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みなさん、こんにちは


随分と涼しくなりましたね!

年末の足音が聞こえてくるようです。

 まだ3ヵ月以上もありますから、どんどん全力で、
熱く頑張りましょう!

さて、みなさんは「移転価格税制」というものをご存知でしょうか?

 ザックリと言いますと、日本にある会社が国外関連者との取引価格を操作して、
国内の所得を国外へ移転させ、所得を減らそうとする行為を防止するものです。

国外関連者とは、直接の子会社や間接的な子会社のことをいいます。

移転価格取引とは、国外関連者への低額譲渡や高額買入をいいます。

この移転価格と独立企業間価格(適正な価格のことです。)の差額を、

「移転価格否認」として、日本企業の所得を強引に増やすのですが。。。

この場合の追徴税額は、何百億円にもなってしまいます(怖)

 大抵は大企業が相手でありまして、大企業も告訴をして応戦する場合が、
あります。

たまに、企業側が勝つこともありますが。。。

 タックスヘイブン税制といい過小資本税制といい、

国際税務の世界でも、法の抜け道はありませんね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.10 Thu l 法人税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 日経の朝刊に、「中小企業の9割以上が、マイナンバー制度の

準備に無関心」という記事が、ありました。

「やっぱり!」という、印象です(笑)

 さて、本日は事業承継につきまして、概要的に
記載をさせて戴けましたらと、思います。

 事業承継とは、一言で言いますと、後継者が創業者(現オーナー)から
経営のすべてを引き継ぐというものです。

そこには、必ず税法がからんできます。

法人の場合の事業承継、個人事業者の事業承継があります。

 両方共に事業承継には、親族内承継と、親族外承継があり

法人の親族内承継では贈与と相続が関係をし、

親族外承継では譲渡や合併が関わり大変難しい内容と言えます。

 個人事業者の事業承継には、生計を一にする親族内承継と、

そうではない親族外承継があり、親族内承継は難しく、

さらに複数の親族で複数の業種の場合には、

取り扱いの判断が大変難しいといえます。

今日、分析と判断をしました本人が言っておりますので、本当です(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.09 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


朝晩めっきり冷えてきました。

秋の訪れを感じますね。

今年はまだ4ヵ月もあります。

全力で、頑張りましょう。

 さて、本日は従業員の方達の昼食代を

会社が負担する場合につきまして、記載をさせて戴けましたらと

思います。

イメージとしては「福利厚生になるんじゃないの?」

と思われるかもしれません。

その通りなのですが、そのためには2つの要件を満たさなければなりません。

それは、

・従業員の方が、1食につき半分以上を払うこと

・月3500円以内であること

となります。

 この2つの要件を満たせば「福利厚生費」として

法人税法上の費用となりますが、満たさなければ従業員の方に

対する給与として、課税されてしまいます。

 ただし、会社の決まり事でないといけませんので、

就業規則に定めていれば、安全であるといえます。

何気ないことですが、立派に節税となりますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.07 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


来月10月5日から、マイナンバーの通知が始まりますね。

 さて、本日はそのマイナンバーにつきまして、税務書類に関する記載は

いつからなのか?ということを記載させて戴けましたらと、思います。

まず、給与所得については平成28年の源泉徴収票から記載が始まります。

以下、各税務署類へマイナンバーの記載時期について箇条書きで掲げていきます。

・所得税や贈与税びついては、平成29年1月以降に提出するものから

・法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から

・消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から

・相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から

・法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから

・申請書や届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから

と、なっています。

 マイナンバーについては管理措置が一番大変であり、組織的管理措置・人的管理措置・

物的管理措置・技術的管理措置の4つの措置を行わなければなりません。

 これには、お金も時間もかかってしまいますので、

中小企業にとっては、とても負担になるという声も聞いております。

 個人番号が不正な取扱いをされた場合には、罰則が懲役刑や多額の罰金と

なっており、会社にも何らかの罰則がきますので、本当に注意が必要となってしまいます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.09.04 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

本日は、嬉しいニュースが飛び込んできました。

友人から電話があったのですが、会社のトップに就任したそうです。

 いろんな苦境を乗り越えての結果だと思いますので、

「努力が、報われたんだな~。素晴らしい。」と、嬉しくなりました。

私も、彼を見習って、全力で毎日の修行をしようと思います。

 さて、本日は相続での生命保険金につきまして、簡単ではありますが

記載をさせていただけましたらと、思います。

 相続人対する死亡保険金は、「みなし相続財産」として

相続税の課税対象となります。

本来であれば相続税が課税されますが、非課税枠があります。

それは、「500万円×法定相続人の数」と規定されています。

 この非課税金額の割り振りは、全非課税限度額を各相続人が取得した

保険金の合計額と各相続人が取得した保険金の額との比で

按分して、行われます。

 そして計算されました各相続人の非課税金額を各相続人の相続財産から

差し引いて、課税される金額が決められます。

 結果として、相続税が減るとともに、相続税の納税資金が用意されますので、

相続対策に生命保険金は有効な方法となりますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.03 Thu l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


私、現在、「生涯一見習い」をあらためて強く目指しております。

と、言いますのも。。。

昨夜は定期的に行われる異業種交流会へ、参加をさせていただきました。

 皆さん年配の方ばかりであり、とても親切な方々ですので、今までは甘えさせていただいて

おりました。

軽口をたたかせていただいたり。。。

そんな感じで、今までとても楽しく参加をさせていただいておりました。

ところが。。。

 ひょんなことから参加しておられる方々の今までの経歴や現在の立場を

知ることになったんですが。。。

私、仰天してしまうと同時に、恥ずかしくなってしまいました(汗)

詳しくは書けませんが、みなさん、もの凄い人物でありました。

 改めて、成功したトップの方というのは、みなさん人格が高く、人に優しい方でないと

なれないんだなと、実感いたしました。

私もみなさんの様になりたいので、これからも、たくさん勉強させていただこうと思います。

 さて、お話はかわりますが消費税の世界では課税仕入れに係る消費税額は、

課税売上に係る消費税額から差し引くことが、できます。

 そして、消費税法において課税の対象とは、「国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。」

と規定されています。

 では、国外にある工場を売る取引は国外取引になりますが、

この場合に日本で売却のための広告費を出した場合には、

仕入税額控除はできるでしょうか?

結論から申しますと、仕入税額控除ができます。

 詳しい理由はとても長くなりますので割愛をさせて戴きますが、

国外での売上に対する国内仕入れは、「課税資産の譲渡等に対するもの」として

消費税法の規定から理解ができるからです。

 なので、例えば、国外にある土地を売るための日本での広告費などは

売上に係る消費税額から差し引けますので、

注意をしていただければと、思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.09.02 Wed l 消費税 l コメント (0) l top