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みなさん、こんにちは


今日は朝一番から、税務相談が始まりました。

 長時間に及ぶ案件ではありましたが、

一つの結論へたどり着くこととなりましたので、

未来計画へとつなげて戴きたいと、思います。

 さて、株式や株式投資信託などを売却した場合には、

「譲渡所得」の申告が必要と、なります。

上場株式等の譲渡所得については、

 一般口座によるものか、

特別講座を開設しているかなど、

証券会社などとの取引形態により、

申告の要・不要が異なってきます。(詳細は、後日といたします。)

特定口座の「源泉口座」で取引をしている方は、

確定申告の必要は、ありません。

 源泉口座では、証券会社などで儲けにかかる税金が

納付されているというのが、その理由です。

ただし、株式の売却損が出た場合には、

申告をしておくことが、お勧めです。(詳細は、後日といたします。)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.30 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 そろそろ、年賀状の準備を少しづつ

していく時期になってきましたね。

 私は毎年、手書きで作成をしているんですが、

それはそれは大変な枚数になります。

今年は昨年よりも、枚数が増加しております(笑)

 さて、会社を辞めて、退職金をもらった人は

確定申告の必要は、あるのでしょうか?

 本来、退職金を受け取った人には

「退職所得」が生じます。

しかし、通常は確定申告の必要は、ありません。

 なぜなら、退職者が会社に「退職所得の受給に関する申告書」を

提出していて、会社が退職金にかかる税金の計算をし、

納付済みになっているからです。

 では、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、

どうなるかと言いますと、一律20.42%の税率で

退職金から税金が引かれています。

 したがって、正しい税金の計算をして、

確定申告をし、精算をすることとなります。

 この場合には、還付のケースが多いので

ぜひ一度、税額計算をすることをお勧めします。

 また、退職して例年より収入が少なくなれば

所得から所得控除を引ききれないことと、なります。

 こんな時には、引ききれない所得控除を退職所得から

引きましょう。

 退職金から税金が引かれていれば、

還付を受けられる可能性が、あります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.11.24 Tue l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 年末に近づくにつれて、

「まだ、今年の成長ノルマがたくさん残っているぞ!」と

あせってしまいます。

 こんな時こそ、「いつもの2倍の仕事をこなそう。」

と思うと、自然に気合いが溢れてきます(笑)

 さて、満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合には、

一時所得の確定申告が、必要となります。

この一時所得ですが。。。

大きな特典が付いています。

収入金額から必要経費を引いた後に、

さらに50万円を引くことが出来ます。

しかし、これだけでは、ありません。

さらに。。。

その金額を1/2に出来るのです!

税負担は、とても軽くなりますね。

 申告の際には、保険会社から送られてくる

満期保険金の受取通知書やお支払明細書などから

申告書に記載をし、なるべくなら申告書と一緒に提出した方が

いいでしょう。

 なお、一ヵ所からの給与所得であれば、

一時所得を含めて給与所得と退職所得以外の

所得の合計額が20万円以下であれば、

申告は不要です。

 ただし、還付を受ける場合には、

還付申告をしなければいけませんので

注意をしてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.11.20 Fri l 所得税 l コメント (4) l top
みなさん、こんにちは


 テニスの錦織選手、世界6位の方に勝って

良かったです。

諦めなければ、明るい未来へ進んで行きますね!

 さて、上場株式等に係る配当所得を申告する場合には、

配当金計算書や支払通知書、特定口座年間取引報告書

などが、必要となります。

 配当金計算書は、配当金を振り込まれる場合に、

その都度、送られてきます。

 支払通知書は、配当金領収書と引換えに受け取る時に

送付されてきます。

 特定口座年間取引報告書は、特定口座を開いていれば

年明けの1月31日までに送られてきます。

 これらの書類は、確定申告書とともに提出しますので、

キチンと保管をしてくださいね。

 次に、配当控除ですが、これは配当所得を申告した人が

受けられます。

 ただし、申告分離課税を選択した配当所得など

配当控除が受けられない配当もありますので、

注意が必要です。

十分に、気をつけてください。

 控除額ですが、課税総所得金額が1000万円以下の場合には、

配当所得×10%で計算します。

 1000万円超の場合には、1000万円を超える部分について

配当所得×5%で、計算をします。

 ただし、株式投資信託の収益分配金については、

計算方法が異なります。

注意をして、くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.11.18 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


もう11月の半分が過ぎてしまいました。

時間が「あっ」と言う間に過ぎることを、感じています。

集中をして、全力で頑張りましょう。

さて、 前回のお話の続きです。

配当所得の場合には、申告をすれば税金が還付される

ケースが、2つあります。

その2つ目は、「上場株式等の売却損」がある場合となります。

 申告方法について、申告分離課税を選択しますと、

配当所得から株式の売却損を引くことができるとなっていますので、

結果、配当から天引きされた税金が還付される場合が出てきます。

ただし、注意すべきことが、あります。

実際に有利であるかどうかは、

(1) 申告分離課税を選択した場合

(2) 上記(1)を選択しない場合

(3) 配当を申告しない場合

の各々について税額計算をし、

確認をした方がよいですね。

 また、申告分離課税を選択すれば「配当控除」が

受けられませんので、これにも注意が必要です。

 用意する書類や配当控除につきましては、

次回へとさせて、いただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.16 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


随分と、寒さが増してきましたね。

こんな季節だからこそ、心を熱く仕事に打ち込みましょう!

