みなさん、こんにちは
個人事業の方たちは、いま、大変いそがしい時期だと思います。
出間会計事務所も、多くの方たちのおかげにより、
幸せないそがしい毎日を、送らせていただいております。
本日も、「ドンッ」と資料の入った大きな箱が宅急便でやってきました!
開業時のこの時期を考えますと、感謝がたえません(嬉)
みなさま、本当に、ありがとうございます!
さて、本日は、確定申告に使用しました「帳簿」の保存につきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていおただけましたらと、思います。
確定申告書に記載をするデータとなります、売上・仕入・必要経費に
つきまして、取引の年月日や売上先・仕入先・その他の相手方の
名称や金額などを記載しておりますのが、「帳簿」です。
この「帳簿」ですが、従来は、青色申告者につきまして、
ガチガチの保存義務がありましたが、
平成26年度分の確定申告からは、白色申告者につきましても、
キチンと帳簿を作成し、帳簿の保存が義務付けられました。。。
具体的にいいますと、青色申告者の場合には、帳簿や決算書類、現金取引関係の
書類につきましては、「 7年間 」、保存をしなければなりません。
これに対しまして、白色申告者の場合には、収入金額や必要経費に関する
帳簿につきましては「 7年間 」の保存が必要であり、
上記以外の帳簿や書類につきましては、5年間の保存をすることとされました。
白色申告者の税務調査の場合には、「推計課税」という
調査官の推計による恐ろしい課税方法がありますが、
この帳簿の保存義務の確立により、推計課税は少なくなるかもしれませんね。
ちなみに、推計課税の具体例をもうしますと。。。
例えば、うどんやさんでの繁忙時の現場の確認、椅子や席の数、割りばしの使用数などから
客数や売上高などを推計します。
飲み屋さんですと、お酒でいいましたら一升瓶の空き瓶の数などを
使ったりするようです。
帳簿の作成や保存はメンドウだと思いますが、事業活動の一環だと思って、
キチンとしたもので調査官をうならせてやりましょう!(笑)
それでは、ご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPはこちら →
個人事業の方たちは、いま、大変いそがしい時期だと思います。
出間会計事務所も、多くの方たちのおかげにより、
幸せないそがしい毎日を、送らせていただいております。
本日も、「ドンッ」と資料の入った大きな箱が宅急便でやってきました!
開業時のこの時期を考えますと、感謝がたえません(嬉)
みなさま、本当に、ありがとうございます!
さて、本日は、確定申告に使用しました「帳簿」の保存につきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていおただけましたらと、思います。
確定申告書に記載をするデータとなります、売上・仕入・必要経費に
つきまして、取引の年月日や売上先・仕入先・その他の相手方の
名称や金額などを記載しておりますのが、「帳簿」です。
この「帳簿」ですが、従来は、青色申告者につきまして、
ガチガチの保存義務がありましたが、
平成26年度分の確定申告からは、白色申告者につきましても、
キチンと帳簿を作成し、帳簿の保存が義務付けられました。。。
具体的にいいますと、青色申告者の場合には、帳簿や決算書類、現金取引関係の
書類につきましては、「 7年間 」、保存をしなければなりません。
これに対しまして、白色申告者の場合には、収入金額や必要経費に関する
帳簿につきましては「 7年間 」の保存が必要であり、
上記以外の帳簿や書類につきましては、5年間の保存をすることとされました。
白色申告者の税務調査の場合には、「推計課税」という
調査官の推計による恐ろしい課税方法がありますが、
この帳簿の保存義務の確立により、推計課税は少なくなるかもしれませんね。
ちなみに、推計課税の具体例をもうしますと。。。
例えば、うどんやさんでの繁忙時の現場の確認、椅子や席の数、割りばしの使用数などから
客数や売上高などを推計します。
飲み屋さんですと、お酒でいいましたら一升瓶の空き瓶の数などを
使ったりするようです。
帳簿の作成や保存はメンドウだと思いますが、事業活動の一環だと思って、
キチンとしたもので調査官をうならせてやりましょう!(笑)
それでは、ご静聴を、ありがとうございました。
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