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みなさん、こんにちは


今朝出かけるときに、ふと子供の顔を見ましたら。。。

太っておりました(笑)

 さて、会社が有価証券を持っていたら、

その発行会社の業績が良ければ配当金がもらえます。

この場合、受け取った会社では収益に計上しますね。

流れではそのまま所得を構成し、法人税などが課税されます。

ところが。。。

 法人税法の規定では、この配当金は所得金額の計算上、

益金(法人税法における収益のことです。)に含めないことが

できることになっています。

 理由は、配当金自体が支払い法人での課税済み利益の分配であり、

受取り法人で収益に計上して課税をすると、

二重課税となってしまうからです。

 少額の配当金ならばさほど影響がでませんが、

金額が大きい場合には、法人税等が大きくなり

資金状態に大きな影響を及ぼしてしまいます。

みなさん、気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.29 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 最近は税務相談が多く、本日もお客様の税務相談を受けてきたのですが、

その度に、経営者にとって資金繰りを考えることは、経営を考えることであると、

節に感じます。

経営者は、孤独です。

 だからこそ税理士とは、経営者に対するパートナーの一人であるという

意識が大切であると、強く感じています。

 さて、本日は固定資産が消失した場合の保険金との関係につきまして、

記載をさせていただけましたらと、思います。

 例えば、工場に火災が発生したため、焼失してしまった場合などには

通常、掛けられている保険により保険金が交付されます。

 本来はその保険金により代替の工場を建設すれば良いのですが、

実は。。。

 原則として法人税法を皮切りに、この保険金は会社の収益としなければならず、

結果、保険金と簿価との差額に対し法人税などの税金が課税され、

納付しなければならないことになっています。

しかし、納税すればお金が足らなくなって、工場が建てられません。

どうすればよいか、悩んでしまいます。。。

 こんな時のために、法人税法ではこの保険金と簿価との差額に対して

少しづつ課税をしていってもかまいませんよ!という規定があります。

 そうすれば、保険金もあまり減らずに済みますので

代替建物を建てることができることになります。

知ると知らないでは、大違いです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.28 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


気が付けば、もう9月も終わりに近づいておりました(汗)

 まだまだ今年の成長ノルマがありますので、

気合いを入れて、頑張りたいと思います。

 さて、税金を法定納期限までに納付しなかった場合などには、

「罰金」を意味する税金が課されてしまいます。

例えば。。。

単に期限までに納付しなかった場合には、延滞税が。

 修正申告書の提出や更正があったときは、税額に100分の10を

かけて計算をした、過少申告加算税が。

 期限後申告書の提出や税務署からの決定があった場合に、

100分の15をかけた、無申告加算税が。

 そして、隠ぺいや仮装経理に基づいて期限後申告や決定があった場合には、

100分の40の割合をかけた、重加算税が課せられます。

これらの税金は、本来、払う必要のない税金です。

 十分に事業資金となるだけの金額になりますので、

できるだけ誠実な申告を目指していかれるのが、

最適ですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.25 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


昨日のボクシング・・・山中選手にドキドキハラハラしました。

しかし、乗ってる人というのは上手く行くものですね。

練習の成果。。。

山中選手と相手の方に、大きな拍手を贈りました(笑)

さて、個人事業をしているお父さんが事業を行う息子さんに

「この設備、使わへんから、あげるわな」

となった場合には、贈与となり、贈与税の申告が必要となります。

お父さんが事業で使っているものとはいえ、

その設備はお父さんの「所有資産」に、該当してしまいます。

生存中における、「無償による資産の移転」ですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.23 Wed l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


ソフトバンクが優勝しましたね。

 工藤監督がビールをかけられて笑っている顔が、

アップで映っておりました。

 「もう、たまらん嬉しさやで~」という気持ちが伝わるくらいの、

顔でした(笑)

 私も、この時の工藤監督の笑顔になれるように、

残り3ヵ月を、頑張ります!

 さて、本日は、代表取締役 社長の退職金につきまして、

簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

 代表取締役 社長の方が退任をされるときには、労働の対価として、

役員退職金が支払われることは、多くあります。

多くのことを書きたいのですが、ここでは1つの論点だけに。。。

 役員退職金は賞与に比べ高額な場合が多く、

所得税も低いので節税の方法にも、なります。

 しかし、同族会社の場合には特に多いのですが

退職後に「会長」として、会社に来られる方がいらっしゃいます。

「取締役」の肩書がないなら、いいだろう。。。

いいことは、ありません。

 会社法では、「実質的に会社の経営に従事するもの」は、

役員とみなされることになっています。

(法人税法上でも、別の判定方法の規定が存在します。)

 こうなると、代表取締役 社長ではなくとも、会社の実質的支配者として

退職の事実はなくなってしまい、税務調査で「否認」をくらい

さらに、「賞与」にされる可能性が、あります。

 他にも、多くの「否認事項」がありますので、

役員退職金については、十分に注意をしてください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.18 Fri l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


笑顔って、素晴らしいですね。

そう思えることがありましたので、本日はとても幸せです(笑)

