みなさん、お疲れさまです。
今日は、お天気が良かったですね。
明日は、少しくずれそうな予報です。
傘の準備が、必要かもしれませんね。
私ごとでございますが、このブログを始めたときは、
「仕事を通じて感じたことを、おもしろおかしく、自分らしくつれずれに書いていこう。」
という気持ちでスタートをしたのですが、
「最近、肩ぐるしいお話ばかり書いてるじゃないか。。。」
ということに、気づきました。
なので、明日から、リラックスモードの内容にしようと、思います。
本日は、まだ肩ぐるしくなってしまいます。
すみません。。。
さて、2箇所で役員(一方では、非常勤の兼務役員です。)をしておられる方が、2箇所から報酬をもらっている場合の
ご質問が、ございました。
簡単に申しますと、雇用保険につきましては、原則入れませんが、
兼務役員の方の場合には、ハローワークにて社員分の労働者性が認められれば、
社員分のみ加入できます。
社会保険についてですが、これは、非常勤の兼務役員が加入要件に該当すれば、
それぞれの給与合計額をもとに標準報酬月額を算定して、健康保険の加入先について
どちらかの選択をし、加入することになります。
雇用保険・社会保険の世界は、やはり専門の世界です。
入り組んでいる場合には、社会保険労務士の先生にお願いするのが、
一番、安全ですね。
当事務所のオフィシャルHPはこちら →出間会計事務所
今日は、お天気が良かったですね。
明日は、少しくずれそうな予報です。
傘の準備が、必要かもしれませんね。
私ごとでございますが、このブログを始めたときは、
「仕事を通じて感じたことを、おもしろおかしく、自分らしくつれずれに書いていこう。」
という気持ちでスタートをしたのですが、
「最近、肩ぐるしいお話ばかり書いてるじゃないか。。。」
ということに、気づきました。
なので、明日から、リラックスモードの内容にしようと、思います。
本日は、まだ肩ぐるしくなってしまいます。
すみません。。。
さて、2箇所で役員(一方では、非常勤の兼務役員です。)をしておられる方が、2箇所から報酬をもらっている場合の
ご質問が、ございました。
簡単に申しますと、雇用保険につきましては、原則入れませんが、
兼務役員の方の場合には、ハローワークにて社員分の労働者性が認められれば、
社員分のみ加入できます。
社会保険についてですが、これは、非常勤の兼務役員が加入要件に該当すれば、
それぞれの給与合計額をもとに標準報酬月額を算定して、健康保険の加入先について
どちらかの選択をし、加入することになります。
雇用保険・社会保険の世界は、やはり専門の世界です。
入り組んでいる場合には、社会保険労務士の先生にお願いするのが、
一番、安全ですね。
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