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みなさん、こんにちは


気合いがみなぎってくる季節になってきましたね!

熱く、勉強に仕事に打ち込みましょう。

さて、本日は固定資産を取得・改良するために国庫補助金等を取得した場合の
法人税法上の規定につきまして、簡単にですが記載をさせていただけましたらと、思います。

本来、法人の行なう行為はすべて事業となりますので、入ってきた収益は
益金として所得金額を構成します。

なので、固定資産を取得・改良するために国庫補助金等を取得した場合には、
その国庫補助金等にも、法人税が課税されてしまいます。

しかし、法人税・法人住民税・法人事業税が課税されてしまいますと、
固定資産の取得・改良にあてるお金が減ってしまい、実現が難しくなります。

これだと、何のために国庫補助金等を取得したのか、わかりません。

このために、法人税法では、「圧縮記帳」という規定が存在します。

内容は、一時に課税をして納税するとお金がなくなりますので、
一時に課税をせずに、減価償却費を少なくすることで何年間かにわたり、
少しずつ課税をしていく手続をしても良いとなっています。

しかし、手間がかかり、計算方法や適用要件なども複雑ですので、実際に使用されることは
少ないようです。

また、金額が大きいために、少しの計算の食い違いにより
訴訟にまで発展するケースもあります。

なので、申告書に反映させる場合には、双方で十分な話し合いが必要です。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.30 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


本日は、半年前に挨拶だけをしました建築士の方の事務所へ
遊びにお邪魔をしてきました。

お話をしたことはなかったのですが、すごく歓迎をしてくださいまして、
なんと、2時間も過ごして参りました。

この方は、60歳位の方でありまして、建築士を目指したキッカケから
設計にかける方針や思い、設計業界と建築業界とのことや
これからのご自分の展望など、熱くお話をしてくださいました。

僕は、久しぶりに初見に近い方とお話をさせていただきましたが、
とても刺激になりまして、「ああ、やっぱり色んな人とお話をすることは、
楽しいなあ」と、改めて一歩を踏み出すことの素晴らしさを感じました。

今日は、進歩したのかも、知れません。

感謝です。

本日は体験談となってしまいましたが、
それでも最後までご静聴をしていただけまして、
誠に、ありがとうございました。

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2015.03.26 Thu l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


僕は仕事にかかる前に、まずその日の段取りを決めてから
始めることにしているのですが、最近、予定通りに進行しないので
累積しはじめています(汗)

気合と集中力と「熱意」を、ガンガン出さないといけませんね!

目指せ!生涯一見習い!

さて、本日は法人税法における寄附金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

法人が寄附をした場合には、会計上で費用になるイメージが
強いと思います。

仕訳をきりますと、寄附金 ××× / 現金預金 ××× 
と、なります。

ところが、法人税法の規定では、
「反対給付がないなど損金性に乏しい」という理由により、
剰余金の処分と考えるべきとして、原則、
損金不算入(法人税法では、費用とはならない。)としています。

法人は元々、利益追求のために設立されたものなので、
「義理や人情」は、通用しないといっていると解釈できますね(涙9

しかし、特定のものにかぎり、損金算入が認められています。

以下、ザックリとですが、類分けをしてみます。

国や地方公共団体に対する寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。

財務大臣が指定した寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。

特定公益増進法人に対する寄附金・・・・・・一定の決められた限度額の範囲内のみ、
                           損金算入が認められています。

国外関連者(外国法人で、一定の支配関係が成立するもの。)に対する寄附金
                      ・・・・・・全額、損金不算入となります。   

上記以外の、「その他」の寄附金・・・・・・支出した寄附金の合計額から、上記を差し引きまして、
                         さらに、決められた限度額を差し引いた残りが、
                         全額、損金不算入となります。

このように、寄附ひとつするにしても、多くの規制がかかってしまいます。

怖いですね~。。。

でも、法人の終着駅は、「社会貢献」といわれています!

ぜひとも、多くの利益を獲得して戴きまして、実現をしていただけましたらと、
思います!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.25 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


顧問先から同じ報酬が2回、振り込まれておりました!

