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みなさん、こんにちは


 今日は朝一番に、日経主催の相続・事業承継セミナーを

受けてきました!

 基本的なことが多かったので良い復習になりましたが、

やはり、専門用語が飛び交いますので、

一般の方には難しかったかもしれませんね。

さて、所得から差し引ける「所得控除」というものが、あります。

 所得を減らすことができますので、多ければ多いほど、

所得税額が少なくなりますので、嬉しい規定です。

 サラリーマンの方やOLの方は、年末調整で

この所得控除が受けられますので、

あまり心配はありません。

 しかし、3つの所得控除については、

必ず確定申告が、必要となります。

それは、

1.雑損控除

2.医療費控除

3.寄附金控除

です。

 還付になる可能性がありますから、

この3つは、必ず確定申告をしてくださいね。

所得控除は、全部で13の種類があります。

次に掲げていきますので、ご確認ください。

①雑損控除
  盗難や災害などにあった場合です。

②医療費控除

③寄附金控除

④社会保険料控除

⑤小規模企業共済等掛金控除
   個人事業主の廃業や会社の役員が退職をしたときに、
  受け取ることができる共済金の掛金です。

⑥生命保険料控除

⑦地震保険料控除

⑧障害者控除

⑨寡婦(夫)控除
  妻または夫と、離婚や死別をした方に対するものです。

⑩勤労学生控除

⑪配偶者控除

⑫配偶者特別控除

⑬扶養控除

⑭基礎控除
  誰でも、無条件に、必ず受けることができます!

 以上の中から、該当する項目を見つけて、

申告書に記載をしてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.10.30 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


気がつけば、もう10月も終わりに近づいてきました(汗)

まだ、今年の「成長ノルマ」に追いついていませんので、

さらに、気合いを入れて仕事に燃えていこうと思います。

なんか、去年の今頃もこんなことを言っていた気がしますが・・・(笑)

 さて、所得が赤字になった場合には、その赤字を

他の所得から引くことが、できます。

例えば、マイホームを売って損をしたり、事業所得が赤字になったり。。。

こんな時には、この制度を使って、節税や還付を受けることが、できます。

 赤字(損)を、他の黒字(益)から引けるので、

「損益通算」と呼ばれています。

しかし、損益通算ができる所得は、給与所得など限定されています。

それでは、適用できる赤字について、次に掲げていきます。

損益通算ができる赤字

1.総合課税の場合

・マイホームの売却損

・事業所得の赤字

・不動産所得の赤字

・総合課税の譲渡所得の赤字

・山林所得の赤字

と、なります。

また、分離所得の場合には、

・上場株式等を売った時の赤字

が分離課税の場合の配当所得から引けます。

どうぞ、ご活用くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.10.28 Wed l 所得税 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは


突然、寒くなりましたね。

最近、鼻水をダブルで流している幼児を、よく見かけます(笑)

本格的な冬の到来を、予感してしまいますね。

しかし、心は熱く、がんばって行きましょう!

さて、申告する所得に対する課税方法は、2種類あります。

総合課税と分離課税です。

 総合課税とは、簡単に言いますと、すべての所得を足して、

その金額に課税をするというものです。

ほとんどの所得は、総合課税の方法で税額計算が、されます。

それでは、総合課税がされる所得を掲げていきます。

・給与所得
・雑所得
・配当所得(分離課税を選択しない場合。)
・一時所得
・事業所得
・不動産所得
・総合課税の譲渡所得
・利子所得

 全部で、8種類の所得が総合課税の方法により、

税額計算がされます。

では、分離課税とは、どんな方法であるかを記載していきます。

分離課税とは、ほかの所得と切り離して課税をする方法です。

なので、税金は所得ごとに計算をすることになります。

 分離課税が行われる理由は、所得税が超過累進税率による

課税だからです。

超過累進税率は、所得が多くなるほど税率も高くなる構造です。

 例えば、土地を売却した場合などの臨時的な所得を

総合課税の方法により計算しますと、

一時に多額の税金を払わないといけなくなります。

 そこで、超過累進税率を緩和するために、

ほかの所得と分けて計算することとされています。

 ちなみに、上場株式からの配当金については、

課税方法を選ぶことができます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.10.26 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日は、モーレツに忙しい日でした(笑)

 こんな日は、気合いでその瞬間、瞬間を過ごしていますので、

帰宅時には、一日のことをあんまり憶えていませんね(汗)

