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みなさん、こんにちは


 明日は、定期的に参加をさせて戴いています交流会へ

出席をする予定にしています。

 私が一番若い年齢ですので、いろんなことをたくさん

勉強させてもらってきます。

 さて、本日は久しぶりに財務会計について記載をさせて

いただけましたらと思います。

会社の本業力を表しますのは、営業利益です。

 営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を

差し引いて出されるものですが、この売上総利益を増やすためには

売上高を増やすか売上原価を減らすかのどちらかとなります。

売上高を増やす方法は「コレだ!」と言い切ることは、

大変難しいと思います。

また、売上原価を大幅に減らすことも、また同じであると思います。

「では、なにか打つ手はないのか?。。。」

営業利益をアップさせるために、

販管費を科目ごとに管理する、という地道な方法へ行きつきます。

 売上高に対する販管費の割合を科目ごとに確認をする「対売上費」

を見ます。(100円の売上高を出すのに、何円の費用を使ったかを確認します。)

それと、各科目の金額の前期比較により、増減を確認します。

 そのうえで、売上高に対する負担の多い販管費は売上獲得に

貢献しているのか?

縮小の余地はないのか?などの再確認をします。

 前期よりも売上高が減少している減収状態なのに、

前期と同じように販管費をだしていると、当然の減収となります。

 変動の多い科目は、月次決算で一度、原始証憑で取引を

精査した方が、良いと思われます。

「わかってます!」と言われそうですね(笑)

案外、効果がありますから、一度お試しください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2015.08.31 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

 いつのまにか、夏の甲子園大会が終わってしまいました(涙)

 今朝の広告チラシには、サンマのお造りの写真が載っていますし、

季節はもう秋を目指しているようですね。

 今年の成長ノルマを達成するためにも、残りの月日を大切に、

熱く生きていこうと思います。

 さて、先日、中小企業診断士の方と経営者の方を交えて

お話をする機会がありました。

 みなさんと仕事に対する真剣なお話をしていたんですが、

途中で中小企業の社長たちの税理士との関係や思いに

お話が変わりました。

 お話をしている経営者の方は、今の税理士の方には特別な何かを

してもらっている訳ではありませんが、不満は持ってはいないとのことでした。

 ところが、中小企業診断士の方が知っている経営者の方たちは、

今の税理士事務所に多くの不満を持っているとのこと。。。

 どうやら良くしてくれる、してくれないではなく、担当者や所長との相性が

合わないことが原因のようでした。

 業務的になりすぎて、信頼関係に不安が生じていたり

高圧的な態度であったり、いろいろと。。。

うちの事務所に契約をしてくださった経営者の方にも、同じようなお話を聞いています。

 私は勤務時代から思っていたんですが、経営者の方は税理士事務所に

誰にも見せない会社の台所を預けますので、税理士事務所を信頼することから始められます。

 税理士事務所も、台所を預かりますからその信頼をさらに育みながら

経営者の方とお付き合いをしていくことで、双方ともにとても気持ちよく仕事をすることになると、

自然と素晴らしいチームワークで良いアイデアが浮かび、良い決算申告につながっていくと確信しています。

実際に勤務時代はそうでしたし、今もその考えは、変わりません。

 経営者の方が税理士事務所に高圧的な態度で接していれば、

この様な関係にもならないことは、考えられます。

 しかしそうではない場合、経営者の方からしますと、税理士事務所から割り切ったお付き合いをされてしまうと

寂しく感じてしまうのでしょうね。

当然だと、思います(納得)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.28 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


昨夜は久しぶりに交流会へ、参加をしました。

 気配り上手な方が多く、とても楽しいひと時を過ごせましたので

新しい出会いって、やっぱり良いな~と思ってしまいますね。

 さて、建物を賃借するために支出する権利金や立退料・その他の費用は、

イメージ的には支出をした時の費用になって、利益が減る!と

思われるのではないでしょうか。

実は、法人税法の世界では「法人が支出する費用のうち支出の効果が

その支出の日以後1年以上に及ぶもの」は、

繰延資産という資産に計上する。と、規定されています。

では、この繰延資産はどうなるのか?

