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みなさん、こんにちは。

すこしづつですが、朝・晩と寒くなってきました。

寒さを感じますと、季節がら冬のボーナスを意識される方も、おられるのではないでしょうか。

経営者の方は、賞与の資金繰りを考え始めているのではないかと思います。

さて、賞与につきましては会計上、賞与引当金を繰り入れて負債の部に賞与引当金を計上しなければなりません。

この賞与引当金ですが、仕訳をしますと、賞与引当金繰入 ○○ / 賞与引当金 ○○
となりまして、借方の賞与引当金繰入は費用に計上されまして、当期利益を減らすことになります。

法人税法の規定では、どうなるかといいますと。。。

損金(企業会計でいう費用にあたります。)として、認められません。

なので、確定申告書を作成する段階では、「賞与引当金繰入否認」として加算調整されまして、所得金額を増やすことになります。

企業会計では将来予測される危険を回避する考え方をとっていますが、法人税法では、本来、確定していない債務は認めない考えが大原則となっています。

しかし、企業会計との調整から、別段の定めとしてほんの少しだけの「引当金」を認めています。

賞与引当金は、この「別段の定め」には含まれていませんので、法人税法では認められないことになっているのです。

でも、「賞与」は損金として認められています。


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2014.10.16 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

昨夜は3歳の息子をだっこしている時に、左手を口の中に入れられまして、その直後、
右手でメガネを取られて、テレビに向かって投げられてしまいました。

今朝からメガネが若干、ナナメになっております(汗)

さて、本日はお客様から「土地の譲渡」について、ご相談がありました。

ご相談者は学校法人で、土地を買われる側です。

本来、土地の譲渡については売り手側では「譲渡所得」として所得税が課税されてしまいます。

しかし、譲渡の相手側が「学校法人」というところが、見逃してはならない、大切なポイントなのです!

学校法人の行う事業には公共事業性があるため、「収用権」を所有しています。

なので、学校法人が土地の取得を行う場合には「土地収用法」という法律を背景にした売買契約となりますので、
一定の要件を満たせば、所得税法に規定する、「収用などにより資産を譲渡した場合の5,000万円控除の特例」
の適用を受けることができます。

たとえば、単純に売り手側が1億円で一般の事業者に土地を売った場合には、譲渡対価が1億円ですが、学校法人に
売った場合には5,000万円(1億円-特別控除額 5,000万円)が譲渡対価と、なります。

これは、優遇規定の一つです。

お得ですね。


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2014.10.15 Wed l 所得税 l コメント (0) l top
こんにちは。

関西は台風が通り過ぎたようですが、そのとたんに寒くなってきましたね。

公私にわたって多くの方たちに、「開業1周年」のお祝いメッセージを頂戴しまして、感無量の一日を過ごすことができました。

この場をお借りしまして、あらためて、お礼申し上げます。

ありがとうございました。来年の10月10日を目指して、心熱く、気合を入れて、がんばります!

さて、お話はいきなり変わりますが、会社の資金調達の方法については大きく4つの方法があります。

それは、○ 金融機関からの借り入れ ○ 社債の発行 ○ 株主からの資本調達(増資のことです。)
○ 会社自身の努力で利益を生み出し、会社内部に蓄積していく

などです。

中小企業の皆様の場合には、「金融機関からの借り入れ」と「会社自身の努力で利益を生み出し、会社内部に蓄積していく」が多いと思われます。

後者の場合には、純資産の増加により自己資金での稼働ができますので、会社の目指すべき状態です。

前者の場合には、よりお金の流れを見ていかないと、いけなくなります。

以前にも書いたのですが、企業会計における収益と費用の計上は、「発生主義(収益の場合には、厳密には実現主義となります。)」によります。

これは、お金の出入りでの認識をするのではなく、「事実」に基づいて収益と費用を認識して計上することです。

このことが、利益と資金とのズレを生み出す原因の一つとなっています。

なので、キャッシュ・フロー(お金の流れ)を見ないといけなくなります。

キャッシュ・フローを簡便的にいいますと、「当期利益+非資金性費用(身近なものですと、減価償却費ですね。)」の合計が、理論的な、最終的に会社が増加したお金となります。

