みなさん、こんにちは。
すこしづつですが、朝・晩と寒くなってきました。
寒さを感じますと、季節がら冬のボーナスを意識される方も、おられるのではないでしょうか。
経営者の方は、賞与の資金繰りを考え始めているのではないかと思います。
さて、賞与につきましては会計上、賞与引当金を繰り入れて負債の部に賞与引当金を計上しなければなりません。
この賞与引当金ですが、仕訳をしますと、賞与引当金繰入 ○○ / 賞与引当金 ○○
となりまして、借方の賞与引当金繰入は費用に計上されまして、当期利益を減らすことになります。
法人税法の規定では、どうなるかといいますと。。。
損金(企業会計でいう費用にあたります。)として、認められません。
なので、確定申告書を作成する段階では、「賞与引当金繰入否認」として加算調整されまして、所得金額を増やすことになります。
企業会計では将来予測される危険を回避する考え方をとっていますが、法人税法では、本来、確定していない債務は認めない考えが大原則となっています。
しかし、企業会計との調整から、別段の定めとしてほんの少しだけの「引当金」を認めています。
賞与引当金は、この「別段の定め」には含まれていませんので、法人税法では認められないことになっているのです。
でも、「賞与」は損金として認められています。
当事務所のオフィシャルHPはこちら →出間会計事務所
すこしづつですが、朝・晩と寒くなってきました。
寒さを感じますと、季節がら冬のボーナスを意識される方も、おられるのではないでしょうか。
経営者の方は、賞与の資金繰りを考え始めているのではないかと思います。
さて、賞与につきましては会計上、賞与引当金を繰り入れて負債の部に賞与引当金を計上しなければなりません。
この賞与引当金ですが、仕訳をしますと、賞与引当金繰入 ○○ / 賞与引当金 ○○
となりまして、借方の賞与引当金繰入は費用に計上されまして、当期利益を減らすことになります。
法人税法の規定では、どうなるかといいますと。。。
損金(企業会計でいう費用にあたります。)として、認められません。
なので、確定申告書を作成する段階では、「賞与引当金繰入否認」として加算調整されまして、所得金額を増やすことになります。
企業会計では将来予測される危険を回避する考え方をとっていますが、法人税法では、本来、確定していない債務は認めない考えが大原則となっています。
しかし、企業会計との調整から、別段の定めとしてほんの少しだけの「引当金」を認めています。
賞与引当金は、この「別段の定め」には含まれていませんので、法人税法では認められないことになっているのです。
でも、「賞与」は損金として認められています。
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