 さて、申告書の書き込み手順ですが大きく3段階に

分かれます。

 まず所得のブロックに書き込みをし、次に所得控除のブロックへと移り、

最後に、税金計算のブロックに書き込みをします。

そして、この税金計算のブロックは、次に掲げる順番となります。

 課税所得の計算 → 仮の税額を計算 → 税額控除を引く

→ 復興税を足す → 源泉徴収税額を引く

これで、納付すべき所得税額が算定されますので、完了です。

次に、所得の種類ですが。

10種類の所得が、あります。

 計算方法は、後に詳しくかいていきますので、

ここでは種類のみとします。


1.給与所得・・・給料や賞与、青色専従者給与となります。

2.雑所得・・・公的年金や個人年金、原稿料や講演料、印税、貸金の利子など。

3.配当所得・・・法人からの剰余金の配当、投資信託や特定目的信託の収益分配金など。

4.一時所得・・・生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金、解約返戻金、
          懸賞当選金、競馬の払戻金などです。

5.事業所得・・・商工業やサービス行、農業などからの所得です。

6.不動産所得・・・土地や建物、不動産の上に存する権利や船舶、航空機などの
           貸付から生じる所得です。

7.利子所得・・・公社債や預金の利子からの所得です。

8.譲渡所得・・・不動産や株式、機械、ゴルフ会員権、工業所有権、書画や骨とう品、
          貴金属などの譲渡による所得です。

9.退職所得・・・退職金や退職一時金からの所得です。

10.山林所得・・・山林の伐採による所得や立木のまま譲渡をした場合の
           所得です。


 ご自分の所得がどれに該当するかを、

どうぞ、ご確認くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.10.22 Thu l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日は、とても嬉しいことがありました。

 仕事で重要資料を作成して、添付したメールを関与先へ

メール送信をしたんですが。

な、なんと!

 電話がかかってきまして、「本当に、ありがとうございました。」と、

御礼の言葉を沢山言ってくださいました。

 こんな時は、「本当に、一生懸命に仕事をしてきて良かった(嬉)」と

つくづく思いますね。

さて、確定申告書を提出した後は、所得税を納めることになります。

納税の方法は、2つです。

現金による納付か、口座振替によります。

 現金により納税をする時は、納付書を書いて3/15までに

郵便局や銀行などの金融機関、コンビニエンスストア、

税務署の納税窓口などで、支払います。

 ただし、コンビニエンスストアの場合には、納付額が30万円以下で

税務署からもらうバーコードの付いた納付書しか使えません。

ご注意くださいね。

 口座振替による場合には、郵便局や銀行などの金融機関からの

引き落としになりますので、「振替納税の依頼書」を税務署に

申告書とともに提出するか、郵便局か金融機関へ提出しなければなりません。

振替納税の申し込みですね。

 振替納税にしますと、4月中ごろに引き落とされますから、

納税が1ヵ月遅れになるメリットが、あります。

もし資金繰りが苦しいならば、延納することができます。

 ただし、延納できるのは納税額の1/2以下の金額までで、

延納分には延滞利息が、かかります。

 手続きは、申告書の下の欄にあります「延納の届出額」に

記載をすれば、完了です。

 そして、還付の手続きですが、申告書にあります

「還付される税金の受取場所」の欄に還付金の振込口座を

書き込んで、完了です。

1~2ヵ月後あたりで、振り込まれます。

 ただし、自分名義の口座しか受け付けてもらえませんので、

ご注意けださい。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.10.21 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 良いことも、そうでないことも、真面目に毎日を過ごしていると

すべて良い結果となるために必要な材料なんだなあと、

最近すごく思うようになりました(笑)

有り難いです。

さて、申告書の提出方法ですが、いくつの方法があると思いますか?

答えは、4つです。

 申告書の提出先は、原則として自分の住所を管轄する

税務署となります。

職場に近いからと言って提出をしようとしても、受け付けてもらえません。

気を付けてくださいね。

その提出方法を、次に掲げていきます。

1.自分の住所を管轄する税務署の専用窓口へ提出に行く

   時間外であれば、「時間外収受箱」もありますので、

  お忙しい方は利用してください。


2.申告書を郵送する

   できれば、証拠が残る書留が好ましいと思います。


3.広域センターに提出する

   駅や町の中心部に設けられますので、近くでありましたら

  利用するのが便利ですね。

   この場合には、自分の住所を所轄する税務署でなくても

  提出ができます。


4.e -TAXを使う

   インターネット申告のことです。

   利用するには申し込みが必要で、無料ですが住民基本台帳カードや

 電子証明書、ICカードライタなどが必要となります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


   
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2015.10.20 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


阪神タイガースの次期監督に、金本氏が決まりましたね!

