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みなさん、こんにちは


 暑い日が多くなりましたが、こんな時期こそ、

気合いですね(笑)

 さて、最近ちょくちょくと「持ち家を売ったら、どうなりますか。」

という相談がありました。

 お家を売った場合には、所得税法における

「譲渡所得」が発生します。

 マイホームを売った場合には、所有期間が5年を超えていましたら、

その税率は15%となりまして、

5年以下なら、30%という大きな差が出てきます。

しかし、特例があります。

 マイホームの譲渡益に対しては、3000万円の特別控除が受けられるため、

譲渡益が3000万円以下なら、税金がかからないことになっています。

 また、所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときは、

15%の税率が10%に軽減されるという、軽減税率の特例も

存在します。

マイホームを売るときには、特例規定をぜひ、ご確認ください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.06.29 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日は朝から、ポスティングにいってきました。

 毎月かならずポスティングをする様にしているのですが、

いつも込み上げてくる感情は、

「開業してまったく仕事がなかった時期は、毎日チラシを作って、

ポスティングをしてたな~」です(笑)

 理論をもって考える習慣がついていますので、

ポスティングをしていますと、自然と気付くことがあります。

それは。。。

「シンプルが1番!」ということ。

動くか動かないか。

やるかやらないか。

 不思議とこれを実行するだけで、不安は期待に変わりますし

目標も小さなことから大きなことに成長します。

今日、目の前の課題をクリアーしにいくだけで、明日が楽しみになりますね。

おじいちゃんになって引退するまで、ポスティングは続けようと思います(笑)

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2015.06.27 Sat l 業務全般 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは


 今朝、息子を抱っこしようとしましたら、

思いっきり、いやがられてしまいました(笑)

さて、近畿税理士会からの依頼により、

 昨日、大阪市役所で無料税務相談の相談員を

してきました。

橋本市長には、会えませんでした。

 相談に来られる方は、年齢も若い方からお年寄りまでさまざまで、

相談内容については、所得税や消費税などありましたが、

最も多かったのが「贈与税」と「相続税」でした。

 「贈与税」と「相続税」は、非常にデリケートな世界ですので、

相談される方の現実の状況と心情を考慮しながら、

問題にあわせた税法のお話をしなければなりませんので、

日頃の積み重ねた腕の見せ所でした。

今は笑って書いておりますが、その現場では、笑顔は出ませんでした。

 中には、非常に手ごわい「つわ者」の方もいらっしゃいまして、

もの凄い「質問」をされたりするものですから、

無料税務相談が終わったときには、なんだか

「力が上がった」気がしました(笑)

 やっぱり税理士は、税法の「プロフェッショナル」と思っていただけておりますので、

毎日の勉強が仕事である!と、改めて思っております。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.26 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


腰がいたかったのでお医者さんに行きましたら、

「これ、捻挫ですわ。腰が捻挫してますわ。」と、診断されました(笑)

腰も、捻挫するんですね。

皆さんも、ご注意ください。

 さて、本日は貸付金の放棄につきまして、簡単ではありますが、

記載をさせていただけましたらと、思います。

 同族会社の場合、社長が会社に貸し付けて運転資金に回すことは

よくあります。

この貸付金を社長が放棄した場合には、どうなるでしょうか?

 会社からすれば借入金がなくなり、債務免除益が計上されて

業績が上がりますので、株式の価格があがります。

 実は、株主においては放棄前と放棄後の株式の価格の差額が

「贈与」となりまして、贈与税を支払わなければなりません。

 ただし、会社が赤字の場合には株式の価値はありませんので、

贈与税の支払いは、ありません。

物が動くと、税金が動きますから、油断ができませんね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.24 Wed l 法人税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 昨日、公園で子供と遊んだんですが。

遊んだだけで腰痛になりまして、今も、うなっております(笑)

運動不足は、要注意ですね。

本日は、事務所にこもって内勤をしておりました。

 作成した資料ですが、相棒と2人でダブルチェックが基本です。

 ところが、何かの数字が動いた場合や、お互いに何かを報告する際には、

必ず「基本項目」から考えた上での報告になっていることに、

気づきました。

 しかも、さらなる「複数回チェック」の念押しも加えておりました。

 理論的に仕事を完成させるためには「考えて結論付ける」

ことが必要ですが、知らず知らずのうちに、基本に立ち返ることから

スタートしていたんですね。

 なんか、修業の成果が自然に身についている様な気がして、

とても嬉しかったです。

最近、岩のように硬い話と長い文章が続きすぎだと、

相棒からツッコミが来てしまいましたので、

これからは、もっと柔らかく、短めに書こうと思っています。

よろしくお願いします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.06.22 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 今日は久しぶりに、お客様である学校法人の理事長になられる方と、

長くお話をすることが、できました。

もちろん、内容は経営のお話が中心です。

 とても熱心に運営のことを考えておられ、自らも、

すごく熱心に勉強されているので、聞いているこちらのほうが

とても、勉強になりました(笑)