出間会計事務所に対する良い評価の表れかも、知れません。

正直なところ、嬉しいです!

すぐに連絡をしまして、返金をいたしました(笑)

さて、本日は、平成27年度における法人税法の改正点につきまして、
少しお話をさせていただけましたらと、思います。

なんといっても、今回の改正点の目玉は、

「 法人税率の引き下げ 」です!


平成27年4月1日以後の開始事業年度からは、
法人税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。

中小法人・公益法人等・協同組合等につきましては、所得金額が800万円以下の部分につきましては、
現行の19%から15%に引き下げられました軽減税率の特例措置の適用期限が、
2年間延長されました!

この4%の期限延長は、中小零細企業にとって、とても助かりますね。

来年度以降につきましても、支援的な改正案が盛り込まれているとのことですので、
すごく期待をしています。

楽しみですね!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.24 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


僕はタバコをすっているんですが、禁煙にチャレンジをすることに
いたしました。

方法は、禁煙パッチなるものを使用します。

精神力と健康の強化になりますように。。。

さて、本日は法人における還付金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。

所得税法と同じく、法人税法におきましても「もうけ=所得金額」に
対して課税をされた税金は、損金(所得税法での経費です。)とはなりません。

例えばある事業年度に、1000円の所得金額に対し、
課税対象となる所得金額も1000となり、
100円の法人税が課税されたとします。

翌事業年度の所得金額も1000円の場合にこの100円を損金としますと、
課税対象となる所得金額は、900円となります。
仮に、この900円に対する法人税を90円としましょう。

同じ1000円の所得金額なのに、課税対象となる所得金額と
法人税額が異なるのは、おかしいですね!

なので、もうけに対する法人税は損金とはしないことになっています。

では、この法人税が還付(戻ってきたとき。)には、どうなるのでしょうか?

いったん課税されたものが収益とされましても、これに法人税を課税しますと、
「二重課税」となってしまいます。。。

なので、法人税法では申告書上で「減算」をしまして所得を減らし、
二重課税を避ける規定が存在します。

税法は、難しいですね。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.03.23 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今週は、昨年に出会いました穏やかで誠実な印象を受けました
建築士のかたと、お茶を飲みながら談笑をする予定がありまして、
とても、楽しみにしています。

僕よりもひと回り以上、年上の方ですので、
目上の方に対する礼儀をキチンともって、素晴らしいひと時を過ごせれば
幸せだなあと思っています。

さて、本日は給与計算の仕上げを行っておりました。

1件で30人以上の計算の場合には、目がつり上がってくるのが
自分でもわかります(笑)

計算をしていまして、ふと思いました。

「これだけのお金を毎月用意しなければならない経営者の方は、
自分の会社で働いてくださっている従業員の方だけではなく、
その家族やひいては仕入先など支払先の従業員の方々の
生活まで、支えているんだな。。。」と。

あらためて、経営者の存在の大きさに驚きました。

真面目にがんばっておられる経営者の方に、
税理士としてさらに真摯に、支援していこうと、
強く感じました!

そのためには、さらに努力と勉強です!

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.22 Sun l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


僕の親族にはメガネをかけている人が何人かいるんですが、
息子を抱っこしていて、なにかで機嫌が悪くなったときには、
必ず、抱っこしている僕のメガネを奪い取り、放り投げます!

他の人には、しません。。。

決まって、僕のメガネだけです!

不思議です(笑)

