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みなさん、お疲れさまです。

今日は、お天気が良かったですね。

明日は、少しくずれそうな予報です。

傘の準備が、必要かもしれませんね。

私ごとでございますが、このブログを始めたときは、
「仕事を通じて感じたことを、おもしろおかしく、自分らしくつれずれに書いていこう。」
という気持ちでスタートをしたのですが、
「最近、肩ぐるしいお話ばかり書いてるじゃないか。。。」

ということに、気づきました。

なので、明日から、リラックスモードの内容にしようと、思います。

本日は、まだ肩ぐるしくなってしまいます。

すみません。。。

さて、2箇所で役員(一方では、非常勤の兼務役員です。)をしておられる方が、2箇所から報酬をもらっている場合の
ご質問が、ございました。

簡単に申しますと、雇用保険につきましては、原則入れませんが、
兼務役員の方の場合には、ハローワークにて社員分の労働者性が認められれば、
社員分のみ加入できます。

社会保険についてですが、これは、非常勤の兼務役員が加入要件に該当すれば、
それぞれの給与合計額をもとに標準報酬月額を算定して、健康保険の加入先について
どちらかの選択をし、加入することになります。

雇用保険・社会保険の世界は、やはり専門の世界です。

入り組んでいる場合には、社会保険労務士の先生にお願いするのが、

一番、安全ですね。


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2014.11.27 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

もうすぐ12月になって、すぐにお正月が来てしまいますね。。。

いや、まだまだ時間がありますから、はりきってお仕事をしていきましょう(笑)

さて、本日はお客様がお給料を上げるとのことなので、
もっとも気になる部分の改正だけですが、お話をさせていただきました。

お給料を上げられる方の1人は、他の会社の代表取締役をなさっておられます。

2箇所以上からお給料をもらう場合には、所得税や社会保険料に対して
いくつかの制限が、かけられてしまいます。

社長自身のお話をきいておりますと、いろいろな構想をお持ちになっての
今回のお話と、受け取れました。

僕が上記の制限などのお話をしましたら、社長のその構想は、
ずいぶんと変わってしまうことが、すぐにわかりました。

「どうしよう。。。いうた方が、ええかな。。。」

とても、迷いました。

しかし、その構想を進めたとしても、税務署の調査が入れば、
指摘されてしまいます。

申し訳のない気持ちでいっぱいでしたが、後になってつらい思いをするよりは、
正しい方法で進める方が先の経営にも必ず活きてくる!

そう判断をしまして、社長にお話をしました。

予想通り、社長はかなしげなお声のお返事でした。。。

でも、堅実経営こそが先の経営体力を増進させますので、
この判断は、「ナイスジャッジ」だと僕は思っております。

社長!一緒に、がんばっていきましょう!

みなさん。

ご静聴を、ありがとうございました。



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2014.11.26 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

1ヶ月後には、クリスマス・イブですね。

ケン○ッキーでは、10月末から予約を受け付けている様です。

それだけ需要の実績が、あるということですね。

すごい。。。

さて、本日はお金にまつわる月次分析の一例を
お話させていただければと、思います。

ある会社(架空です。)の前期の業績が、飛躍的に伸びまして、
前々期に比べて年商が大幅に、アップしたとします。

当期に入りまして、決算期と申告期の「ズレ」から、
期首から2ヶ月分の月次資料が届いたとしましょう。

月次決算書の作成が完了し、分析に入ります。

んんん?・・・

前期に大きな利益を出したにもかかわらず、
当期にまつわる債務への支払い資金どころか、いますぐ自由になる
資金も、大幅に不足している状態です。

なにが、あったのでしょうか?。。。

この会社(架空です。)は、前期の業績から前期の中途に従業員の方々の給与を上げまして、
さらには、当期に入り、多額の短期借入金を返済していました。

しかも、売上高が大きく減少している状態です。。。

キャッシュ・フロー計算書からは、すぐに読み取れました。。。

本来、元金の返済と利息の支払いは、当期の売上総利益からの資金で
行います。

もちろん、販売費及び一般管理費(営業費用のことです。)も
当期の売上総利益から支出します。

結論としましては、まかないきれずに、手持ち資金の流出がどんどん
行われていたことになります。

みなさん、資金繰り計画は、本当に、大切ですね。


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2014.11.25 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

もう、すっかり「冬」の寒さですね。

それでも、街へでましたら、コートを着ずに背広の上着だけで歩いて
おられる「侍」の方たちも、よく目にします。

うらやましいです。

さて、私ごとで恐縮でございますが、本日から月曜日まで、
リニューアルしましたホームページを仮アップしていただけることに
なりました。

制作側の方には、たいへんお世話になりましたので、
とても、感謝をしております。

来週には、また変更箇所があればお手入れをしていただく予定と
なっております。

それでも、いちおうの完成手前まできたのは、
とても嬉しいです。

さあ、当事務所のホームページは、こちらです。

お時間がありましたら、お寄りくださいましたら、幸いです。

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2014.11.21 Fri l 業務全般 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは。

土曜日から、3連休ですね!