1年間で返済する借入金+支払利息の合計額が、この増加した金額よりも多いとなると、現金預金が減っていくことになります。

これを毎年繰り返していきますと、どんどん現金預金が減っていきまして、いずれ個人資産の処分や個人的な借入金により、運転資金を調達していくことになっていきます。

なので、借入金による資金調達が事業の多くを占める場合には、売上に対する貢献度が低い固定資産の処分や棚卸資産での長期間眠っているものや陳腐化・品質低下しているものを処分することにより得たお金で、借入金の元金を返済して、元金を減らすことが一つの方法と言えます。

せっかく1年間頑張って営業利益を出しても、支払利息の計上により赤字になりまして、かつ、利息という余計なお金を払いますので、会社の体力が奪われてしまいます。

事業計画に沿って、少しづつ少しづつ、会社の体を「健康」にしていきたいですね。


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2014.10.14 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
皆さん、こんにちは。

今日は、出間(いづま)会計事務所にとっての、「 記 念 日 」です。

本日10月10日で、出間(いづま)会計事務所を開業して、ちょうど1年が経ちました。

振り返ってみますと、この1年間は、無我夢中で突っ走ってきたように思います。

嫁さんと小さな息子がいますので、有資格者のままでサラリーマンをするか、開業するか、本当に迷いました。

チャレンジしたい気持ちは、正直、ありました。しかし、家族の生活がありますし、この不景気です。。。

毎日、自分の気持ちを見つめていました。

ある日、家内にこのことを打ち明けてみますと、「自分の気持ちに正直になったらいいんじゃない。ダメだったら、また考えればいいよ!」と即答でした(笑)

そのおかげで、踏ん切りがつきまして、所長にお伝えしました。

勤務していた税理士事務所には、送別会をしていただきまして、退職日には、今度は壮行会までして戴けました。

後日には、番頭さんが職員さん全員と共に、職員だけの送別会&壮行会をしてくださいました。

本当に、人の温かい心に、感謝がやみません。

そして、勤務していた税理士事務所を退職しまして、

9月1日から、開業準備がスタートです。

遅いと思われるかもしれませんが、税理士法では開業登録時では事務所となる場所の確保以外では、準備をしてはいけないこととなっています。(その理由は、また後日に詳細を記載します。)

必要な準備が整った時点で、開業届を管轄の税務署に提出しました。

その日が、1年前の10月10日です。

この時、僕は、自分自身に「誓い」を建てました。

一つは、「 息子に話せない生き方は、しないでおこう。 」

もう一つは、「 どんな仕事でも、全力を尽くそう。 」

と。

そして、いよいよ、出間会計事務所の営業がスタートしました。

この時の顧問先件数は、「0」件です(笑)

勤務時代の担当先からお声がかかっていましたが、所長や番頭さん・仲間たちには、とても良くしていただいておりました。

僕も、家内も、「1件でも持っていくのは、良くしてくれた皆さんを裏切る行為だ!だから、すべてお断りしよう!」という考えでしたので、すべてお断りをしていました。

なので、開業時はまさに、「ゼロからスタート」でした。

でも、不安だけではなくて、「楽しみや希望」もいっぱい持っていましたので、どちらかといえば「明日が楽しみ」という毎日を過ごしておりました。

仕事がありませんでしたから、毎日、事務所にきては、勉強と雑用ばかりをしておりました。

そして、開業して2ヵ月に近づいてきた頃に、知り合いから2件の法人のご紹介がありました。

僕も家内も息子も、大喜びです!

なんといっても、待ちに待った顧問先の第1号です!

これを契機に、この時は、「よし!この勢いに乗って、こちらから仕事を戴けるように、一歩をふみ出そう!」となりまして、○HPを作る ○お手製のパンフレットを作って、知り合いのところに置かせてもらう ○お手製のチラシをポスティングする ○セミナーをする ○飛び込み営業をする ○交流会などに参加する・・・等々

待っていても、お仕事は来てくれません。

果敢に打って出ることに、しました!