 夏の帰宅時には、通勤車両が阪神のハッピなどを着た

ファンの方で溢れかえるときも、しばしばです(笑)

 経営者の皆さんも、阪神タイガースのように

「ピンチの後にチャンスあり!」で、頑張りましょう。

 さて、確定申告は専用の用紙で行いますが

その種類は、3つあります。

・申告書A ・申告書B ・分離課税用

と、なります。

申告書Aは、サラリーマンやOL、年金受給者の方などです。

申告書Bは、個人事業や不動産賃貸業の方などです。

分離課税用は、不動産の売却や株式を売却した方などです。

注意が必要なことは、分離課税用を使用したときは、申告書Bも

必要となります。

最終的な税額計算は、申告書Bで行うことが理由です。

また、申告書以外にも必要な書類があります。

・医療費控除を受ける場合には、医療費の明細書

・住宅ローン控除を受ける人は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・上場株式等の売却時に出た損失を繰越す人は、確定申告書付表

です。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.10.19 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


昨夜、知り合いと食事をしていて気になったことが、ありました。

税金に税金は、かかるのか?というものです。

 国税に関していえば、もうけに対して課税をするものですから

基本的には、税金に税金はかかりません。

しかし、罰則としての加算税などは税金に対して課税がされてしまいます。

例えば、延滞税。

納税しなければ、税務署に延滞税が課税されて徴収しにきます。

 建前的には、最後の督促状を受けてから5年が経てば時効になりますが、

税務署や行政は督促状を送り続けますので、

実務上では

時効はないものとして考え、強制執行による差し押さえを懸念します。

 なので、延滞税を納税しなければ本税を支払っていない限り膨らみ続け、

最後には差し押さえに来られますので、気を付けてください。

 さて、確定申告書を書き始める前に、必要書類を集めることが

段取りの最初となります。

会社勤めの方であれば、給与所得の源泉徴収票。

 そのほか、金融機関などから郵送されてくる書類や医療費の領収書、

配当金計算書や支払通知書。

住宅に関しては、借入金の年末残高証明書。

保険料控除証明書や特定口座年間取引報告書などがあります。

年金収入がある方は、公的年金等の源泉徴収票が必要です。

 これらは、添付書類台紙に張り付けて申告書と一緒に提出しないと、

申告書を受け付けてもらえませんので、ご注意ください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.10.17 Sat l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


人とのご縁というのは、本当に、ありがたいものですね!

 良いご縁もそうでないご縁も、自分でコントロールができませんから

良いご縁があったときには、すごく感謝をしてしまいます。

 本日は、そんな良いご縁があったものですから、

ついつい書いてしまいました。

 さて、個人の確定申告に関して書き始めてから3日目ですが、

詳細にどんどん書いていきますので、どうぞお付き合いください。

申告でわからないことがあったとき、皆さんならどうされますか?

 「う~ん、困った。」と思い始めると、不安とプレッシャーが育ち始めるので

ツラクなっていきます。

そんな時には、次に掲げる方法を使ってください。

1.税務署に電話をして、尋ねましょう

  なるべくなら、所轄の税務署が好ましいですが、最寄りの税務署でも

 かまいません。

 丁寧な説明をしてくださいます。


2.税務署へ直接行って、相談をしましょう

  定型的な質問であれば上記1.で十分ですが、

 込み入った内容の場合には直接行って相談するのが確実です。

 その場合には、申告に必要な書類を必ず持って行ってください。


3.税理士の無料相談コーナーを、利用しましょう

  確定申告の時期には、税務署に設置されます

 「税理士による無料相談コーナー」が、あります。

 資料を持って、相談にいきましょう。

 ただし、混みますから時間に余裕を持つことをオススメします。


 わからないまま「エイ、ヤー」で作って申告・納税をしますと、

後で修正申告をするはめになり、延滞税を払うことにもなりかねません。

みなさん、ここは慎重に動いてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.10.16 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


目標を毎日意識していると、不思議と叶うものですね(笑)

そんなことが、連続してありました。

感謝です(嬉)

さて、確定申告には大きく分けて2種類があります。

一つは、税金を納める確定申告。

もう一つは、税金が還付される申告です。

納める方の申告は、毎年2/16~3/15までに確定申告を行います。

 還付される方の申告は、平成28年の早々からでも

申告書を提出することができます。

 また、還付申告は提出ができる日から5年間の請求ができますので、

気をつけてくださいね。

 税金が還付されるケースは、医療費がたくさんかかった時や

マイホームを購入したとき、寄附をした時などですので

ぜひ、やってみてください。

 確定申告が必要になる人は、事業をしていたり不動産の賃貸料収入が

あったりする場合だけでなく、不動産を売却したり副収入がある人も

対象になります。

 また、サラリーマンやOLの方で年収が2000万円を超える場合には、

年末調整が受けられないので、確定申告をしなければなりません。

退職金で源泉徴収されていない方も、同様です。

 公的年金等を受給されている方も、収入金額が400万円を超えていたり

公的年金等以外の所得が20万円を超えていれば、

確定申告が必要と、なります。

それでは、本日もご静聴を、誠にありがとうございました。




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2015.10.15 Thu l 所得税 l コメント (0) l top