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みなさん、こんばんは

私ごとで恐縮ではございますが、先週の金曜日から
本日の午前中まで、風邪で寝込んでおりました。

こんなこと、初めてです。。。

気持ちは年齢に、抵抗してしまいます。。。

みなさん、風邪にはくれぐれも、注意をしてくださいね。

さて、事業を行う上で、「借入金」の存在を
意識することもあるかと思われます。

この「借入金」という存在ですが、短期的な資金調達としてでありましたら、
来て行ってこいの関係で終了しますので、特に気にはしないと思います。

ところが、長期の借入金となりましたら、お話がかわってくることも、あります。

長期の場合には、借入額が大きい場合がありまして、
この場合には、支払利息も大きくなってしまいます。

目安としましては、平均の月商の3倍から5倍までにとどめたいところであります。

これが、6倍以上になってきますと年商の半分以上という状態になりまして、
せっかく本業で稼いだ利益も、利息の支払いに「旅立つ」こととなりまして、
さらには、毎月、元金の返済に追われはじめることにも、なりかねません。

事業経営は、本当に、たいへんです。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.01.13 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん

あけまして おめでとうございます。

本年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、本日から本格的に当事務所の業務がはじまりました。

昨年でのふがいなさを踏み台にして、今年こそ、走りきって
目標にタッチできるように、がんばろうと思います。

さて、本日お客様から「源泉所得税の徴収」について、ご相談がありました。

複数の事業所からお給料をいただいている場合には、どのようにすれば良いですか。
との内容です。

源泉所得税の徴収は、通常、源泉徴収税額表によります。

その場合には、主たる給与と従たる給与にわけなければ、なりません。

どのようにわければよいのでしょうか。。。

扶養控除等申告書を提出している事業所から支給されますお給料が、
「甲欄」適用として、源泉徴収されます。

それ以外の事業所から支給がされるものにつきましては、
「乙欄」適用となりまして、高額の源泉所得税が徴収されることに
なっております。

税務調査におきまして、源泉徴収税額については確認されますので、
みなさんには、ご注意をしていただければと思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.01.08 Thu l 業務全般 l コメント (2) l top