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みなさん、こんにちは

もう、1月も終わりそうですね。

僕は、月曜日が期限になっております法定調書合計表や
支払調書などの作成及びチェックに、がんばっています。

いただきました資料に足らないものや、判断に困るものを
調べたりで、机から離れられません。

しかし、これは、とても「幸せ」なことだと、しみじみ感じております(嬉)

さて、本日は税理士会が主催する「確定申告の打合せ」に、
参加をしてきました。

税務署の方がお話をされている中で、「ああ、そうだろうな」と、
いくつか思うことがありました。

その中で、消費税について、少し、お話しをさせていただけましたらと、思います。

消費税率が5%から8%にUPされましたが、中には、
5%のままで計算をしても良いものが、いくつかあります。

しかし、申告をする方で、このことを知らないですべて8%で
計算をしてしまう方がいらっしゃるそうです。

そりゃ、そうでしょうね。と、思いました。

なので、一度、調べてみることが良いと思います。

もったいないです!

それと、復興税につきまして、昨年は記載漏れがとても多かったそうです。
復興税に慣れていませんから、自分で書き込みの場合には、
ついつい忘れてしまうんでしょうね。

国税庁のHPで作成をしましたら、自動計算をしてくれますから、
ずいぶんと楽になると、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.30 Fri l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

「あっ」という間に、1月が終わろうとしています。。。

あと2日も残っていますので、熱く過ごそうと思います。

本日お客様から、中間申告・納付についてのご相談がございました。

この中間申告・納付とは、通常は前期の確定税額の実績に
基づきまして、6/12ヶ月分が税務官署より送られてきまして、
申告・納付の流れになります。

大抵の場合には、毎年似たような経営成績となりますので、
それほど苦痛には、なりません。

ところが。。。

たまたま前期の売上高がグーンと伸びましたために、
前期の確定税額がいつもより高額になってしまったときには、
翌期の中間納付額も、いつもより多くなってしまいます。

これはこれで、前期に儲けが出た分で納税をすれば良いですから、
問題には、ならないと思います。

ところが。。。

前期のこのケースで、当期になって業績が著しく悪化をしてしまった
場合には。。。

中間納税のための資金が、ツラクなってしまいます。

税務署も、よほどのことがないと、納税の猶予をしてくれません。

なので、この状況を回避するための方法として、
「仮決算による中間申告」という方法を、お話させていただきました。

これは何かと申しますと、簡単にご説明をさせていただきます。

事業年度開始の日から6ヶ月の期間を一事業年度とみなしまして、
決算・申告をするというものです。

この方法ですと、赤字の状況でありましたら所得金額も赤字に
なる場合が多いですから、税金は少額となりまして、
前年度実績による中間納付額よりも納付額が、
著しく減ることに、なります。

税理士の仕事は、知恵の世界でもあることを、
あらためて考えました一日でした。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.29 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

昨日、録画されておりました「ルパン三世」を観まして、感動いたしました。

他の人のために危険な目にあってまで、助けにいく姿。。。

「人としての在り方」を、感じてしまいました。。。

さて、本日は法人税法につきまして、簡単ではありますが、
記載をさせていただけましたらと思います。

法人税法では、ザックリといいますと、青色申告をしております中小企業が、
取得価額30万円未満の減価償却資産を取得しました場合には、
全額を、「損金(企業会計でいう費用に相当します。)」に
算入することができます。

(ただし、上限は、300万円までです。)

節税によく使われていますね。

これは、租税特別措置法(むずかしい名前ですね。)という優遇規定
によっていますので、期限があります。

この特例規定ですが、固定資産税との関係が、生じてきます。

固定資産税では、10万円未満の資産で全額を損金算入したものと、
20万円未満の資産で3年の均等償却を選択したものが、
申告対象外となって、固定資産税がかかりません。

しかし、しかしです。。。

上記の30万円の資産につきましては、
固定資産税の対象となってしまいます。

気をつけていただけましたらと、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.27 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

もうすぐ、2月になりますね!

日々を全力で、仕事に励みたいと気合を入れております。

さて、ちょろちょろと、確定申告のご相談がはいって参りました。

と言いましても、知り合いの年金をもらっている方やサラリーマンの
方です。

この方たちの申告に関する特徴はと申しますと。。。

それは、ズバリ!

「所得税の還付」です。

公的年金等の方や給与所得のみの方につきましては、
雑損控除や医療費控除、住宅ローン控除を受けました場合には、
所得税の還付が受けられる可能性が、あります。

中には、上場株式等の配当をうけておられる方も、おられました。

この場合には、配当所得となるのですが、総合課税方式と分離課税方式との
選択をしなければならなくなって、おります。

上場株式等の売却損失がある場合には、分離課税方式を選択しますと、
配当所得から株式の売却損を引くことができますので、
所得税の還付が受けられます。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.26 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

錦織さん、すごいですね!

「鍛える」っていうことの成果を、あらためて教えていただきました。

どんなことにでも、全力を尽くして飲み込んで、成長したいと思います。

本日、宅急便が出間会計事務所に届きました。

宛名をみますと、なんと、勤務時代に仲良くしていた同僚でして、
今は一般企業に勤務されています。

驚きまして、「懐かしいな~」と思いながらドキドキして包みを開けてみますと、

「御陣中見舞い」と記載が、されていました。

中身は、江戸時代から続いている老舗の和菓子屋さんで作られています、
高級和菓子でした!

