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みなさん、こんにちは


昨夜は、知り合いの士業の方たちとの食事会へ行ってきました。

 お酒をまじえて食事をするのは初めてだったのですが、

思いのほか笑い声が多く飛び交う、とても楽しいひと時が過ごせました。

 もちろん、主役はそれぞれの専門分野のお話だったのですが、

いろんな考え方がまた笑いを誘いまして、

本当に、楽しい勉強会といった食事会でした(笑)

 また、食事会をしましょうと解散しましたので、

次回がとても、楽しみです。

良き人との出会いって、本当に素晴らしいですね。

 さて、本日も相続に関する贈与による、節税のお話をさせていただけましたらと、

思います。

 財産を小分けにして多くの人に繰り返し贈与をするのが、

生前贈与のスタンダードと、お話をしてきました。

 比較的少額の贈与ですが、相続税の税率は超過累進税率(財産が多いほど、

税率が高くなっていきます。)ですので、10年も続けましたら、

結構な金額の節税効果となります。

 また、比較的高齢で資産が多く、贈与税を払ってでもなるべく早いペースで贈与を

した方が良いと思われる場合には、それだけでも有利な場合がありますが、

贈与をする人数を増やすとより効果が表れます。

さらには、子供を飛び越して孫に贈与をするという方法も、あります。

 この場合には、今回の相続での財産を減らすだけでなく、

子どもの相続の時の財産も減らすことになりますし、

その贈与財産については、相続税の課税が1回、少なくなります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所

2015.06.11 Thu l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 今日はとても品格の高さを感じる高齢の方に、

道を尋ねられました。

 説明が終わっても、とても丁寧に感謝の言葉をいただきましたので、

いまでもまだ、気持ちが清々しい状態です。

お互いが親切に思いやりを持つことは、素晴らしいですね。

さて、本日は、相続税の節税対策といわれる一つ、

贈与につきまして、簡単ではありますが、

記載をさせていただけましたらと、思います。

 贈与には2種類ありまして、

生前贈与と相続税精算課税制度にかかる贈与が存在します。

 生前贈与は、生きているうちにできるだけ多くの財産を

相続人または相続人以外の人に移転をし、

相続発生時点の財産を減らしておこうという方法です。

 この贈与を使うときは、年間110万円の基礎控除額がありますので、

この金額の範囲であれば、無税で贈与が可能となります。

したがって、一度に多額の財産を贈与しますと高額の贈与税がかかりますので、

財産を少しづつ分けながら、できるだけ多くの人に繰り返して行うことが、

生前贈与のスタンダードな方法といえます。

 思ったよりも書くことが多くなりましたので、続きは次回へと

させて戴けますでしょうか。

誠に、申し訳ありません。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.09 Tue l 相続税 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは


 
 最近、「月次決算に、どんな資料を使っているの?」と訊かれることが、

増えました。

 出間会計事務所の場合には、ベースは貸借対照表と損益計算書から

始まり、損益分岐や三期比較財務諸表、経営分析表などの補助資料となりまして、

ケース・バイ・ケースに合わせてさらなる補助資料の作成をし、

資産と負債及び経営成績を主とした分析により、

税理士事務所ですから税法上・会計上の問題点の改善は当然なのですが、

資金繰り状態や融資状況の経営に対する影響、損益活動における強弱の浮き彫りによる

未来の経営対策などについて、経営者の方とお話をしながら、支援・助言をさせて戴いております。

あくまで「適正な申告」と「経営計画への支援」を目指しての月次決算ですが、

やはり、こちらも書類を作成していると「心が熱く」なりますので、

すみから隅まで分析をして、現場に向かっていきますから、

自然といろんなお話に発展していきますね(笑)

結果、経営者の方と共に考えてしまいますので、

「適正な申告」の先に入り込んでしまいます。

あくまで会計・財務・税務のプロフェッショナルですから

税理士業務の外になってしまいますが、

喜んでいただけている経営者の方につきましては、

コレモ「良し!」と、しています(笑)

 さて、本日は近畿税理士会から

「大阪市役所での無料相談の依頼」が来ました。

 大阪市役所におきまして、大阪市在住の方を対象に

無料で税務相談をさせていただくというものです。

 国税がメインとなることは予測できますが、その内容には最後に

「所得税・・・不動産取得税など」と、ありました。

不動産取得税。。。

 不動産取得税は、土地・建物を取得した場合に

賦課課税方式により都道府県がその税額を算定して

納税通知書をその取得者へ郵送し、その取得者が納税者として

納付する地方税です。

知識の再確認には、ちょうど良い機会です。

目指していきます。

生涯一見習い!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.05 Fri l 税務相談 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


 シャープもそうですが、近年、大企業(法人税法では、資本金1億円超の会社

のことを、大法人=大企業と規定しています。)の減資(資本を減らすことです。)