さて、本日は相続のことについて、少しお話をさせていただけましたらと、思います。

法定相続税人の控除額が減額されると決まって以降、
毎日の様に「相続対策」と多くのメディアで騒いでいます。

まず、相続対策を考える場合には、忘れてはならないのが「 贈 与 」です。

贈与税は相続税の補完税と言われておりまして、
単純な税率比較では、相続税より税負担は重くなっています。

しかし、暦年贈与は、その使い方次第では有効な相続対策になります。

暦年贈与の場合には相続開始前から3年を超えますと、
相続財産には含まれません。

相続税は所得税と同じく超過累進税率ですから、
多額の財産を持っている場合には、
贈与財産を含むと税率が上がることがあります。

また、贈与は基礎控除で110万円ありますので、
この金額の範囲内の贈与であれば、
贈与税が課税されません。

なので、連年贈与という方法があります。

ただし、税務署に贈与と認めてもらう必要がありますから、
その準備と方法を用意しなければなりません。

また、多額の財産がある方には、110万円の贈与だけでは
という部分がありますが、まずは、これが大きな柱となります。

現金や預金は税務署に把握されにくいのも事実です。

もっと色々と書きたいのですが、長くなってきましたので、
またの機会に書かせていただけましたらと思います。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.03.19 Thu l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


ようやく個人の確定申告が終了をしまして、
ひと息つかれた方も、多いと思います。

僕も、ゆっくりとさせていただきました。

先日に確定申告を終わられました、90歳のおばあさんと
お話をする機会がございました。

不動産賃貸業をされている方ですが、この方は
領収証の整理から記帳まで、すべてをご自分でされているとのことでした。

仰天です。

でも、「もう、しんどい。。。」と、言っておられました。

当然だと、思います。

出間会計事務所のお客様も、印鑑を押印に来所されました時に、
「税法のことをお願いしていますことが1番ですが、
作ってもらってることが、本当に楽で助かります。」と、
いってくださっていました。

これらのことは、作っている僕自身がとても良く理解できます。

細かい作業と知識と確認の竜巻ですから(笑)

なにはともあれ、ひと段落です。

みなさん、お疲れさまでした!

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2015.03.18 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

確定申告の期限が、近づいてまいりました。

所得税の申告期限は、3/16(月)です。

消費税の申告期限は、3/31(火)です。

お間違えのないように気をつけていただければと、思います。

延滞税や加算税をとられると、もったいないですから!

さて、ご自分で申告をされる方は、もう終わられていると思います。

税理士事務所の方は、まだ申告用とお客様控用、
事務所控用の印刷やセットなどに大変だと思います。

出間会計事務所も、まだやっております(笑)

さて、所得税の支払いが済みますと、「ヤレヤレ」と思ってしまいますが、
6月になりますと、住民税の「税額通知書」が市町村から送付されまして、
支払いをしなければならなくなって、しまいます。

多額の場合には、事前に資金の確保をされることをお勧めいたします。

今回の確定申告では、昨年に事業を開始されたお客様がいらっしゃいました。

1年目ですからそれほどの大きな売上ではありませんが、
それでも、「初年度なのに、すごくがんばっておられる!」という
印象をうけた金額でした。

起業1年目は特に不安な気持ちが、ずっとついて回ります。

ただでさえ、経営者は孤独です。

できる限りの支援をすることが、税理士である自分の使命であると、
再認識をした申告でした。

一所懸命にがんばっている人と出会いましたら、応援したくなりますね!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.03.13 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

ご無沙汰しております。

ここ2、3日の間はあれやこれやと手が離せずに、
更新がおくれてしまいました。。。

確定申告をされる方は、もう落ち着いた状態だと、思います。

出間会計事務所も、大きな山場を越えることができた気がします。

先日、わりと大きな規模の事業所得につきまして、確定申告を進めていたのですが、
驚きましたことが、一つ、ございました。

売上高は前年と同じくらいだったのですが、所得金額につきましては、
驚くほどの大きな金額となって、いました!

要因はちょろちょろとあるんですが、大きなものとしましては、

「必要経費の効率の良い支出」で、ありました。

この事業者の方とお話をしていたのですが、平成26年度の1年間については、
収益を獲得するための費用の支出は無駄をはぶくことに専念をし、
知恵をしぼって、徹底的に効率化を図ったといっておられました。

多くのキャッシュが残り、借入金のほとんどを返済しておられました。

やはり、売上の著しい増収を見込めない場合には、必要経費を職場環境が悪化しないように
上手に使って資金を増やし、増収計画に基ずいて資金を投下し、
売上として投下資金を回収する。。。

このサイクルは、基本かもしれませんね。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.10 Tue l 所得税 l コメント (0) l top