みなさん、ウキウキとして、もう予定を立てられておられることと思います。

僕は、順番待ちになっているお仕事を完結させて、来週はやすらぎをもって
お仕事をするために、3連休は熱く出勤する予定です(勢)

さて、本日は朝からお客様の会社を訪問するために、駅へ向かって歩いていました。

改札口を入ったあたりで、携帯電話がなりました。

留守番電話サービスに接続されましたので、ホームでその内容を聞きました。

「おはようございます。○○株式会社です。至急、ご連絡をいただけますでしょうか。。。」

電話をしますと、融資担当者が前期の決算書類を預かったのですが、書類が1枚ないとのこと。。。

当事務所がこのお客様と顧問契約を結びましたのは、当期に入ってからですので、
この会社の決算内容はまったくといっていいほど、知りません。。。

なので、経理担当者の方に、「決算書作成者である前任の税理士さんに、お願いできませんか。」
といいました。

ところが、前任の税理士は、作っていなかったそうです

電話から聞こえてきましたお言葉は、「社長が先生に作ってほしいそうなんです。緊急なんです。」
でした(汗)

さりとて、今から別のお客様を訪問する約束になっています。。。

考えました。僕は、一瞬ですが、目まぐるしく考えました。

お客様の立場で考えれば、緊急と重要であれば、緊急のほうが危険度が高い!と判断をしました。

その後すぐに駅をでまして、訪問予定のお客様に訳をお話させていただきまして、
快く、訪問のお時間をずらしていただけました。

本当に、感謝です。

さあ、それから、事務所に帰って書類の作成です。

なんせ、決算を手掛けていないわけですから、一から資料の確認です。

決算書、申告書、総勘定元帳その他の書類。。。

推定、計算、突合せなどなど。。。

昼食もとらず、ただひたすらに「完成」というゴールを目指して、突っ走りました。

その結果。。。

やれば、できるものですね(笑)

かなり時間がかかりましたが、完成しました。

そして、会社へ電話をし、取りに行くとおっしゃっていただけましたが、
延期中のお客様へ訪問する途中の駅なので、駅前で書類をお渡ししました。

「ほんまに、ありがとうなー。助かったわ。ほんまに、ありがとう。」と、
社長はなんども言ってくださいました。

お客様から、このひと言をいっていただけますと、「本当に、がんばってよかったな。」と
すごく幸せを感じてしまいます。

疲れや追い詰められた苦しさなど、吹き飛んでしまいます。

やっぱりお仕事は、お客様に喜んでいただけることが最大の目的ですね。



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2014.11.20 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、お疲れさまです。

そろそろ、忘年会を意識しだす時期ですね。。。

人によっては、お仕事関係で連投出席をしなければならない方も、
いらっしゃると思います。

くれぐれも、お体だけは、ご自愛ください。

さて、本日はお客様の会社へ当事務所と保守契約をしている
コンピューター会社の方と、月次監査にいってきました。

なぜ同伴をしていただいているかと申しますと、弥生会計のデータを
USBにコピーする方法その他を、マニュアルと共に経理担当者の方にご教授
をしていただくためでした。

さすが、プロフェッショナル!だと思いました。

非常にわかりやすく、的確にポイントだけをお伝えしていただけまして、
経理担当者の方も気持ちよく理解できたようです。

そして、その会社なんですが、グループ法人ではないとのお話だったのですが、
お話を聞きますと、「バッチリ!グループ法人に該当。」でした。

グループ法人には、グループ法人税制という規定が強制適用されます。

平たく申しますと、2社以上の関わりのある法人の場合には、
一定の要件に該当しますと、一つのグループとして法人税課税を行わなければ
ならない。というものです。

代表的なものでは、A法人とB法人がグループの場合、それらの法人間での資産の
譲渡損益はなかったものとして、取り扱われます。

なので、どちらかで「売却損」をだして利益を減らす行為ができないことになります。

次の決算からは当事務所が行ないますので、注意をしていこうと思います。

お話はかわりますが、今朝にお電話がありました。

新しいお仕事の、ご依頼でした。

開業当初の、まったくお仕事がなかった時のことを考えますと、
「ああ、本当に、ありがたいなあ。」と、つくづく感謝の気持ちが湧いてきます。

かつて、「プロフェッショナル」というNHKの番組で、成長中の会社の社長がいっていた言葉。。。

「お仕事をさせていただけるだけで、感謝なんです。」が、心に浮かんできます。

あらためて、「開業時の気持ち」を大切にしよう。と思いました。


ご静聴を、ありがとうございました。


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2014.11.19 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

今週は、土・日・月(祝日)がお給料日前なので、
どの事業所も給与計算が大変だと、思います。

ガッツで乗り越えてくださいね。

さて、本日お客様とお話をしていますと、次のようなことをおっしゃいました。

「いやー、社員寮にしている土地と建物を売ろうと思っているんだけど、
買った時より安くなるねんなー」と。。。

ここで、気をつけないといけないことがあります。

売却益が発生した場合には、もちろん当期利益が増加しますから、
法人税・法人住民税・法人事業税も増加します。

でも、ここでは取得価額よりも安いために、法人税等の増加はありません。

しかし、これよりもさらに気をつけなければならないことが。。。

消費税です。

土地の譲渡は、非課税売上となりますので、消費税はかかりません。

しかし。。。

土地の譲渡代金は、通常は高額な対価が発生します。

かいつまんでお話をさせていただきますと、消費税法の世界では、「課税売上割合」という基準がございまして、
95%以上の場合には、仕入れに係る消費税額は「全額控除」されます。

