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みなさん、こんにちは

先日、あるラーメン屋さんでチャーシューメンの大盛りと
ごはんを注文しましたら、びっくりする量のものがきましたので、
四六時中、「食べきることが、できるのか。。。」と、
思いながらでしたので、食べた気がしませんでした。。。

みなさんも、知らないお店の場合には、
注意をしてくださいね!

さて、本日は、学校法人の予算案の作成について、
簡単ではありますが、記載をさせていただければと、思います。

学校法人は経営に占める補助金等の割合が高いために、
予算案を作成しながら経営をすることが、義務付けられております。

現在、作成中なのですが、予算案に付随するさらなる「提供」としまして、
教員採用財源と採用可能人数を理論的にはじき出そうとしておりまして、
思いのほか考えることと作業量が多くなりまして、
時間が湯水のごとく、経過しております。

パッキンがすごく壊れている、蛇口のようでした(涙)

ようやく出口が見えてきたものですから、「ホッ」としています。

それでも、「達成感」を感じ始めていますので、幸せな気分です。

砂漠をあるく中での、「一滴の水。。。」ですね!

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.13 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

のどの風邪が、せきの風邪に変化をしました(怖)

こんなことって、あるんですね。

さて、本日は寄附金がある場合の個人の確定申告につきまして、
簡単ではございますが、お話をさせて頂けましたらと、思います。

寄附金を支出した場合には、本来は「寄附金控除」として、
所得から差し引いてもらうことができます。

所得が減りますから、所得税も減ることとなります。

ところが、この寄附金。。。

実は、所得控除以外にも限定されている寄附金に対しては、
別の規定を適用することができます。

次に掲げます3つの相手先対して寄附金を支出した場合には、「税額控除」という
規定が存在します。

・政党等
・認定NPO法人等
・公益社団法人等

で、あります。

これらの相手先に対して寄附をした場合に「税額控除」を選択しましたら、
所得税額から直接、差し引いてもらえます。

できましたら、一度、両方を計算していただきまして、
有利な方を適用していただけましたらと、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.12 Thu l 所得税 l コメント (2) l top
みなさん、こんばんは

まだまだ寒いですね~!(^^)!

さて、税務署の無料相談へ行って参りました。

税理士は朝9時に集合なのですが、万が一ということも考えまして
20分前に到着しました。

昨夜から、気合がはいりまくりです!

会場のドアが、閉まっておりまして、内心「ええ~」と思いましたが、
ドアをノックしましたら、税務署の職員の方が出てきてくださいまして、
一安心をしました(笑)

「すみません、まだ誰もきていません。」とのこと。。。

さすが、細かい仕事をする、税理士の先生です。

みなさんキチッと、9時ジャストに来られました(笑)

軽く説明をうけました30分後に、相談を開始しました!

大半の方は原始資料をもってこられていましたが、中にはエクセルで
ご自分の確定申告書を完成されて、持参の方もいらっしゃいました。

無料相談の目的の一つは、来訪をした納税者の方に、
徹底した確定申告書の自力作成を、していただくことです。

なので、こちらでは一切、電卓を使わず、記載もしないことに
なっています。

もちろん、節税対策や税法の説明なども、してはいけないことに
なっています。

事業規模の大きな事業者や相続税・贈与税、そして、
複雑な案件や30分以上の時間を費やす方も、同じ扱いです。

国は、財政収入の大半を占める税に関する申告書の作成は、
すべて税理士に頼んで、正確にして欲しいからなんです。

原始資料を持参の方に対しましては、貼り付けの仕方から、
申告書への記載の仕方を説明して、パソコンコーナーへ
誘導をします。

ところが、かなり高齢のおじいちゃんやおばあちゃんが
来ることもありました。

そんな時は、どうしたかと申しますと。。。


僕が、「パパパパーッ」とホッチキスから計算・チェック、
記載までを、やっておりました。

説明をしますと、かなり時間がかかるのと、
かわいそうになってきたのが、理由です。

これを見ていた税務署の職員。。。

かなりの高齢者がこられたら、その都度、
僕のところへ案内をしてきました(笑)

ご自分で申告書を作ってこられる方につきましては、
その計算内容が税法上に適合しているかをチェックします。

このタイプの方は税法や関係のないことまで質問をしてきますので、大変でした。

そうこうする内に相談者が、かれこれ30人以上にはなりました。

中には、かなりクセのある方(ツワモノ?)も、いらっしゃいました。

ありがたい事に、僕のことをみなさんの前で、絶賛してくださる
お母さんも、いらっしゃいました。

ありがたいですね!

そんなこんなで従事時間が終了しまして、大変気持ちよく
事務所にもどってくることができました。

感謝ですね!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.10 Tue l 税務相談 l コメント (3) l top
みなさん、こんにちは

今週は、休日なしで、気合をいれております。

さて、住宅の取得等につきまして金融機関のローンを
組んでいる場合には、初年度はみなさん、確定申告をすることにより
住宅ローン控除が受けられます。

これは、所得税額から直接差し引いていただけますので、
とても納税者にとって、有利な存在です。

この住宅ローン控除なのですが、平成26年3月31日以前に取得・入居(消費税率5%)と、
平成26年4月1日以後入居分より、消費税8%の物件を取得した場合とで、
控除の最高額が、変わります。

平成26年3月31日以前の取得・入居の場合には、最高額が20万円となり、
平成26年4月1日以後入居分より、消費税8%の物件を取得した場合では、
最高額が、40万円となります。

20万円の差は、大きいですね。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.08 Sun l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

