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みなさん、こんにちは。

12月は、まだまだ続きます。

心を熱く、意識を集めて、仕事に励みましょう。

さて、事業をされている方につきましては、いろんな費用が出ていると思います。

水道光熱費や通信費、車の燃料費などなど。。。

お家でもお仕事をされている場合には、上記の費用を
すべて、事業費用にされている場合がありますが、
注意が必要となります。

基本的に、売上獲得に貢献するための「投下資金」が
費用となります。

企業会計の世界では、「費用収益対応の原則」と、言われるものであります。

当事務所のお客様におきましても、
「お家でも仕事をしますので、電話代及びFAX代は会社負担にしています。」
と、おっしゃっておられましたので。。。

事業用と家事用が混在している場合には、使用頻度などに応じて
事業用割合と家事用割合を決めまして、
その後、事業用に対応する割合分の支出のみが、
「費用」として計上されます。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2014.12.16 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

日に日に空気が、冷たくなって、参りました。

さて、年末調整に必要な「扶養控除等申告書」など、

従業員の方たちに作っていただけました各種の申告書が、

会社に集まってきていることかと、思います。


12月分のお給料におきまして、年末調整が行われたあとには

住民税などの手続きが、待っております。

年末調整が終わりまして、「ヤレヤレ」と思ってしまいますが、

油断できません。。。

税務署へ提出する必要がある方たちの源泉徴収票を

提出したあとには、年明けの1月31日までに、

従業員の方たちの住所地があります

各市町村へ、給与支払報告書と総括表を提出しなければ

ならないことに、なっております。

さらには、源泉所得税の納付書の作成及び納付、法定調書合計表の作成及び提出、

各種の支払調書の作成及び提出などが、待っています。

本当に、気が休まるひまが、ありませんね(笑)

経営とは、本当に、大変です!

みなさん、熱い心で、楽しく仕事をして、乗り越えていきましょう。

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2014.12.15 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんばんは。

そろそろ、年賀状を意識しだす頃ですね。。。

宛名を「手書き」で出される方は、少しづつ始められているやも、知れませんね。

かくいう僕は、「手書き」ですので、明日から少しづつ書いていこうと思っております(汗)

さて、本日は、固定資産を取得する場合に必要となる、

「租税公課」の取り扱いにつきまして、記載をさせていただけましたらと、思います。

建物や土地など、高額な支出をともなう固定資産を取得する場合には、

印紙税や登録免許税などの「租税」を、支払うことになります。

さて、これらの税金は、どのような取り扱いをすると思われますか?

実は、法人税法におきましては、固定資産を取得するための「租税公課」は、
取得価額に含めても良いし、損金(法人税法における、費用のことです。)
にしても、良いことになっています。

なので、その事業年度での所得金額にあわせて取り扱うことが、できます。

ただ、消費税につきましては、土地の取得は「非課税取引」となりますので、
別段、かわることはありません。

建物の取得につきましては、「課税取引」となりますので、
その課税期間での「売上に係る消費税額」から、差し引いてもらえます。

そうです。

消費税の納付税額が、少なくなります(嬉)

場合によっては、「消費税額の還付」となることも、ありえます。

上手に使いましたら、節税と資金調達に、なりますね。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2014.12.12 Fri l 法人税 l コメント (1) l top
みなさん、こんにちは。

12月はまだまだ続きますので、「心を熱く」、仕事にがんばりましょう!

さて、当事務所では「年末調整」の資料が集まってきておりますので、
本日からコンピューターへのデータ設定を、開始しました。

そもそも、年末調整とは、なんぞや?と、思われる方もおられることと思います。

そこで、簡単にですが、記載をさせていただけましたらと、思います。

お給料とは、正式には「給与所得」といいまして、2/16から3/15日までの間に、
住所地の所轄税務署に確定申告をしなければならないものであります。

しかし、各人の納税事務負担を考え、その年最後の給与にて、申告を終了させるといった
「手続」のことをいいます。

内容としましては、その年最後の給与を支給する際に、正しい所得税の年税額を算定し、
その年税額と、期中に毎月、源泉徴収をされてきました所得税額との差額を算定しまして、
12月分のお給料により、過不足額を清算するというものです。

年末調整をする人は、本年最後の給与を支払う時までに、

「扶養控除等申告書」を提出している人となります。

ただし、本年中の給与の総額が2,000万円を超える人や、他に所得のある人
本年最後の給与を支払う時までに、「扶養控除等申告書」を提出していない
方などは、確定申告をしなければなりませんので、除かれます。