特に、ポスティングと飛び込み営業は、心と身体の鍛錬になっています。

飛び込み営業の場合は、キツ~イお言葉や態度が「こんにちは、初めまして!」のリターンとして、返ってくることが、しばしばです。

ポスティングなんて、雨の日も風の強い日も雪の日も灼熱の暑い日も、あります。

その日のポスティングのノルマを自分に課していますから、完了しないと帰らないように決めていました。

これらは今も続けていますし、引退するまで、ずっと続けようと思っています。

そんなこんなで、知り合いからご紹介をして戴けたり、経済雑誌からインタビューが3件来たり、パンフレットやチラシを見た方たちからお問い合わせがくる様になったり、ポスティングのチラシを見た方たちから励ましのメールやご相談が来る様になりまして、すこしづつですが、お客様となって戴ける様に、なりました。

短くお話をまとめますと、順調に思われるかもしれませんが、まったくそうでは、ありませんでした。

勤務時代には、お客さまの「資金繰り」の苦しさをわかっていたつもりでしたが、それは、「 つ も り 」だった事に気付きました。

経営者になって、初めて「経営者の苦楽」がわかるのだと、つくづく感じました。

でも、不思議なもので、その時々で、資金繰りが上手くいきました。

いま、こうして1年を迎えることができましたのは、ひとえに多くの方たちからの「 ご協力と思いと支え 」に尽きます。

今日という日を励みにしまして、来年の10月10日を目指し、「生涯一見習い」との思いで、「感謝の気持ち」を育てながら、さらに熱く、全力で生きていこうと思います。

この続きと詳細は、また書こうと思っています。

みなさん、ご静聴を、ありがとうございました(感謝)


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2014.10.10 Fri l 自己紹介 l コメント (6) l top
おはようございます。

昨夜は、商工会の交流会に参加をして参りました。

40歳代の経営者の方たちだけの集まりで、30人以上の方たちが来られていました。

残念ながら、すべての方たちとお話をすることが叶いませんでしたが、それでも半数の方たちとお話をすることができました。

みなさんに共通していることが、一つ、ありました。

それは、事業に対する気持ちが、「謹厳実直」であること。

みなさんとお話をさせて戴く際に、僕はずうずうしくも必ず、「これからの展望と目標をお持ちなんでしょうか」とお訊きしておりました。

みなさんは、そのことを聞くやいなや、真剣な表情となり、お話をしてくださいました。

中には、30年近くお勤めになった企業を退職され、家業を継ぐために営業から始められている方も、いらっしゃいました。

真剣なお話を皆さんに聞かせていただきました後は、意外にも、ざっくばらんな宴会の雰囲気でビールパーティーとなりまして、気さくで楽しいひと時となりました。

最後には、またお会いする約束をして、握手をして解散です。

こんなに楽しい交流会は、初めてでした。

本当に、感謝です。

皆さんの熱さに触れたせいなのか。

今朝は、4時に起床をしまして出勤です。

さあ、今日も一日、がんばるぞ!

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2014.10.09 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
皆さん、こんにちは。

昨夜はスタミナをつけるために晩ごはんは、焼肉がでてきました。

よーし!スタミナをつけて、がんばるぞ!と思ってガッツリ食べましたら、今朝はお腹をこわしました(笑)

お話は変わりますが、どの企業も売上を伸ばすための「企業努力」をされています。

商品・製品開発に販路開拓の促進やマーケティングなど未来計画に沿って、動かれています。

当事務所も御多分にもれず、企業努力をしております。

開業当時から、お手製のパンフレットの設置やチラシのポスティングやセミナーなどをして参りました(恥)

やはり、今日は昨日の続きであり、明日は今日の続きであると考えれば、常に行動をして、次につながる「変化」を

求めてしまいます。

本日は久しぶりに、夕方から商工会の交流会に参加する予定になっています。

目的は、多くの経営者の方たちの事業に対する「 熱 き 想 い 」に触れさせていただくことです。

僕の性格かもわかりませんが、「仕事に本気だぜ!」という熱い思いをお持ちの方とお話をさせて戴きますと、

自分まで触発されまして、「もっと限界まで、がんばろう!」という気持ちになり、力と気概が泉のごとく湧いてきます。

なので、人柄の良い、気持ちの熱い方たちとの出会いを楽しみに、行って参ります(嬉)


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2014.10.08 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
こんにちは。