サラリーマンの方や年金受給者の方たちから、
還付申告のご相談が連続しておりますので、
本日は、この方たちに向けての記載をさせていただけましたらと、
思います。

まず、サラリーマンの方に、つきまして。

基本的に、年末調整を会社でしていただいていますので、
ここでいったん、給与所得の申告が完了しております。

しかし、雑損控除や医療費控除、寄附金控除(まれです。。。)などの
所得控除や平成26年度にマイホームを取得していれば、
住宅ローン控除を確定申告で受けることにより、
源泉所得税の還付を受けることができることに、なっております。

これが、サラリーマンの方につきましての、還付申告についての、
手続きの流れとなります。

そして、年金受給者のかたについてでありますが、
まず、公的年金等につきましては、源泉徴収票が
1月に送られてきております。

効果としましては、上記のサラリーマンの方と同じでありまして、
流れも、基本的には、同じとなります。

ここに記載されております、収入金額と源泉徴収所得税額から
申告書への記載が、はじまります。

所得金額を算定するには算式を使用しますが、
注意をすべきところは、年齢が65歳未満と、
65歳以上で所得金額が大きく違ってくる
ところです。

さらに、細かい点ですが、後期高齢者医療保険につきましては、
天引きされている本人からしか、控除ができません。

本来、社会保険料控除は同一生計でありましたら、申告者から
控除ができるのですが、例えば、年金額が少ない配偶者の保険料が
配偶者の「公的年金等の源泉徴収票」から天引きされていましたら、
配偶者の方が申告をして、自身から控除をすることに、なります。

なので、配偶者の分をご自身の年金から引き落としができるように、
口座振替をしましたら、税負担も少なくなりますから、
有利になります。

何かのお役にたちましたら、幸いです。

それでは、長文にて、失礼いたしました。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.07 Sat l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

月曜日が始まったと思ったら、もう金曜日になっていました。。。

本当に、時間が経つのは早いですね。

今週は、ある法人の予算案の作成について、
ずいぶんと時間を使っておりました。

数か月ごとに進行するんですが、その間に人数が増減したり、
人件費が実額になったりしているものですから、数字のほとんどを
作り直さなければ、なりません(涙)

しかも、教職員の雇用可能財源まで算定するものですから、
計算だけではなく、資料作りにまで、その繊細さが要求されます。

その過程でふと、「ああ、法人はやっぱり日々生きているんだなぁ」と、
感じました。

取引が発生しましたら、その瞬間に取引発生前の法人では
なくなってしまいます。

細かさと集中力をもって、そのほんの少しの「変化」に対応することが大事ですので、
僕は、本来は楽観的なB型なのですが、A型と間違われるのも
納得できました(笑)

これを毎日継続することで、立派な仕事ができる税理士に成長できると
思いましたので、あらためて「全力」で過ごそうと決意しました。

目指せ!

「生涯一見習い!」

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.06 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

今日は、不思議と道行く人たち何人かに、「ありがとうございます。」と言われました。

こんなことって、あるんですね!

めったにありませんから、いろんな人にお話をしました!

さて、本日は、医療費控除につきまして、少し記載をさせていただけましたらと、
思います。

平成26年中に、自分や家族の医療費を支払ったときにうけられるのが、
「医療費控除」です。

医療費控除には、薬代や交通費なども含まれます。

ただし、高額療養費や生命保険の入院給付金などをもらったときには、
補てん金ですので、医療費から引かないといけません。

生計を一にしている家族の医療費を支払ったときには、
同じ家にくらしていなくても、医療費控除の対象になります。

しかし、大切なのは、支払った証拠になります領収書や
レシートを保管しておくことです。

提出が、義務付けられております。

ちなみに、診療を受けるためのタクシー代や付き添いが必要な場合の
付添人のタクシー代も、控除の対象となります。

簡単にでしたが、ご活用くだされば、ありがたいです。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.04 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

本日から、還付申告センターでの無料相談がはじまりました。

そこで、この場合につきまして、簡単にお話をさせていただけましたらと
思います。

主に、給与所得のサラリーマンの方や年金をいただいている方が、
対象となっております。

源泉所得税が徴収されている方は、確定申告でしか受けられない、
・医療費控除 ・雑損控除 ・寄附金控除
や初年度の住宅ローン控除を受けることにより、
所得税の還付がうけられます。

そして、注意すべき点としましては、医療費があります。

づらづらと綴りますと、とても長くなりますので、肝の部分を
端的にひとつ、記載をさせていただきます。

あくまで、治療・診療に必要なものだけに、限られております。

かつて勤務時代にですが、滋養強壮剤を含めた方が、
申告後に否認をされるケースが、ございました。

本当はいろいろなおもしろいことを書きたいのですが、
事務所名をだしているために、本当に、申し訳ありません。

少しでもご参考にしていただけましたら、幸いです。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.03 Tue l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

本日は、2月最初の出勤日でした。

今年のお正月は、テレビといえば息子用のアニメ(幼児です。)の
録画ばかり映していましたので、お正月という気がしないまま過ごしたせいか、
「まだ年末」の意識が少し残っております。。。


痛いですね(笑)

さて、今日は税務官署において1月業務の期限でした。

計算やチェックは大変だったのですが、思わぬ「伏兵」により、
予想外の時間を使ってしまいました。

内容集計のはがきや郵送用の封筒などの、作成です。

しかも、税務署の判断も分かれる疑問点がぎりぎりまで判明しませんでしたので、
「気持ちの強さ」が必要になって、しまいました(怖)

それでも、なにはともあれ無事に終了!

明日からは、次の業務へ切り替えです!

開業当時は、仕事がまったくありませんでしたから、
「仕事のピンチ」にしみじみと感謝をしました(笑)

仕事は、本当に、自分を育ててくださいますね(嬉)

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2015.02.02 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top