 取り扱いとしましては、定められている一定の期間にしたがって

減価償却と同じく償却をすることにより、費用化をさせていくことに

なります。

 うかつに全額を費用に計上してしまいますと、税務調査で

否認をくらってしまいます(怖)

ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.08.27 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日は、久しぶりに商工会議所の交流会に参加をします。

多くの素晴らしい方と出会えることが、本当に、楽しみです!

 さて、商品売買の業種の場合、流行やモデルチェンジの影響が

販売価格にモロにかぶさってきます。

 当然ながら、商品は陳腐化してしまいますので今までの価格での販売は、

難しくなります。

 この陳腐化した商品が期末まで売れ残った場合には、

同業他社での同じ商品の価格などをもとに、

取得価額と現在での時価(陳腐化した商品の販売可能な価格)

との差額を「評価損」という損失に計上できるかどうかの

検討をする必要が、あります。

 当然の価格と立証ができましたら、「評価損」は商品販売前に、

費用計上をすることができ、当期利益を下げることができます。

お金を使うことをせずに出来る、節税方法ですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.08.26 Wed l 法人税 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは


最近、また税理士紹介会社から連絡がくる様に、なりました。

 記載されている会社のデータを見ていますと、ついつい

登録をしそうになってしまいます(笑)

 さて、本日は不動産賃貸業について、簡単ではありますが

記載をさせて頂けましたらと、思います。

 会社の場合には、すべての行為が事業取引となってしまいますので、

個人事業としての不動産賃貸業についてとなります。

 家賃や共益費、敷金で返還しないものや損害賠償金などは、

不動産賃貸料収入として、確定申告をすることになります。

 青色申告の場合には優遇規定によりメリットがありますが、

事業所得がなく不動産所得のみの場合には、

青色申告特別控除額は10万円となり65万円ではありません。

しかも、専従者給与も払うことが、できません。

ところがです!

 実は、「事業的規模での貸し付け」に対しては、青色申告特別控除額は最高65万円、

そして、専従者給与の支払いも認められているのです。

 さらには、貸倒損失の計上、家屋の取り壊しや火災等で損失があった場合には、

全額が必要経費にもできるという特典が、あります。

知ると知らないでは、大違いですね。

 「事業的規模での貸し付けって、どんな場合?」と、思われる方も

おられると思います。

 事業的規模の判断基準につきましては、収入状況や貸付物件の規模、

管理状況などによります。

模範的な要件としましては、
① マンションなど独立した部屋数が、おおむね10室以上である

② 一戸建てなど独立した家屋が、おおむね5棟以上である

となります。

5棟10室基準と、言われています。

確定申告の際には、ぜひ確認をしてください。

ちなみに、事業税の世界では、10棟10室基準となっています。

税法は、ややこしいですね~(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.25 Tue l 所得税 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは。


 今朝は電話でのご質問に対応することからお仕事が始まりまして、

とても気合いが入った一日となりました。

やっぱり、仕事は熱く打ち込み続けるのが一番ですね!

 さて、不動産業などでは、仕事を紹介してもらった方に対して紹介手数料や謝礼を

支払うことがあります。

 この場合には、心情的には支払手数料にしたいのですが、

交際費になってしまう場合が、あります。

これを防ぐためには、次に掲げる3つのことに注意が必要です。

(1)契約に基づいた支払い

(2)受けた情報や内容が契約に基づいている

(3)その金額が社会通念上、妥当な金額

 ただし、得意先や仕入先の従業員に対して支払うものは契約書があっても

交際費となってしまいます。

 法人税法では交際費に限度額が設けられていますから、

税務署に余計な推測をさせないためにも、

交際費と他の費用との区分を正確にしておくことが、大切です。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.24 Mon l 法人税 l コメント (5) l top
みなさん、こんにちは


 本日は朝から家族で遊びに行きましたが、

期限付きの仕事があるため、お昼から

私だけ途中退場となってしまいました。。。

くうぅ~(涙)

なので、今は事務所でパソコンにむかっております。

 話は変わりますが、私が所属している近畿税理士会の支部と

近隣の支部が合同で発行しております新聞に、記事の執筆依頼が

飛び込んできました!