しかし、95%未満の場合には、仕入れに係る消費税額に制限がかけられてしまいまして、
全額控除ができなくされてしまうのです。

土地の譲渡がありますと、95%未満となる可能性が極めて高くなります。

そうしますと、土地の譲渡にかかった費用(課税仕入れ)にかかるものやほかの非課税売上に
かかった費用(課税仕入れ)にかかる消費税は、控除されなくなってしまいます(涙)

理由は、取引全体に、まんべんなく消費税がかけられていないから、
厳密に課税売上にかかる課税仕入れだけを差し引きましょう。というものです。

土地を売るときには、少し意識をしていただけましたら。と思います。


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2014.11.18 Tue l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、お疲れさまです。

この寒さで、風邪をひいている方も、いるかもしれませんね。

うちの息子は、昨日から鼻かぜをひきまして、ぐずぐずしています。

でも、そんな息子が僕に昨日、素晴らしいものを見せてくれました。

それは。。。

「とても大きな鼻ちょうちん」でした(笑)

大人がすれば、「いたい人」と思われるかもしれませんが、幼児がすると
とても愛らしく感じられました。

僕の中で、「豊かな心」が育った気がします。

さて、今日の午前中は、お客様の会社を月次監査にいってきました。

社長とお話をしまして、事務員の方に資料のメールをお願いしまして、
ご用意していただきました資料を預かり、事務所に戻ってきました。

お昼休憩をしてから1時間が経過したときのことです。

メールチェックをしますと、な、なんと、先ほどお願いしました資料が作成されて、
もう送信してくださっていたのです。

ご協力に、感謝をすると同時に、僕は、事務員の方の仕事に対する「意識の高さ」を、感じました。

その感じた瞬間、「僕も、さらなる努力で仕事に対する意識の高さを上げよう。」と
思いました。

人みな師匠とは、よくいったものです。


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2014.11.17 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

今朝は、いつのまにか家内が太っていたような気がしました。

気のせいかな?とも思いましたが。。。

いや、たぶん、気のせいだと思います。。。

もちろん、そんなことは、口がさけても本人には言えません。

家に入れてもらえなくなってしまいますから(笑)

さて、みなさんは事業に必要な建物や高額の機械装置などを購入する場合には、
時期(タイミング)をお考えだと思います。

簡単にですが、少し、お話をさせていただければと思います。

消費税法の見地からしますと、これらの購入をした場合には、
「仕入れに係る消費税額」として、「売上げに係る消費税額」から差し引くことができます。

消費税法では、「購入時即時控除」という考え方をとっています。

そうです。

消費税の納付税額が、「がくん」と減ることになりますから、翌期の資金繰りに
大きな影響をもたらすことになります。

なので、売上が通年よりも増加する場合に購入すれば、大きな効果が発揮されますし、
翌年の中間納付税額も少なくてすみます。

輸出免税売上業者の場合には、「還付税額」が増えることになります。

また、消費税の「簡易課税制度」を選択している場合には、「みなし仕入れ率」により
「仕入れに係る消費税額」が計算されてしまうために、建物や高額の機械装置などを購入
したことが活かされなくなってしまいます。(事業内容によっては、みなし仕入れ率の方が有利に
なる場合が、あります。)

なので、購入予定がある場合に「簡易課税制度」を選択している場合には、
あらかじめ「本則課税」を選択し直して、購入することがお勧めです。

しかし、一度選択しましたら、変更するにも最低2年は継続しないといけないため、
購入金額によっては、2年の通算で考える必要があります。

細かいお話になってしまいました(汗)

ご静聴を、ありがとうございました。

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2014.11.15 Sat l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、お疲れさまです。

もう、「寒くなってきた」のではなく、「寒くなりました」ですね。

今日のお昼は、「さむ~」と言いながら、背中を丸めて、外を歩いておりました(笑)

さて、そろそろ税務署からチラホラと年末調整の資料が送られてきている様です。

年末調整。。。

そうです。

平たくいいますと、お給料を戴いている方達は、本来、「給与所得の確定申告」をするところを、
12月のお給料で1年間の調整をし、確定申告の代わりに行なう手続のことです。

源泉徴収税額表により、毎月のお給料から源泉所得税が徴収されています。

しかし、この金額はザックリとしてものですので、年末調整により年間の給与総額に対応する

正確な所得税額を算定し、いままで源泉徴収されてきた所得税額との差額の

還付を受け、又は追加納付することになります。

各種控除がありますので、記載漏れがあったり、添付書類がない場合には

控除が受けられずに、本来の所得税額よりも多くなってしまいます。

各種申告書への記載及び書類の添付は、キチンと行なうことが

大切ですね。


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2014.11.13 Thu l 業務全般 l コメント (2) l top