 さて、株の配当や投資信託の収益分配金(一定のものを除きます。)

を受けた場合には、配当所得の確定申告を

する必要が、あります。

 しかし、次に掲げる配当につきましては、

申告しなくてもよいことになっています。

(1) 上場株式の配当(ただし、発行済株式の総数の3%以上を
               所有する大口の株主は、申告が必要です。)

(2) 非上場株式等の少額配当

※ オープン型証券投資信託の特別分配金は、非課税ですので
  申告は、不要です。

 配当所得の場合には、申告をすれば税金が還付される

ケースが、2つあります。

① 課税所得が、900万円未満の場合

   ただし、税金の還付額は、所得税率によって変わります。

   注意すべきことは、株式等の投資信託収益分配金については、

  配当控除の率が5%となるものが多いため、

  課税所得が330万円未満の方については、通常の申告が
 
  有利となります。

もう一つのケースについては、次回へと続きます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.12 Thu l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 本日は、税理士 税務研究会の「マイナンバーの実務対応」

というテーマの研修会へ行ってきました。

 年末近くに、詳しく記載をさせていただきますので

今しばらく、お待ちください。

 さて、生命保険会社やかんぽ生命などからの年金収入が

ある場合には、公的年金等とは別として、

雑所得の確定申告をする必要が、あります。

 年金収入から源泉税が引かれているときには

申告をすると還付される可能性が高いので、

ぜひ、申告計算をすることをお勧めします。

 申告の時には、支払先から送られてきます

「支払年金額等のお知らせ」などの通知書が、必要です。

 この通知書から、

1.年金の支払金額(収入金額)

2.掛金額(必要経費)

3.源泉徴収額

を申告書へ記載をします。

 ただし、次に掲げる要件を満たせば、

申告は不要となります。(還付申告をしないことと、なります。)

・ 1カ所からの給料、アルバイト収入がある。

・給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が、
 20万円以下である。

 しかし、還付を受けるためには申告をすることが

必要となりますので、

みなさん、くれぐれもご注意ください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.10 Tue l 所得税 l コメント (4) l top
みなさん、こんにちは


 今さらですが、本を読んで理解をして、腹に落として

身につけ使いこなす!

大変、エネルギーがいることです。

 しかし、努力でこれを繰り返さなければ

成長は、ありませんね、

今年はまだまだ、あります。

気合いを入れて、熱く、過ごしましょう!

 さて、原稿料や作曲料、講演料などの副収入をもらった場合には、

これらの収入について、「雑所得」の申告を

しなければ、なりません。

 収入から源泉徴収がされているときには、

所得税の還付を受けられる可能性が、あります。

理由は、必要経費を引くことができるからです。

 申告をする時には、報酬の支払先からもらった

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と、

経費の領収書を用意してください。

 そして、領収書から1年分の経費を集計して、

収入金額から引いて所得金額を計算します。

 支払調書は、申告書とともに

税務署へ提出が必要と、なります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.09 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 最近、絨毯の上など何もない場所を歩いていると、

つまずくようになりました(笑)

年を感じて、しまいます(汗)

 さて、厚生年金や国民年金などの公的な年金収入は、

「雑所得」として確定申告が必要と、なります。

ただし、次に掲げる場合には、申告の必要はありません。

(1) 公的年金等の収入が、400万円以下の場合

(2) 公的年金等以外の所得が、20万円以下の場合

 ただし、公的年金等の場合には確定申告をすると

還付を受けられる可能性が高いです。

 なので、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、

地震保険料控除などがある場合のは、

ぜひ、確定申告することをおすすめします。

 また、扶養控除等申告書を提出していない場合には、

年金から引かれている税金に扶養控除分が

反映されていませんので、

還付を受けられる可能性が、あります。

 確定申告には、「公的年金等の源泉徴収票」の添付が、

必要となります。

 年明けの1月頃に送られてきますから、

大切に保管してくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.11.06 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


大阪市のダブル選挙の演説が、始まりました。

 出間会計事務所の近くにも立候補をされている方の事務所があり、

今朝は、報道陣が大勢来ておりました。

 この選挙の熱さに乗っかって、私もさらに熱く

頑張ります(笑)

 さて、中途退職をされて年末までに再就職をされていない方は、

生命保険料控除などの所得控除を記載して確定申告をすれば、

税金が還付されるケースが多いので、

ぜひ、確定申告をしてくださいね。

 ただし、前職の会社から源泉徴収票をもらわないといけないんですが、

その会社の年末調整を受けられませんから、

自分で源泉徴収票にある「支払金額」をあてはめて

給与所得を計算しなければなりませんので、

ご注意ください。

 また、給料や役員報酬が2000万円を超える方は

会社での年末調整を受けられませんので、

確定申告が必要です。

 さらに、2カ所以上から収入がある方も、

確定申告が必要となります。

 この場合には、主たる給与以外の給与と

給与及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の時は、

原則として、申告は不要となります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.11.05 Thu l 所得税 l コメント (1) l top