さっそく先程、ご自宅に御礼のお電話をしました。

いろいろ思いで話などをしておりましたら、その話のなかで、

「 そろそろ確定申告の時期だろうから、繁栄してほしいという願いを込めました 」と,
言ってくださいました。

「ジーン」と、きました(涙)

「グッ」と、きました(嬉)

永く会っていない人や遠くの人が、自分の知らないところで
自分の繁栄を祈ってくださっている。。。

あらためて、「 感 謝 」という気持ちを、深くみつめました。

どんな小さなことにでも、感謝の気持ちを自然にもてることが、
本当の繁栄なのだな!と、考えることが、できました。

本日も、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.23 Fri l ご縁があって。。。 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは

いつの間にか、1月も終盤にむかっていますね。

1日1日を、大切に、熱く打ち込みましょう。

さて、今日は消費税の中間申告について、記載をさせていただければと思います。

法人税や法人住民税などは、前事業年度の確定税額が20万円を
超えておりましたら、6ヵ月を経過した日から2月以内に、
申告納付すれば、終了です。

しかし、消費税につきましては、異なります。

まず、前課税期間(会計でいうところの、前期です。)の確定消費税額が
48万円以下の場合には、中間申告は、ありません。

そして、48万円を超え、400万円以下でありましたら、6ヵ月に1回で
終了です。

ところが、ところがです。。。

400万円を超え、4800万円以下の場合には、
3ヵ月ごとに、中間申告・納付をしなければなりません。

さらには、4800万円を超えていましたら、毎月です。
11ヵ月ずーーーっと、毎月、申告・納付をしなければならないことに、
なっています。

ある時に、「400万円を超え、4800万円以下の場合」に該当する
時が、あるのです。

気がつかない時には、直前に資金調達に走らないと
いけなくなって、しまいます(汗)

みなさん、消費税の中間申告には、注意をしてくださいね。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.22 Thu l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

私ごとで恐縮でございますが、キョーレツに、風邪をひきずっております。

治りそうになっては、こじらせの繰り返しでして、
鼻水とせきが、まるで、友達のようになっております。。。

まだ、鼻ちょうちんは、つくっておりませんが(笑)

さて、本日は人に関する費用につきまして、簡単ではありますが、
記載をさせていただけましたらと思います。

月次分析をしていますと、上記のことに遭遇することがあります。

人件費とは、役員報酬やお給料のことだけではなく、通勤手当や社会保険料の
会社負担分、健康診断料や福利厚生費などの、「間接的な費用」も
含まれます。

基本としまして、この人件費なるものは、売上高の増減により
変動するものではありません。

しかし、前期に比べて著しく売上高がダウンをしまして、
業績が悪化してきた場合には、大きなポジションを築くことになってしまいます。。。

会社の発展と働く社員の生活のために、
会社の経営状態と経理情報を共有することで、
共に乗り越えることが必要であるのかもしれません。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.21 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

ちまたでは、インフルエンザにやられている方が、多いようです。

こまめにマスクを、つけたほうが良いですね。

さて、今月は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と、
各種の支払い調書、
給与支払報告書の作成及び
税務署と市町村への提出が義務付けられて、おります。

数字の集計および確認に、割と時間とエネルギーがいりますので、
早め早めに取りかかるほうが安心です。

明日は、早朝から気合をいれて、がんばります。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.19 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは

はやいもので、新年になってから半月がたちました。

早起きをしてみましたら、なんと、気合がみなぎるのを感じました。。。

今年の習慣は、「早起き」に決定です。

うすい本を買いましたが、1時間で半分も読むことができました。

驚きです。

さて、本日は、法人税法における「貸倒損失」につきまして、
簡単に記載をさせていただけましたらと、思います。

貸倒損失につきましては、簡単にいいますと、「債権が回収できない」
状態になったときに、法人税法上では損金(会社会計での費用にあたります。)
にすることが、できます。

所得がへりますから、税金が少なくなります。

この適用のためには、細かい適用要件があります。

債権者集会の協議決定があるとか○○法の決定があったとか、
全額回収できないことが明らかであるとか、
取引停止時・最後の弁済期・最後の弁済時で最も遅いときから
当期末まで1年以上経過しているとか。。。

実際には、ちゃんと督促している内容や状況や日時などの証拠を
税務調査では、求められることになります。

法律ですから、当然の細かさだなーと、思うくらいです。

なので、キチンと記録と証拠をのこしていただければと、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.15 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今朝出かける前に、息子に「ミニカー貸して」といいましたら、

「あかん」、と言われてしまいました(笑)

さて、本日は、すこし年金をもらっている方や保険会社から満期保険金を
もらった方につきまして、簡単に記載をさせていただけましたらと思います。

結論から申しますと、年金につきましては収入金額が400万円以下の場合には、
確定申告をしなくてもよいことになっています。

しかし、確定申告により所得控除や税額控除をうけましたら、
源泉徴収されております所得税が、還付される可能性が高いのです。

なので、年金をもらっている方は、確定申告をすることをおすすめします。

ちなみに、年金は公的年金と個人年金(保険会社や信託銀行から、もらうものです。)
とがありまして、所得の計算方法が違いますので、
注意をしてくださいね。

つぎに、満期保険金ですが、一時にもらうものは「一時所得」となりまして、
年金として毎月もらうものは、「雑所得」となりますので、
気をつけていただければと思います。

そろそろ、確定申告の準備をはじめられている方も、
おられると思います。

僕も、税務署での無料相談に行く日が決まりました。

大変だと思いますが、少しづつこなしていければ、安心ですね。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.14 Wed l 所得税 l コメント (0) l top