また、中途で就職をされた方につきましては、前職分のお給料や
社会保険料、税額などを含めて、年末調整をすることとなります。

年末調整をうけた方におきましても、年末調整の段階ではうけられない控除
(たとえば、「医療費控除」など)をうけることにより、
源泉所得税額の還付をうけようとする人などの場合には、
確定申告をすることができることに、なっています。

みなさん、扶養控除等申告書は、かならず提出をしてくださいね。


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2014.12.11 Thu l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

12月も、中盤に入って参りました。

本日は、明日の朝に月次監査報告に行く予定になっておりましたお客様から、
「風邪をこじらせてしまいましたので、申し訳ないのですが、
来週に変更をしていただけないでしょうか。」との
お電話が、ございました。

電車の中でも、「ごほごほ」と咳をされている方が、よく見うけられます。

みなさんも、風邪をひかないように、気をつけてくださればと思います。

気合いを入れれば、風邪もすぐに治る!と僕は信じています。

さて、僕はボランティアで小学校から大学を対象に、「租税教室」という
講義をする登録をしております。

これは、税理士会で登録をすることにより、学生を対象に
租税に関する歴史や役割などの、講義を行うというものです。

ボランティアですから、当然、報酬はありません。

そして、そのDVDや教材が、昨日とどきました。

その量たるや、袋を開けてみますと、驚きました。

「ものすごい!」と、心の中でつぶやいたくらいの量でした(笑)

本日は「チラッ」と中身を読みましたが、読み出しますと、とてもおもしろく
「ああ、勉強になるなぁ」と思う内容です。

改めて、「なんでも勉強だなぁ」と感じました。

その後は、月次決算の分析です。

細かい論点を意識しながら、熱く集中をしていましたら、気がつけばA型に変貌をしておりました(笑)

その内容で、一つ。。。

みなさん、借入金月商倍率は、大切にしましょう!


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2014.12.10 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

もう、すっかり「冬」の寒さが定着しましたね。

僕は今朝、間違えて夏用のスーツを着てしまいまして、
着替えようとしましたら、隣にいる人から、

「いける、いける!」と、言われてしまいました(笑)

着替える時間がギリギリでしたので、今日は夏用のスーツです。。。

さて、本日は、相続税の改正によるご相談がありました。

その方は、まったく相続税の心配をする必要のない方でありますが、
世間があちらこちらで、「相続税の改正!相続税の改正!」
と騒ぎ立てるものですから、心配されたようでした。

そういえば、一時は相続対策として、高価な「金の仏像」を購入する方が
いらっしゃる時期がありました。

仏壇やお墓など、毎日手を合わせる日本古来の風習に属するものには、
相続税を課税しないという考え方を活かしたものです。

しかし、しかしです。。。


相続後に、金の仏像を「売却」する際には、低額での譲渡となるケースが多いとのことです。

それは、なぜかと申しますと。。。

「金の仏像」の作成代ですね。

つまり、彫りあげる代金が、とても高額であることが原因とのことです。。。

「ああ、相続税をはらった方が、安かったかな。」

と、なる場合があるそうです。


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2014.12.08 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

もうすぐ、賞与の支給がはじまりますね。

経営者の方々も、その準備はばんたんになっていると、思います。

当事務所でも、賞与計算まっただ中です。

実は先日、家の中でねころんでいる息子を避けて歩こうとしたときに、
柱と左足の小指が、正面衝突をしてしまいました。

その瞬間ですが、さながら映画のロッキー(古いですね。。。)のように、

「ウオーッッッッ。。。」と叫びながら、片足でケンケンをしておりました(汗)

5分ほどしまして痛みが楽になりましたので、あまり心配はしておりませんでした。

うちの奥さんは、「そんなん1年くらいたったら、痛みは消えてるわ」。。。。

と、言っておりました。。。

その2日後の、昨日のことです。

朝に息子をしゃがんで(かかとを浮かせた、状態です。)抱っこをした、その時です。

小指に、痛みを感じました。

「や・ば・い」。と思いましたが、うちの奥さんは、

「大丈夫、大丈夫!私もそんなんあったけど、1年たったら、治ってたわ!」
と、言っておりました。(豪)

そのまま出勤しましたが、心配になりまして夕方に診療所へ行きました。

ドクターは、「はい、レントゲンをとりましょう。」

「はい、レントゲンを見てみましょう。」

「はい、ヒビがはいっていますね。」

「全治3週間です。まあ、正月までですな。」

と、半笑いでおっしゃいました。。。

僕と妻とでは、骨の太さと硬さに違いがあることが、わかりました(笑)

みなさん、清々しいお正月を迎えるためにも、

あとひと月の間は、慎重に、行動しましょう!