 さて、本日は、土地収用法などの法律により換地処分が

適用された場合について、簡単にですが、記載をさせていただきます。

土地収用法って、なに?と思われるかも知れません。

 例えば、国が高速道路を作るから土地を売ってください。

と言う場合です。

 国や地方公共団体などが、その場所の土地や建物を

どうしても必要とする場合に適用される法律です。

最終的には売らなければならなくなりますが、恩恵もあります。

もちろん、代金ももらいますし、経費に充てるお金も、もらえます。

 これらは、「対価補償金」と「経費補償金」といいまして、

会社の収益となります。

 この、「対価補償金」をもって、代わりとなる土地や建物を会社は買うことに

なりますが、このままだと法人税などが課税されてしまい

購入に必要なお金が足らなくなってしまいます。

 しかし、法人税法では①少しづつ課税をしていく「圧縮記帳」と

②最高5000万円までの特別控除(課税の対象外。)

を任意で選べる規定を用意しています。

みなさん、上手く活用してくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.17 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

昨夜ふと子供を見ましたら、「大きく」なっていました。

子供の成長は、ビックリするほど早いですね(笑)

 さて、本日は会社の経理の方がよく迷います、

「租税公課」につきまして、少しお話をさせて戴きます。

 会計処理上では、税金に関しては「租税公課」という勘定科目で

処理がなされます。

ところが。。。

 法人税法の規定では、法人税や住民税などは

法人税法上の費用(損金といいます。)には該当せず、

申告書の上で否認されてしまいます。

 「なんで?」と思われる経営者の方や経理の方が、

時々いらっしゃいます。

法人税や住民税などの「もうけ」に対して課された税金は、

損金として扱うと、翌期が同じ所得の場合には、課税所得が変わって

しまうからです。

 例えば:1期目の課税所得が100円で法人税等が10円とします。

2期目の所得が同じく100円ですが、1期目の法人税等10円を

損金にしますと、課税所得が90円となり、

法人税等が9円となってしまいます。

同じ所得なのに、法人税等が異なるのはおかしいですね。

他にも延滞税や過怠税、罰金も、損金には入れられません。

通常の事業において、発生しない税金だからです。

税法は、複雑です。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.16 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

9月も、もう半分が過ぎようとしています。

本当に、時が経つのは早いですね。

しかし、まだまだ今年は続きます!

みなさん、全力で頑張っていきましょう。

 さて、本日は「法人税と所得税のダブルパンチ!」について、

簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。

ダブルパンチ。。。

平たくいいますと、税務署に二重課税をされてしまうということです。

 例えば、役員に対する給与は会社の利益操作に使われやすいため、

損金算入(法人税法上の費用です。)には、

厳しい要件が定められています。

期中に役員に対して会社が、金品を贈与したとします。

 給与に関する要件を満たしていないので、

他の費用として会計処理をします。

 しかし、これが税務調査で、「業務上の費用ではなく、特定の者に対する給与です。」と

指摘された場合には、法人税法の確定申告書では否認され、

所得金額が増えてしまい、その増えた分の法人税が課税されてしまいます。

実は、これだけでは済まないのです。。。

給与とされた役員の方には、源泉所得税が課されてしまうのです。

 そうなると、「ああ、初めから給与にしておけば良かった。」と

後悔をしてしまいます。

みなさん、気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.09.15 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 勤務時代の番頭さんに相談していたことがあったのですが、

お忙しいにもかかわらず、とても丁寧にご協力をしていただきました。

 いつも思うことですが、素晴らしい人格の方とお会いしましたら、

「自分も、そんな人間になろう!」と思いますね!

良き人との出会いには、感謝だけです。

 さて、事業分離の場合には、資産だけではなく債務(借入金など。)も

承継させる場合があります。

 贈与となりますので、贈与税の対象になるのですが

この場合、債務については承継させる場合において

消費税における「負担付き贈与」となりまして、売上に係る消費税が

生じてしまいます。

 本来は承継させる資産を承継する人に売って、その対価で

債務を返済したという考え方です。

みなさん、注意をしてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.09.12 Sat l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 昨日と今日の朝刊で、消費税の税率軽減の取り扱いが
記載されていました。

正直なところ、「これは、面倒すぎるやろ~」と、思ってしまいました。

もっとお手軽な方法を、期待してしまいますね。

さて、久しぶりに業務の税法以外のことを激熱で、記載をさせて戴きます。

 ありがたいことに先日、新しい客様をご紹介いただきまして、
同時に、手ごたえのある税務相談をお受けしました。

 税法の規定の適用ならば、説明をして終了ですが、

経営計画の変更など事業全体に関わる場合には、

多くの規定とのかかわりや、多くの税法とのかかわり、

さらには届出や承認申請など流れに沿って、

全体を網羅した取り扱いをしなければ、なりません。

 考えては調べ、つなげ、アイデアを出し、の繰り返しで
毎日、何時間も行います。

 お客様に納得ををしていただき、安心をしていただくことが
税理士としての達成感を感じるときですから、
それを楽しみに頑張ることが、できるんです!

 お客様からすれば、「税理士は、会計・税務のプロフェッショナル」ですから、

知らないじゃ済みません。

 なので、税理士はお客様の笑顔のために、

そして、自分の喜びのために、

毎日勉強をして考えることがとても大切であると、

改めて強く感じています。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.09.11 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top