みなさん、こんにちは
今朝出かけるときに、ふと子供の顔を見ましたら。。。
太っておりました(笑)
さて、会社が有価証券を持っていたら、
その発行会社の業績が良ければ配当金がもらえます。
この場合、受け取った会社では収益に計上しますね。
流れではそのまま所得を構成し、法人税などが課税されます。
ところが。。。
法人税法の規定では、この配当金は所得金額の計算上、
益金(法人税法における収益のことです。)に含めないことが
できることになっています。
理由は、配当金自体が支払い法人での課税済み利益の分配であり、
受取り法人で収益に計上して課税をすると、
二重課税となってしまうからです。
少額の配当金ならばさほど影響がでませんが、
金額が大きい場合には、法人税等が大きくなり
資金状態に大きな影響を及ぼしてしまいます。
みなさん、気を付けてくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
今朝出かけるときに、ふと子供の顔を見ましたら。。。
太っておりました(笑)
さて、会社が有価証券を持っていたら、
その発行会社の業績が良ければ配当金がもらえます。
この場合、受け取った会社では収益に計上しますね。
流れではそのまま所得を構成し、法人税などが課税されます。
ところが。。。
法人税法の規定では、この配当金は所得金額の計算上、
益金(法人税法における収益のことです。)に含めないことが
できることになっています。
理由は、配当金自体が支払い法人での課税済み利益の分配であり、
受取り法人で収益に計上して課税をすると、
二重課税となってしまうからです。
少額の配当金ならばさほど影響がでませんが、
金額が大きい場合には、法人税等が大きくなり
資金状態に大きな影響を及ぼしてしまいます。
みなさん、気を付けてくださいね。
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