ご静聴を、ありあとうございました。

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2014.12.05 Fri l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは。

テレビで音楽歌謡祭など「特番」が、チョロチョロと始まってきています。。。

こうなりますと、いやがうえにも「師走」を意識させられてしまいます。

まだまだ今年は続いていくという気持ちで、がんばりましょう(笑)

さて、本日は、経理担当者の方がいるお客様のお話を、
させていただけましたらと、思います。

ここは、弥生会計を使用しておりますので、当事務所のコンピューターに
データを変換しましたのちに、まずは、チェックから書類の作成までを、行います。

実は、この経理担当者の方は経理に不慣れであることが、発覚しました。。。

しかも、消費税の経理方法がややこしいことをしている。。。

本来は、こちらから修正箇所をお伝えして、終了です。

ですが、すべての段取りをこちらで作成したうえで、FAXを送信して
処理をしていただくことに、しました。

ところが。。。

ものすごく、時間がかかってしまいました(汗)

これでは、会社が自計化をしている意味が、ありません。

なので、会社のためにも、本人のためにも、当事務所のためにも、
経理担当者の方に、教えていくことにしました。

まとめて教えますと、パニックになってわからなくなると思いましたので、
当期末までに、ゆっくりと身につけていただくことにしました。

経理担当者の方が、テキパキと正確に会計処理ができましたら、
きっと仕事が今まで以上に楽しくなり、会社にとっても
よい影響がでることと思います。


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2014.12.03 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

今日は、寒波がおそったそうでして、とても寒かったですね。

もう今週末あたりから、忘年会が始まりますね。

そういえば、かつて、立て続けに忘年会に参加していた方が、
言っていたことを思い出しました。

「毎晩、参加してたんやけど。。。
ある忘年会の時に飲んでたら、
だんだん腹立ってきてん。しんどいのに、なんで飲まなあかんねん。
って思ったら、飲んでて腹たってきてん。」と。。。

みなさん、忘年会の参加のし過ぎには、注意しましょう(笑)

さて、僕は先日、勤務時代に大変お世話になりました
番頭さんと、忘年会をして参りました。

番頭さんは、素晴らしい税理士です。

このブログの自己紹介におきまして、「尊敬する人物」として
記載をしております方です。

1年ぶりなんですが、不思議なものでして、
お会いしたとたんに、自然にえりを正しまして
「ご無沙汰しておりますっっっ。」と、礼儀正しくご挨拶をしておりました。

番頭さんは、僕の緊張をほぐそうとなさったのか、とてもフランクに
当時のままでお話をして、くださいました。

お食事をしながらお話をしていたのですが、僕が勤務していた時とは
内容がガラリと変わった、経営と深い仕事のお話を
おもしろおかしくしてくださいました。

僕が開業をしましたので、上司としてではなく、
「同じ目線でお話をしてくださっているんだなあ。。。」

と思いますと、とても、感動をしました。

この方は、昔から年下であろうが部下であろうが、
相手が自分よりも立場の弱い方であろうが、決して偉そうに上からものをいう方では、ありませんでした。

それは、今もかわらず、そのままです。

ためになるお話、おもしろおかしなお話、真剣なお話など、
いろいろと交えておりますと、気がつけば、お店が閉店時間です。

楽しいひと時は、あっという間に過ぎるものですね。

素晴らしい人格の方と出会え、おつきあいを続けていただけることは、
本当に、感謝をしなければいけないと、つくづく思いました。

今日は昨日の続きであり、明日は今日の続きです。

感謝とギブアンド努力で、がんばります。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2014.12.02 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

とうとう、12月になりました。

今年もあと1ヶ月です。

がんばりましょう。

さて、本日はお客様が当事務所へ税務相談にこられました。

いろいろお話をしているなかで、交際費等についての詳しいご説明を
させていただきましたので、少しお話をさせていただければと思います。

法人税法では、かつては10%が課税されている時代がありまして、
その時代には、一人当たり5,000円以下の飲食代については、
一定の事項を記載した書類に保存により、
交際費等からはずせていました。

平成26年4月1日以後開始事業年度からは、さらに、一人当たり5,000円を超える
飲食代については、一定の事項を記載した帳簿の保存により、
50%相当額も法人税法上の損金(費用)とできることになっています。

中小企業のについては、最終的には、800万円までは損金算入できますので、
場合によっては、大いに助かる場合も、あります。

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2014.12.01 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top