 原稿用紙が三枚程度の内容なのですが、書いたことがありませんので、

正直なところ、今から緊張をしております。

 誠実さを目指して生きてきましたから、堅苦しい内容になってしまう気がして

なりません。。。

 かといって、柔らかい内容を意識して書いてしまうと軸がない世間話的な内容に

なる気もしますし。。。

 スラスラと文章が書ける人が、本当に、

羨ましく思ってしまいます(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.23 Sun l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


お盆休みに入ってから、更新ができませんでした(汗)

気合いを入れていきますので、今後とも、どうぞ、よろしくお願いします。

さて、自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由となっています。

 しかし、全財産を愛人に与えるなどという遺言が出てきましたら、

残された家族はたまりません。

 そこで民法では、この様な不利益な状況から相続人を守るために、

一定の範囲の相続人には最低限の財産の取り分を保証する制度を

定めています。

「遺留分の制度」と、言います。

 この制度の内容は、相続人全体で全財産の1/2となっておりまして、

各相続人の遺留分は、この1/2を法定相続分で配分したものとなります。

遺言でも、これを変えることはできません。

 しかし、現実には遺留分が侵害されることがあり、結果として

取得した財産が遺留分より少なかったという場合が、あります。

 この場合には、侵害している遺産をもらった人に対して、

不足分を請求することができます。

「遺留分減殺請求」と、言います。

 遺留分の減殺請求は、遺留分が侵害されていることを知った日から

1年以内に行わなければ、権利が時効消滅をしてしまいます。

また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.21 Fri l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日は、出勤時にスーツ姿の方がとても少なかったです。

みなさん、お盆休みにはいられたんですね。

さて、先日に会社内での横領が見つかった場合のお話が、ありました。

この場合、税法上の取り扱いがどうなるかと言いますと。。。

主流となりますのが、同時両建説という考え方です。

これは、事件発生時に損害賠償請求権が同時に発生すると

いうものです。

では、パターンに何があるかと申しますと

①横領金が何かの費用項目で計上されていた

→ 損害賠償請求権分が益金として課税され、計上していないため
  加算税等がつきます。

②売上が削除されていた

→ 最終的に、①と同じになります。

③横領者が役員であった

→ 原則として、①。+横領金が役員給与に認定されてしまうと、源泉所得税の負担が
  問題になります。

 いずれにしても、多くの企業負担がのしかかってしまいますが、

残念ながらこの手の事件は、後を絶たないようです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.08.10 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日は休日出勤で、多くの調べものがメインでした。

 調べながら、「あーでもない、こーでもない、あっ、これか」と

終始、考えておりました。

しかし、あることに「ふっ」と気が付きました。

調べながら考えることを長時間続けますと、知識が相当残ります。

みなさん、、調べながら、考えましょう(笑)

さて、先日、相続税がかからない方が心配をして、相談に来られました。

 割と多いので、この際、相続税がかからない場合の枠組みを

記載させていただければと、思います。

 まず、相続をした課税財産の総額が基礎控除額(家族が多いほど、多額になります。)

よりも少なければ、相続税はかかりません。

 基礎控除額を差し引いて課税財産が残る場合でも、

特例や軽減措置が、あります。

 例えば、①配偶者に対する軽減措置 ②小規模宅地等の特例 

③生命保険金や退職金に対する非課税限度額

などです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.08 Sat l 相続税 l コメント (0) l top