の長期・短期にかかわらず受けられるので、

 ほとんどの方が適用可能と、なります。


2.軽減税率の特例

  所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合には、

 3000万円の特別控除に加えて、さらに、

 軽減税率の適用をうけることが、できます。

  譲渡所得が6000万円の部分につきましては、

 通常、15%の税率が10%に軽減されます。

続きは次回へと、させていただきます(汗)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.12.24 Thu l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


徐々に年末に近づいて来ましたね。

それに比例して忙しい方も、多いと思います。

出間会計事務所もありがたいことに、忙しくなっております。

まだまだ今年は2週間以上も、あります。

みなさん、仕事に熱く、打ち込みましょう!

 さて、本日は確定申告シリーズをお休みして

わたくし事を書かせていただきます。

(すみません。。。)

 夕方にパソコンへ向かって仕事をしておりましたら、

ドアをノックする音が聞こえました。

 「はい。」と返事をして立ち上がりましたら、

ドアが開いて男の方が「こんにちは。」と言って

笑顔で入ってきました。

私は、驚きました。

 その方は、勤務時代に大変お世話をしていただきました

番頭さんだったのです。

 この方につきましては、先月、

私へ近畿税理士会の支部会報600回記念号に執筆依頼がきましたときに、

『尊敬する良き人との出会い』と題して

ぎっしり書かせて戴きました程、尊敬している方です。

 1年ぶりにお会いしましたが不思議なもので、

勤務時代と同じく、礼儀礼節をビシッともちながら

会話では、「はい」「です」「ます」と、緊張しっぱなしでした。

人間、なかなか変わらないものですね(笑)

 ご自身も大変お忙しいはずなのに、

私を気にかけてくださり、楽しい談笑のひと時を

過ごすことが、できました。

 本当に、良き人との出会いは、

自分の心が成長できて、本当に素晴らしいですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.12.18 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


年末に近づくにつれ、繁忙になってきましたね!

しかし、今年はまだ半月も、あります。

熱く仕事に励みましょう!

 さて、前回ではマイホームの売却損がでた時には、

マイホームの譲渡損失の特例があると言いました。

 これは、給与所得などの他の所得から税金を引ききれずに

損失が残った場合に、3年間繰り越して

翌年以降の給与所得などから引くことができると

いうものです。

ただし、これは次に掲げる売却ケースにより異なります。


1.マイホームの買い換えの場合

 売却損は全額、給与所得などから引けます。

  そして、この規定は新しいマイホームの住宅ローン控除と

 あわせて受けることが、できます。


2.売却をしただけの場合

  売却損の金額と、売却後の住宅ローン残高-売却損

 とのどちらか小さい方の金額しか、引くことができません。

 少し細かい適用要件がありますので、確認が必要となります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.12.15 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 来年の税制改正におきまして、

税務調査が入る前に修正申告をした場合においても

「過少申告加算税」の対象になる可能性が

あるようです。

 実現しますと、ますます正確な経理処理と確定申告が

要求されてきます。

改正されないことを、祈るばかりです。

 さて、不動産の譲渡所得に対する税率ですが

短期譲渡所得の場合は30%の所得税(復興税込みでは、30.63%)、

長期譲渡所得の場合は15%の所得税(復興税込みでは、15.315%)

となっています。

断然、長期譲渡所得の方が納税者有利ですね!

これらは一般の土地・建物のお話しでした。

次に、マイホームを売った場合のお話に入ろうと思います。

1.マイホームを売って、損失が出た場合

  マイホームを売却して損失が出た場合には、

 「マイホームの譲渡損失の特例規定」の適用を

 受けることができます。

  この特例規定は、給与所得など他の所得からマイホームの

 売却損を引くことができるというものです。

  例えば、売却損が給与所得よりも多い場合には、

 所得が0円となりますから、結果、その年に給料などから

 引かれた税金が全額、還付されることとなります。

 長くなりましたので、

続きは次回へとさせていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.12.10 Thu l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


町にクリスマスソングが、流れ始めました(汗)

 まだまだ今年の成長ノルマに到達しておりませんので、

浮足立つ自分をいましめながら、頭をみがいております(汗)

今年はまだまだ続きます!

みなさん、気合いを入れて、熱く仕事に打ち込みましょう!

さて、不動産を売った場合には、

「譲渡所得の確定申告」が、必要となります。

 不動産の譲渡所得については、

その所有期間が5年を超えるものを「長期譲渡所得」、

5年以下のものを「短期譲渡所得」として

所得税法・法人税法において、区分がされています。

 後述しますが、ちなみに長期譲渡所得の方が

納税者にとって有利な取扱いとなっています。

 また、マイホームを売った場合には、特例規定が

設けられています。

続きは、次回へとさせていただきます。

 余談ですが、最近、無料税務相談に来られる方が

とても多くなりました。

税理士として、嬉しいですね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所

2015.12.08 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日から突然、寒くなりました!

 風邪をひかないように、念入りに手洗い、うがい、

防寒に努めていきましょう。

 お正月に寝込んでいた!となったら、

折角の新年スタートが、台無しですからね。

 さて、同じ年に株式の譲渡からくる売却益と

売却損がある場合には、その益と損を損益通算して

(相殺ですね。)節税または還付を受けることができます。

 そして、株の損失が儲けから引ききれなかったら、

その損失分は翌期以降3年間へと

繰越すことができます。

これを、損失の繰越控除といいます。

 翌期以降3年間で、儲けと損を

損益通算できるということですね!

節税です。

 ただし、この規定の適用を受けるためには、必ず、

しなければならないことが、あります。

 それは、連続して3年間、確定申告書を

出さなければならない、ということです。

法律の適用ですから、自ら申告をして

適用を受ける意思表示をしない限りは、

税務署からは適用できますよ!とは

言ってくれないということですね。

みなさん、ぜひ、活用してくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.12.04 Fri l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 昨夜は2ヵ月~3ヵ月に一回開催されます

親睦のある方たちとの異業種交流会へ、

忘年会も兼ねて、参加をしてきました。

 みなさん、私より一回り、二回りも年上の方ばかりで

現在でも第一線で活躍されている方ばかりです。

 さらにみなさん、とても思いやりのある優しい方ばかりで

お話も楽しく、会話に出てくる内容は、

仰天する業界話で驚きの連続でした。

成功する人とは、こういう人たちであると、つくづく思います。

 私も参加された方々の様に、素晴らしい人格となり、

熟練された人物になりたいと、とても感じています。

さて、確定申告が必要となるかどうかの目安となる、

「株式の取引口座」について、お話をさせていただきます。


1.株式の売買を行う場合に、一般口座を利用する場合

  税金を納付していませんので、確定申告が必要と、なります。

   売買のつど、証券会社などから「取引報告書」が送られてきますので

  これに基づき作成をしてください。

   ただし、株式の売却益を含めて給与所得と退職所得以外の

  各種所得の合計が20万円以下の時には、申告は不要となります。

  節税に、なりますね!


2.特定口座での源泉口座を開設している場合

   証券会社などで税金が天引き・納付済みなので、

  申告は不要です。

   ただし、譲渡損がでたときには、申告をしておくことが

  おすすめです。


3.特定口座での簡易口座を開設している場合

  税金を納付していませんので、申告が必要と、なります。

   証券会社などから「特定口座年間取引報告書」が送られてきますので

  これに基づき作成をしてください。

   ただし、株式の売却益を含めて給与所得と退職所得以外の

  各種所得の合計が20万円以下の時には、申告は不要となります。

  これも節税に、なりますね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.12.02 Wed l 所得税 l コメント (0) l top