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みなさん、こんにちは


 朝刊で、ボクシングのチャンピオン 山中選手が、

9月に防衛戦をする旨が、記載されていました。

相手選手なんですが。。。

な、なんと!

 他団体の同じ階級で、昨年の9月まで12回も防衛をしていた

元チャンピオンだそうです(驚)

今でも1、2を争う強さだとか。

山中選手の自己研鑽を、見習おうと思います。

 さて、現在、マイナンバー制度の内容の理解と

具体的な取扱いを勉強しております。

 マイナンバー制度が行おうとしていることは、

「各行政機関が持つ個人の情報の完全な紐付け」。

これに、つきるそうです。

 その効果としましては、3つ。

⑴ 行政運営の効率化

⑵ 公正な給付と負担の確保

⑶ 国民の利便性の向上

となります。


 私、マイナンバー制度の具体的な内容とその取扱いについて

記載をしようか、するまいか、迷っております。

 といいますのも、以前にマイナンバー制度の留意点について

記載をさせていただきましたところ、長期に渡る日数および毎回の長文と

なりましたので、読まれる方にはかえって苦痛になるのではないかと、

思うところも、ございます(汗)

相続税と贈与税につきましても、そうでした。

 なので、またポイントのみを臨時に、

記載をさせていただこうかと思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.11 Sat l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 今朝、相棒からブログについて、「また文章が長く、内容も硬くなっている。」と

ツッコミが入りました。

 家の中を母親に追いかけられて、笑いながら全裸で走り回っていた息子を見習い、

楽しく短く書こうと思います(笑)

みなさん、これからも、よろしくお願いします。

さて、会社が取引先からタダでもらった場合には、次のような取り扱いに、なります。

例えば、車両(時価100万円・簿価100万円)とします。

もらった会社 : 車両100万円  / 受贈益100万円

あげた会社 : 寄附金100万円 / 車両100万円

となります。

もらった会社では、受贈益100万円に法人税が課税されます。

あげた会社ではというと。。。

寄附金100万円が「寄附金の損金不算入」の対象となりまして、

法人税法に規定する損金算入限度額を超える部分は、

課税がされて、しまいます。

法人税法では、対価性のない取引は原則、寄附取引としていますので、

タダであげたり、時価より低い価額で売った場合には、

 寄附金の損金不算入額が出て課税されるおそれがありますので、

気を付けていただけましたらと、思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.07.10 Fri l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


もうすぐ高校野球・夏の甲子園が、始まりますね!

 今年の夏は甲子園へ観に行き、球児たちの元気にふれて

エネルギーを貰おうと思います。

 さて、先日に定年退職を控えた方から、

退職金の受給に関するご相談を受けました。

退職金の受給方法につきましては、

⑴ 一時金受給

⑵ 年金受給

の2通りが、あります。

 一時金受給の方法につきましては、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を

提出していましたら、会社のほうで正しい額の所得税が源泉された後の

退職金を受け取っています。

 しかし、提出していなければ20.42%の税率で所得税が

源泉徴収されていますので、一旦、正しい退職所得に対する所得税額を

計算した後に、20.42%より低いならば確定申告をして還付を

してもらうことになります。

年金受給の場合には、退職金を毎月分割で受け取ることになります。

 この場合には、厚生年金や国民年金と同じく「雑所得」として、

毎年の確定申告が必要と、なります。

 税金の面から考えますと、一時金での受給の方が、

節税メリットは大きいと考えられます。

 一時金での受給ならば、退職金から退職所得を控除した後に

更に、その半分に対して税率が掛けられますし、

加えて1回だけの申告となります。

 対して年金受給の場合、毎年の確定申告があり、

公的年金や他の個人年金、退職後のアルバイトなどによる給与があれば、

すべてを合算した金額に対して、その金額に合わせた高い税率での

課税となりますので、一時金としての受給に対する所得税よりも、

多くの所得税を支払う可能性が、あります。

これを累積していけば、とても大きいですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.07.09 Thu l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


気が付けば、もう7月の上旬が終わろうとしていますね。

 お正月に、今年の成長目標を決めていましたが

予定通りに育っていません(汗)

気合を入れ直して、ガンガン仕事をしようと思います。

 昨夜は、知り合いの社長にお誘いをいただきました定期交流会へ

参加をさせて戴きました。

年齢は50歳代から70歳代までの、そうそうたる方々ばかりでした。

自己紹介をさせていただきましたが、あがってしまい、うまく言えませんでした。

しかし、皆さんは人生の大先輩ばかりです。

 とても温かく受け入れてくださり、お誘いをいただいた社長は

あちらこちらで僕を紹介してくださり、他の方々は初対面にもかかわらず、

「名刺をくばりや~」 「仕事をもらいや~」 「ここらの席の人たちは、成功者ばっかりやで~」

と、笑いながら、とても親切に気配りをしてくださいました。

 中には弁護士の先生までいらっしゃったのですが、私がまだ若いため、

笑い話を振ってくださいました。

きっと、私がお話をしやすいように取り計らってくださったのだと思います。

 私は、気楽にお酒を飲みながら談笑をしようと思い参加をしましたので、

仕事をいただくことを目的にしていませんでしたから、

この皆さんの温かい気配りと優しい思いやりに、胸を打たれた思いです。

 「人を助け、生命を慈しむ」という言葉を感じたひと時でしたので、

あの短時間で、大いに成長できた気がしています。

 それと、テレビで芸能人の方が「40歳超えて、誰をきらいになるねん!」
と言っていたのを、思い出しました。

善い歳のとり方をすると、心の広い人間になるんだなあと実感です。

 交流会では、私が話をしやすいように税や決算、マイナンバー制度のことなど

税理士ならではの話題が、おもしろおかしく飛び交いました(笑)