台風が過ぎたと思ったら、今度は風が冷たくなってきました。

真冬になる前に、お遍路の続きに行かねばと思います。

さて、本日は、学校法人である幼稚園のお客様のお仕事をさせて戴きました。

本当に、感謝です。。。

内容は、予算案の作成及び分析資料の作成です。

予算案の作成には、バッチリ時間と知識と体力をもって打ち込みましたので、まずはひと安心です。

次に、分析資料の作成です。

基本的には、普通法人と同じく計算書類の数値を使って経営状況を分析する、決算書分析です。

判断基準は、過去の数値と比べたり同種の学校と比較したりすることです。

そして、経営状況(運営の採算性)と財政状態(財務の安全性)を大きくつかみに行って、現状の問題点を把握し、将来の方向性を考える手がかりにします。

ただ、普通法人ではあまり使わない比率があります。

事業活動収支差額比率や寄付金比率、補助金比率などです。

学校法人は、国や道府県からの補助金や助成金での運営になりますし、普通法人では作らない「資金収支計算書」という資料を必要としますので、これらの比率での分析が必要となります。

分析資料を作っていると、意識が細かくなってきますので、またもや血液型がA型に変貌してくるのがわかりました(笑)

もうすぐ開業をしてから1年を迎えようとしています。

涙ぐんでしまうかも、しれません。

1年を迎えた日には、何を書こうかな。と、いまから楽しみに考えています。


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2014.10.07 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
こんにちは。

本日は、事業を行う子が親から事業資金を借り受ける場合のご相談がありました。

ここで、まず、単に親子の間柄だからある時払いで良いよ!となるのが家族の情だと思います。

しかし、このまま親が子の預金口座に振り込んだままならば、単に財産の無償による移転ですので、これは「金銭の贈与」として贈与税の課税対象となってしまいます。

それでは、どうしようか?ということななります。

第一に、口約束の状態を解消しなければなりませんので、金銭消費貸借契約書を作成することにより、お互いに金銭債権債務を成立させます。

そして、契約書内において、銀行からの借入金と同程度の金利を設定します。

次に、契約書の通りに利息を支払っていきます。

ここで大切なことが、あります。

それは、元金と利息の支払いは、銀行や郵便局など金融機関の口座に振り込みの方法により、支払いの証拠をあとに残していくことです。

生前贈与の暦年課税方式の場合には、基礎控除額が110万円ですので、借入金額によっては上手く使うことができます。

親族間の金銭消費貸借は、気をつけないといけませんね。


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2014.10.06 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
こんにちは。

今回は、補助金や助成金を使う事業の特殊な消費税の続編です。

専門的なお話になってしまいますが、補助金や助成金などをもらった場合には、必ず特殊な規定の適用があるのかといえば、そうではありません。

取引の対価と補助金等の合計額のうちに、補助金等の占める割合が5%を超えた場合に限定されます。

この割合を、「特定収入割合」といいます。

特定収入割合の算定は、とても複雑ですので、割愛いたします。

この特定収入割合が5%を超えた場合には、仕入れに係る消費税額に調整がかかります。

本来の消費税の納付額は、売り上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いて求めます。

これが、次の形に変化します。

売り上げに係る消費税額-(仕入れに係る消費税額-調整される消費税額)=消費税の納付税額

そうです。差し引かれる消費税額が少なくなってしまいます。

補助金などもらったお金で仕入れ等をしても、税額控除をしてもらえない様にされているんですね。

ご静聴、ありがとうございました。



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2014.10.05 Sun l 消費税 l コメント (0) l top
こんにちは。

本日は、ふと、仕事の方法について思いました。

当事務所では、毎月でのお客様の帳簿や資料のあり方によって、仕事の進め方が変化します。

振替伝票を作成されるお客様、会計ソフトを導入して自社で記帳をされるお客様、原始証憑をすべて当事務所にお持ちされるお客様、とその形態はさまざまです。

しかし、目指すゴールは同じです。

簿記・会計・企業会計原則・会社法・税法の流れを理解していれば、つじつまの世界ですので、必ずゴールに続く一本の道につながり、分析資料や提出資料が作成できます。

しかし、資料にある数字の内容によって取扱いが一変することがあるため、その数字の内容が明らかでなければお客様に確認することがあります。

小さなことを、ちょびっとづつ繋げて完成させていく。。。

ある意味、職人の仕事かも知れませんね(笑)


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2014.10.03 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top