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みなさん、こんにちは

今日は、月次監査訪問にお客様を訪問してきました。

工場の修繕をしようと思ってらっしゃるご相談がありまして、
修繕代金は、ほぼ自己資金で賄える状態ですので
資金調達には支障ないのですが。。。

その建て替えの内容が、工場自体のグレードアップとなって
しまうというものでした。。。

社長は、すべて修繕費として費用計上をするつもりでいたのですが、
僕の意見は、「ノー」となってしまいました。

法人税法の規定におきましては、価値を高め、耐久性を増す修繕につきましては
「 資産計上 」をしなければなりません。

実は、通常の維持管理のための修繕の支出は、それが明らかな場合以外は、
修繕費にするための多くの適用要件を、越えなければならないのです。

なので、モルタルの壁をタイルに張り替えたときや、畳張りをフローリングに
替えたときには、資産計上となってしまいます。

法人税法の規定は多く、複雑です。。。

何かの支援になりましたら、幸いです。

さて、本日は、不動産所得に関する確定申告につきまして
続編を記載させていただけましたらと思います。

不動産を購入する場合には、金融機関の融資を受ける場合が多く、
その借入金に係る支払利息が発生します。

この支払利息ですが、土地購入のための借入金利息につきましては
不動産所得が赤字の場合、他の所得と損益通算ができないことになっています。

気をつけていただけましたらと、思っております。

また、損害保険料につきましても、注意が必要です。

自宅と貸付け不動産に共有部分がある場合には、
自宅部分の保険料は経費にすることが、できません。

面積割合などで按分をして、自宅部分が地震保険に該当しましたら、
「 地震保険料控除 」を受けていただけましたらと、思います。

保険料を何年分かとして一括払いをしていましたら、
当年に関するもののみが必要経費となりますので、
月数按分をすることになります。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.26 Thu l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

日経新聞にて、「消費税増税により、実質的に賃金が下がったのと
同じなために、洗剤などの消耗品についてはスーパーの売り上げが下がり、
ディスカウントストアーへ消費者が流れている。」

との記事が、ありました。

世の中のお父さん方のお小遣いも(僕も、含まれています。)、
実質的に下がっていることに、なります(涙)

右肩上がりの経済状況は、もうすこし時間がかかりそうですね。

さて、本日は、不動産賃貸業をされている場合の確定申告につきまして、
簡単ではありますが、少し記載をさせていただけましたらと、思います。

アパートやマンション、土地や月極駐車場などの貸している方につきましては、
「不動産所得」として1年間の決算をし、確定申告をしなければなりません。

不動産所得は、家賃や地代の総収入金額から必要経費を差し引きまして、
算定をします。

赤字になった時には、他の所得から引くことができます。

必要な書類としましては、確定申告書Bと青色申告決算書の不動産所得用と、
なります。

不動産所得の場合の「青色申告特別控除額」は、10万円となりまして、
事業所得にくらべて、少なくなります。

家族従業員への給与であります、専従者給与も支払うことが、
できません。

事業所得よりも、メリットが少ないです。。。

ただし、不動産賃貸を「事業的規模」で行っている場合には、
「青色申告特別控除額」は、65万円となりまして、
専従者給与も支払うことが、できます。

その基準となるものは、僕らの世界では、
「 5棟10室基準 」といわれています。

「 5棟10室基準 」とは、
①独立した家屋(一戸建て住宅のことです。)では、5棟以上の貸付け

②マンションなどでは、部屋数が10室以上

と、なります。

続きは、次回に記載をさせて、いただきます。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.25 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

本日も、法人の決算に全力投球をしております。

この法人の決算が完了した次には、個人の確定申告です。

腕が、鳴ります(笑)

本当に、開業当初の仕事がまったくなかった時の、

毎日が日曜日だった時のことを思い出すと、

胸があつくなってしまいます。。。

ありがたい思いで、いっぱいです。

さて、本日は青色申告での貸借対照表の記載から、始めさせていただきます。

損益計算書に関する必要な事項を記載しました次には、
総勘定元帳から1月1日現在と12月31日現在の残高を転記します。

そして、1月1日現在の資産から元入金以外の負債・資本を差し引きまして、
元入金を求めます。

次に、損益計算書から青色申告特別控除前の所得金額を転記しまして、
合計額が一致しましたら、青色申告決算書の完成です。

この青色申告決算書から、確定申告書Bを所定の方法により
必要箇所に記載をしまして、確定申告書Bが完成します。

ここで一つ、注意点があります。

事業にかかるもの以外でお金の出し入れがあった場合には、
「事業主勘定」により、処理をしてください。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.24 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