 こういった楽しい雰囲気と話題をさりげなく作られるのも、また、人生の機微から

くるものだなと、つくづく感じています。

本当に、とても有意義で楽しいひと時でした。

善い人との出会いって、本当に、素晴らしいですね。

 次回もぜひ参加をさせていただいて、皆さんから「生きた文字」を

学ばせて戴ければと思っています。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.08 Wed l ご縁があって。。。 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


先日、幼稚園の盆踊り大会にいってきました。

 幼児たちがじんべえや浴衣を着まして、見よう見まねで踊っている姿には、

心のしんから、癒されました。

 もう、列に参加して一緒に踊りたかったのですが、

不審者と思われるとたいへんですから、踏みとどまりました(笑)

さて、ある経営者の方のトップ会談の記事を読む機会が、ありました。

 一人の方はかなり高齢で、とても大きな税理士法人の会長ですが、

この方は税理士では、ありません。

 創業者の方の右腕をされてきた方なのですが、

その事務所の歴史を創業者とともに創ってこられたそうです。

大きくなったキッカケが、国税局との十年にも及ぶ闘いだったそうです。

 それはまだ会計事務所であった時代に、十数件のお客様のところに

国税局の査察が一斉に入ったことから始まったそうです。

 調査の対象が贈与だったそうですが、その課税総額が、

なんと、二十億円を超えていたそうです。

しかも、会計事務所が全額を弁償するということに。

裁判を繰り返して、結果的には最高裁で三億五千万円になったそうですが、

いち会計事務所でこれを補填して償却していくのは、現実的ではありません。

 そこで、いろんな分野に進出をして補填した金額を償却しようとした結果、

いまの規模になったとのことでした。

 ものすごいお話ですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.06 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


もうすぐ、夏本番に突入しようとしていますね。

スーツの上着を着ている人も、あまり見かけなくなってきました。

私も、散髪にいって、暑さに備えてもみあげを短くしてもらいました(笑)

暑いときにこそ、熱い気持ちで、がんばりましょう!

 さて、本日お客様から「何かを買えば、売れば、消費税ってかかるものなんですか?」

という質問が、ありました。

 難しいことは抜きにして、消費税の納税義務者は事業者とされ、

売上に対して消費税がかかります。

 消費税の課税対象の要件は、

⑴ 国内において

⑵ 事業者が事業として

⑶ 対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう

と、されています。

 まとめると、売上側が買う方から代金に消費税を上乗せして消費税を預かり、

まとめて国に納付するということですね。

買う方が消費税を払いまして、売る側が、消費税を納めるかたちになります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.07.03 Fri l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 先日、行きつけのお店のマスターから

「この本、良いですよ!一度読んでみてください。」と、

お借りいたしました。

 「致知」という月刊誌で、少しづつ読んでおりますが

経営者としては、色んな意味で、おもしろいと思います。

人との小さな出会いだけで、何かの進歩がありますね。

 さて、前事業年度が黒字で法人税を払いましたが、

当事業年度が赤字になってしまい、所得金額がマイナスの場合には

「法人税の繰戻還付」という規定が、適用できます。

 いくつかの適用要件を満たした場合に、前事業年度に納付した法人税につきまして、

還付所得事業年度の所得金額のうちに当事業年度の欠損金額に対応する部分を

還付してもらえるという内容です。

 ただ、これをしますと調査に入られる可能性があるという理由から、

繰戻還付の規定を適用しない税理士も、わりといるみたいです。

経営者の方が、これを適用するかしないか選択をすることは、

ある意味、神経を使うと思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.02 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



テニスの錦織選手が勝ちました。

 脚の調子を心配しておりますが、このまま順調に

勝ち進んでほしいですね。

 さて、相続のご相談があったのですが、

久しぶりに「争族」の問題に関係しました(汗)

 守秘義務がありますので詳しいことは書けないのですが、

相続は、そのほとんどが大もめすると言われております。

勤務時代も、そうでした。

 中には、過去の遺産分割協議書の無効・解約訴訟にまで

発展することも、ありました(驚きますが、現実でした。)

 ただでさえ、「この畳一畳は私、その壁の掛け軸はあなた」と

なりがちなのに、「高齢の叔父に相続人の息子が

遺産分割協議書に押印させた」場合などは、最悪です。

 叔父が死んだ後にその息子が押印の事実を知って、

「認知症の父に押印させた」などどいって、無効・取り消しの訴訟を

起こしたりします。

 兄弟間でも、かなりもめてしまうと言われていますので、

ある国税庁出身の相続税の研究者は、

「現金は被相続人が健在のうちに、兄弟で分けておく方が良い。」

とまで言っています。

 本当にデリケートな世界ですから、仲良く分割していくことを

心がけることが、後々の自分たちのためですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.07.01 Wed l 相続税 l コメント (1) l top