でも、一つ気になりましたのが、やはり、トップは孤独という点です。

 今まで出会ってきた経営者の方もそうですが、

経営者の方は、会社だけではなく、従業員の方々の家族や生活までをも

その背中に背負っている責任感を、お持ちであるということ。

 改めて、税理士である自分を信頼して多くの胸の内を

明かしてくださっているのだから、力になれる様に全力で、

自分磨きをしなければならないと強く感じました。

こう思える状況に出会えることに、本当に、感謝です。

生涯一見習い。。。

始まりも終わりも、この目標ですね。

 さて、しばらく相続税についての記載が続いておりましたので、

本日は、法人税につきまして、簡単ではありますが

記載をさせていただけましたらと、思います。

 前期の業績が良く、納税額が一定額を超えた場合には、

当事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、

中間申告書を提出して、納税をしなければなりません。

 しかし、前期の業績が良く多額の納税をしていて、

当期の業績が著しく悪化した場合には、

当期の中間納付額がズシーッと、重くのしかかってきてしまいます。

 中間納付をする資金がない場合に、「待ってもらいたい」と思うのが人情ですが、

徴収の猶予申請は、相続税に限られています。

 延滞税を払って待ってもらおうと思っても、その金額がとてもキツクなって、

選択ができない。

こんな場合には、事業年度開始の日から6月の期間を一事業年度とみなして

決算を行う

「仮決算による中間申告」という方法が、あります。

 中間申告納税は、前期の実績による中間申告納付(前期末の納税額を基準として、

税務署が計算をして郵送してきます。)と

当期の6ヶ月間の実績による中間申告納付とを

自由に選ぶことができます。

「仮決算による中間申告」という方法は後者の方法であり、

当期の6ヶ月間を一事業年度とみなして、実際に決算を行い、

6ヶ月間での実際の事業成績による法人税額を、算定します。

 これだと、業績が悪化した状況を反映した法人税額となりますので、

中間納付額が、著しく少なくなりますから、

資金繰りに苦しむことから、解放されます。

消費税額や法人事業税額、法人住民税額も、同じく少なくなります。

それでは、本日も最後までご静聴いただきまして、

ありがとうございました。

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2015.06.19 Fri l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 今日はTKC全国会の方が、当事務所へ訪問をしてくださいました。

「TKC全国会の○○先生とお話していましたら、

出間先生っていう善い先生が近くにいてるよ。といってくださいましたので、

ご挨拶にお伺いさせて、いただきました。」と、いっておられました。

わたくし、「感激」をしてしまいました。

 まさか、自分のいないところで自分のことを

良く言ってくださっているとは。。。

感謝です。

真面目に生きていれば、良いこともありますね。

誠実は大切。と思った出来事でした。

 さて、本日も、相続時精算課税制度について、記載をさせていただけましたらと、

思います。

相続時精算課税制度の「大きな効果」がありまして、

それは、

賃貸物件の相続時精算課税制度による贈与となります。

 建物の相続税評価額は固定資産税評価額によりますが、

これが賃貸物件ですと、ザックリですが、時価の約42%前後となります。

たとえば、時価6000万円のものなら、評価額は2500万円です。

そうです!

2500万円の特別控除がありますから、贈与は非課税になるんですね。

 また、賃貸収入が贈与税0円で移転できますから、

無税による相続財産の移転と共に、相続人は

相続税に備える納税資金を確保することが、できます。

 さらには、所得税は超過累進税率ですから、

贈与する親の賃貸収入が無くなった分、親の所得税の税率が下がることもあり、

贈与を受けた子も、その賃貸収入を低い所得税率によることもあり、

全体としてみれば、所得税額が抑えられることにも、なります。

 しかし、あくまで仮定のお話になりますので、

一度は相続税のシュミレーションによる算定比較をすることが、

大切だと思います。

 節税対策の前に、納税資金対策が大切ですので、

(納税資金がなければ、物納となりますので、これは大変ですし、

お金もかかってしまいます。)

 その意味でも、相続税のシュミレーションによる算定を

してもらうことが必要であると、個人的には思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.18 Thu l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 昨夜、いきつけのカレー屋さんへ家族の晩ごはんを