最近、背中を筆頭に身体のあちらこちらがこってきていますので、
思いきって、「マッサージのプロ集団です!」と宣伝をしています、
マッサージ店に行くことを、決意しました。

「おやじ」ですね(笑)

さて、本日は、「青色申告をしている場合の申告」につきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

青色申告ですから、使用しますのは確定申告書Bと青色申告決算書に
なります。

まずは、損益計算書に関する記載から、始めようと思います。

用意しますのは、事業に係る総勘定元帳と試算表、
金額をチェックするために、売上、仕入、経費関係の請求書と、
領収書、銀行のお通帳、現金出納帳となります。

その他の資料につきましては、適宜、使用していただけましたらと、思います。

まず、青色申告決算書において、総勘定元帳などから月別の売上や
雑収入、家事消費などを記入しまして合計額を算定し、
売上金額の欄に転記をします。

この時に注意が必要なのは、26年に売上げて27年になってから代金を
回収する場合です。

これは、売掛金として、売上に計上しないといけません。

仕入があるときも、売上と同じ方法で転記をします。

そして、棚卸しをしまして、期末商品棚卸高に記載をします。

経費につきましては、総勘定元帳などに記載されている1年分の合計額を、
青色申告決算書の該当箇所へ記載します。

この時に注意が必要なのは、年末の時点で未払いのものがありましたら、
経費として計上します。

これで、損益計算書が完了しますので、あとは貸借対照表を作成しまして
完了となりましたら、確定申告書Bへの記載となります。

長くなりましたので、続きは次回に記載をさせていただきます。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.23 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

昨日は、家族サ-ビスで一日中、外出をしておりました。

大きな公園へ遠征をし、阪急西宮ガ-デンズなどの商業施設をまわり、
夕方に帰宅したあとには、子どもとお家で遊びつづけておりました。

おかげさまで、体力がつき、肉体強化につながったような気がしております(笑)

本日は、ながらくプレッシャーを感じ続けておりました案件が、
ようやく完了いたしました。

いや~、本当に、永かったです(涙)

ここまでの道のりでは、いろんな感情や思いが錯綜しておりましたが、
やり終えた時には、「 達成感 」しかありませんでした。

西川きよしさんではありませんが、
「小さなことから、コツコツと。」しか、ないような気がしております。

近道は、ありませんね~(笑)

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.22 Sun l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

今日は、偶然に、とても穏やかで物腰がやわらかく、
相手の身になってお話をされる
50歳代の方と、お話をすることができました。

人格の高さと、器の大きさを感じまして、
お恥かしい話ですが、10年後には、この方の様になりたいと
思ってしまいました。

さて、本日も、確定申告での事業所得につきまして、
簡単ではありますが、少し記載をさせていただけましたらと、思います。

建物や車などの固定資産を購入し、事業に使用をする場合には「減価償却費」という
ものの計算を行なうこととなります。

減価償却といいますのは、購入した日の属する年度に全額を
必要経費に算入するのではなく、長期間使用するのだから、
その使用できる期間(耐用年数のことです。)に応じて必要経費としましょう。
という考えにもとづいています。

原則としまして、10万円以上の資産を購入した時には、
減価償却が必要となります。

10万円未満の資産や10万円を超えていても、使用可能期間が
1年未満の資産を購入した場合には、必要経費として計上ができます。

ただし、10万円以上20万円未満の資産の場合には、
3年間にわたって、1/3づつを必要経費に算入できる、
特例があります。

一括償却資産償却といいます。

また、もう一つの特例としまして、青色申告をしている事業者につきましては、
10万円以上30万円未満の資産を購入した場合には、
その取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を、
全額、必要経費とすることができます。

また、続きを書かせていただけましたらと、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.20 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

確定申告が始まりまして、本日で、3日目ですね。

大変だと思いますが、頑張ってください!