が、割と多く検討・実行されているようです。

その目的は、税負担の軽減です。

 資本金1億円以下の法人は、「中小法人」と規定されておりまして、

さまざまな優遇規定が適用されます。

所得800万円以下に対する軽減税率もしかり、外形標準課税の適用外もしかり。。。

キャッシュが回らなければ、経営活動は循環していきませんから、

自社にキャッシュを残す選択に走ることは、当然のことであると思います。

 景気が上を向いてきているとの記事を目にしますが、

まだまだ不況を脱していないことが、表現されていますね。

 さて、本日も、マイナンバー制度の留意点につきまして、

記載をさせていただけましたらと、思います。

 マイナンバー制度に対する企業の対応準備を意識しているのは、

5月時点で3割ほどの企業数だそうです。

すこしづつ、対応準備をして頂けましたらと、思います。


(1) 対応準備の進行

 まず第一に、対象となる業務を浮き彫りにした上で、

個人番号の利用開始までのスケジュールを整理して、

対処の方針を検討し、事業所として決定するという順序に

なると思われます。


(2) 個人番号の流れ

 個人番号の流れとしましては、

取得(本人と扶養家族) → 安全管理措置 → 保管

→ 利用 → 提供 → 開示・訂正・利用停止

→ 廃棄

となります。


(3) 利用場面の例

 利用場面の例としましては、入社・結婚や扶養者の追加などの身上関係の変更

・給食や服飾・退社などが、挙げられます。


(4) 対象業務の例

対象業務の例としましては、

納税手続・年末調整や源泉徴収などの税務・社会保険関係手続

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険

などが、挙げられます。


(5) 対処方針の項目例

対処方針の項目例としましては、

社内規定の見直し・システム改修・安全管理措置(担当者の監視

や漏えい防止、アクセス制御など)

・社員研修や勉強会の実施

などが、挙げられます。


 以上、5回に渡り「マイナンバー制度の留意点」について


ポイントとなる部分を、記載させていただきました。

まだまだ解析していきますので、その都度、

記載をさせていただければと、思っております。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.04 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 以前から勉強のために興味がわいた実務書やDVDを少しづつ

購入していましたが、勉強スピードと購入頻度のバランスが崩れ、

気が付けばものすごいノルマが出来上がって、おりました(笑)

気合を入れて、全部読み込もうと思います。

さて、本日もマイナンバー制度の続編を、記載させていただけましたらと思います。



(1) マイナンバーを従業員の方などから取得する際には、

本人確認を必要としまして、その本人確認では、

番号確認と身元確認を行うことが必要と、なります。


① 個人番号の確認

通知カードまたは番号付きの住民票などを、用います。

 ただし、上記が困難な場合には、過去に本人確認の上で作成しました

ファイルでの確認などで、カバーします。


② 身元(実在)の確認

運転免許証またはパスポートなどを、用います。

 ただし、上記が困難な場合には、健康保険の被保険者証と

年金手帳などの2以上の書類の提示で、カバーします。

 また、雇用関係にあるなど人違いでないことが明らかであると

個人番号利用事務実施者が認めるときは、

身元(実存)確認書類は要しないこととなっています。



(2) 源泉徴収票等の作成に関しては、扶養家族のマイナンバーも
  必要となります。


 年末調整を行う際には、その年の1月1日現在に

扶養控除等申告書を提出されていることが前提となり、

最後の給与支払日までに移動がなければ、その内容で

計算が行われます。

 その際、扶養者がいる場合には、その扶養者の方々の

マイナンバーも必要となります。

 ただし、扶養者の方々のマイナンバーにつきましては、

本人確認は、不要となります。

従業員の方のマイナンバーについてのみ、本人確認ができれば

良いこととなっています。

ややこしいですが、慣れるしかありませんね!

 法律で限定的に(社会保障・税・災害対策)明記された場合を除き、

マイナンバーの提供を求めてはなりませんし、

特定個人情報を提供してはならないことになっています。

 また、同じ場合を除いて、特定個人情報を収集してはいけないことに

なっています。

その点には、注意をしていただきたいと、思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.02 Tue l 業務全般 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは


 今年の夏は、スーパークールビズを推奨される様な記事が

新聞にありました。

 アロハシャツやポロシャツ、スニーカーでの出勤が

目立つかもしれませんね。

 さて、本日も、マイナンバー制度につきまして、記載をさせていただけましたらと、

思います。



(1)マイナンバー制度の税理士業務への影響

マイナンバー制度の税理士業務への影響をとしましては、

①  所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税等の
   申告書等

②  法定調書

③  申請書、届出書等

に記載をして 行政機関等に提出することが挙げられます。

 したがって、税理士事務所がお客様に対して、

「マイナンバーの取り扱いは、安全ですよ!」

と納得していただくことをしなければなりません。



(2) マイナンバーを従業員の方などから取得するときは、

   利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。


①利用目的の明示

 マイナンバーを従業員の方などから取得するときは、

「源泉徴収票作成事務」の目的や「健康保険・厚生年金保険届出事務」の目的

といった、利用目的を明示しなければならないことと、なっています。

 ただし、源泉徴収や年金、医療目的、雇用保険など、複数の目的で

利用をする場合には、まとめて目的を示してもよいことに

なっています。


②厳格な本人確認が必要

 マイナンバーを従業員の方などから取得するときは、

他人の成りすまし行為を防止するために、厳格な本人確認が

必要とされています。

本人確認では、

・正しい番号であることの確認(番号確認)

・手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)

と、なります。

施行される来年の1月からしばらくの間は、とまどうことが懸念されて、しまいます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.06.01 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top