買いにいったんですが。。。

 以前にそこのマスターが、「交流会をやっているんですが、

よろしかったら、いらっしゃいませんか。大勢きますから。」とお誘いを

してくださったことが、あったんです。

 昨夜は、その件で、とても親切に詳しくご紹介をしてくださいまして、

「もう、参加されることを皆に伝えてあります。善い人ばかりですから、

楽しみにしていてくださいね。」

「当日は、遅れてきても大丈夫ですから!気楽にきてくださいね。」

と、いってくださいました。

 一度に善い人たちと、沢山出会える場を紹介してくださることが、

まるで夢みたいです。

 きっと、「出間会計事務所に、少しでも協力したあげよう!」と

思ってくださっての事だと思いました。

本当に、感謝の気持ちで一杯です。

 いつか私も、他の方と出会った時には、

マスターと同じ気持ちで「幸せのパス」を

しようと思いました。

 さて、本日も「相続時精算課税制度」にる贈与につきまして、

簡単ではありますが、記載をさせて戴けましたらと、思います。

 実は、相続時精算課税制度には、2500万円の特別控除がありますので

相続財産が2500万円でありましたら、相続税額は0円となります。

 なので、相続税がかからなければ相続税対策はいるませんから、

この制度を使って、2500万円までの相続財産を贈与していくのがいいかもしれません。

 また、基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数

として存在しますので上記の財産を戻しても、相続税は

かからないことになります。

しかし、相続税のかかる方は、慎重に選択をした方が良いと思います。

 相続税を減らしていくという考えだけでありましたら、

暦年贈与により基礎控除の110万円を使って、

相続税の実効税率より低い税率で贈与を続ける方が

確実です。

 なぜなら、相続時精算課税制度により贈与した財産(例えば、土地としましょう。)が、

相続時に値下がりしていたとしても、この制度では贈与時の価格を

相続財産として加算をし、相続税額を算定しますので、

本来の相続税額よりも高くなってしまうからです。

節税対策に、「絶対はない」と、感じてしまいますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.17 Wed l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 先日、京セラの稲盛さんの「名言集」を拝見する機会がありまして、

「成功する人とそうでない人の注ぐ情熱は、同じです。

ただ、異なることは、成功する人は自分を信じて努力を続け、

そうでない人は、何かのせいにして、諦めてしまいます・・・。」

と、ありました。

 自分自身にすぐに当てはまりましたので、

意識していくことで、何かが変わるような気がしております。

 さて、本日は、「相続時精算課税制度」という贈与につきまして、

簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

 「相続時精算課税制度」とは、何であろうか?

と思われた方も、おられると思います。

 前回までお話をさせていただきました「暦年課税贈与」とは、

年間110万円までの贈与であれば課税がされないというものですが、

税率がとても高く、一度に多くの財産を贈与することに

一歩が踏み出せない部分もありました。

 そこで、10年ほど前に、「税率を一律20%にすることで、

財産の早期移転を促そう。」ということで制定された

贈与の一つとなります。

 贈与税の負担は暦年贈与より軽いので、

どんどん財産を移転してくださいね。という趣旨になっています。

 ただし、暦年贈与とは異なりまして、相続時には、贈与財産が相続財産に

加算され、含めた課税価格により相続税額が算定されることになります。

 なので、20%分の贈与税は相続税の「仮払い」ということになりますから、

相続税額が0円の場合には、精算されて還付されることとなります。

 もちろん、納付税額が出た場合には、仮払いされました贈与税は、

その納付税額から控除されることとなります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.16 Tue l 相続税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 最近また、税理士紹介会社というところから頻繁に

電話がかかってくるようになりました。

メールも送信されてきます。

 内容は、税理士を求めている経営者の方を税理士に紹介しまして、

契約成立のあかつきには、紹介会社へ税理士事務所が

手数料を支払うというシステムです。

その経営者の方の税理士へ支払う報酬の額に、驚きました。

 先日、ある大手のコンサルティング会社の方とお話をしていたのですが、

税理士事務所の世界では揺り戻し現象が起こってきていて、

経営者の方が賢くなってきていますので、安い報酬の税理士には

依頼をしなくなってきているそうです。

理由は、カンタンです。

 税理士事務所に支払う報酬が安すぎれば、「後回しにされる」

「サービスも、書類作成のみ」・「税務相談や経営分析的な相談もできない」

などなど・・・ということで、会社のためにならない。という判断だそうです。

「安かろう・悪かろう」は、当然のことだとは思います。

 しかし、経営者な方へ紹介会社の提示していた税理士報酬が安かったのですが、

出間会計事務所の税理士報酬とあまり変わらなかったのが、

とても気になっています(笑)

 さて、本日も、贈与について簡単にではございますが、

記載をさせて戴けましたらと、思います。

贈与税の規定には、配偶者控除というものが、あります。

 どういう内容かといいますと、結婚20年以上の夫婦であれば、

配偶者(妻または夫です。)へ居住用不動産(住んでいるお家ですね。)または、

居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、

最高2000万円を課税価格から控除することができるというものです。

 これに、基礎控除額110万円を足しますと、合計で2110万円の

控除額があるということになります。

 2110万円までなら、贈与税は0円で贈与ができますから、

節税効果は、大きいですね。

 また、この規定を使って贈与をした場合には、

相続前3年以内に行ったものでも、相続財産に加算されることは

ありませんから、相続財産を減らす方法として、

役に立ちます。

 長くなってしまいましたので、続編は次回へと

させていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.06.12 Fri l 相続税 l コメント (0) l top