僕も先に決算を終わらせるために、頑張ります!

さて、本日は個人で事業を営んでいる場合につきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。

個人で製造業や卸売業、小売業などの事業を営んでいる方は、
事業所得として、確定申告をすることになっております。

フリーランスといわれる方も、事業所得者となりますので、
ご注意ください。

この場合の確定申告では、青色申告と白色申告とがありまして、
青色申告は白色申告にくらべて、儲けから65万円を引くことができる
青色申告特別控除など、税金の計算上におきまして
さまざまなメリットがあります。

ただし、税務署への申し込みをしまして、青色申告の承認を
受けなければなりません。

所得の計算で気を付けなければならないことの一つが、
事業用と家事用に共通する支出です。

水道光熱費や損害保険料、固定資産税などですね。

これらにつきましては、床面積や電灯数などの合理的な基準により、
按分をしまして、事業用のみを必要経費としてください。

ちなみに、所得税や住民税は必要経費とならないので、
注意が必要です。

また、続きを書きます。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.18 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

長期にわたって細かい数字をつなぎ合わせて作成する案件が、
ようやく今、完成しました!

随分と手間や時間を費やしましたが、この分野に関する力が
もりもりと筋肉のように、大きくなった気がします(嬉)

完成した瞬間に感じましたことは、「継続は、力なり!」

本当に、成長する道に近道はありませんね。

さて、本日は役員報酬につきまして、簡単ではありますが、
記載をさせていただけましたらと、思います。

役員報酬を一部、未払いにされる方がいらっしゃいます。

そして、賞与の支給時期にその未払い分を支払ったりするのです。

これは、危ないですね。

まず、賞与として税務署に否認される可能性が高いです。

中には、損益の調整をするために役員報酬を上げるかたもいらっしゃいました。
すぐに、元にもどしていただきましたが。。。

現在の法人税法では、役員報酬は、その事業年度の開始以後3ヵ月以内に
決定することになっていますが、その決定以後は、原則として
変更することはできないこととなっています。

業績の著しい悪化などの理由で下げることはできますが、
それでも、経営計画書の作成などにより、説明ができることを
義務付けられております。

役員報酬は、利益操作による租税回避行為に使われやすいために、厳しいしばりが
作られているんですね。

気をつけていただけましたらと、思います。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.17 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

またもや気がつけば、2月が半月以上、経過していました(汗)

一日一日を、大切にしようと思います。

さて、本日は固定資産を購入した場合の消費税につきまして、
簡単ではありますが、少し記載をさせていただけましたらと、
思います。

まず、固定資産の購入は、仕入れに係る消費税額となりまして、
仕入税額控除がなされます。(売上に係る消費税額から、引くことができます。)

しかし、固定資産のように長期間使用されるものにつきましては、
購入した日の属する課税期間で仕入税額控除を完結させることは、
必ずしも適切であるとは言えないという根拠から、

①転用した場合・・・たとえば、課税売上を生み出すためにのみ使われていたものが、
            購入の日から3年以内に、非課税売上を生み出すためにのみ、
            変更した場合です。

②課税売上割合が、著しく変動した場合
          ・・・たとえば、たまたま割合が低い期間に購入をしたが、その後の平均的な割合を
            用いた場合に比べて、控除税額が極端に、過小となっている場合です。


には、一定の方法により、消費税額を調整することとなっています。

では、どの固定資産が対象となるかといいますと、税抜き代金が、
100万円以上の固定資産が、該当します。

ご参考にしていただけましたら、幸いです。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.16 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

月曜日に監査訪問をします会社の本質を
再度、吟味しだしましたら、深くさぐり始めてしまいまして、
もう遅い時間ですが、帰れなくなってしまいました(汗)

毎月の経営分析書類につきましては、通常は、
財務会計・もちろん税法・資金状態を軸としまして、
あれやこれやと現在の状況と未来を
確認及び推定していくのですが。。。

想像力を働かせすぎるだけでありましたら良いのですが、
それに連動をさせて、いろいろと調べてしまいますと、
今日のように帰れなくなってしまいます。

何も、起こっていないのに(笑)

推定はあくまで、「近未来」に限定をしないといけませんね!

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2015.02.15 Sun l 業務全般 l コメント (0) l top