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こんにちは。

本日は朝7時に出勤しまして、さっそく仕事にとりかかるという熱いスタートでした。

そして、お客様とのお話では、給与について盛り上がりました。

企業会計における給与は普通に費用に計上されまして、販売費及び一般管理費を構成していきます。

ところが、法人税法では強いしばりが存在しています。

もともと給与は恣意性(意図的)が介入しやすいので、利益が出ていたら給与を増やせば利益は0になります。

すると、課税所得が0になるので税金がとれない。

利益操作に使われるということですね。

これを強く防止されています。

中小企業の場合には、家族がそのまま役員=株主の場合が多いので、いとも簡単にできてしまいます。

特に役員給与については、法人税法では原則として損金(企業会計での費用)とされません。

しかし、会社法において職務の対価として規定されていますので、

①定期同額給与・・・毎月の報酬です。
②事前確定届出給与・・・賞与のことですね。
③利益連動給与・・・利益を基礎とした賞与です。
④退職給与など

については、損金とされます。(説明は長く複雑になるので、割愛いたします。)

上記をひっくるめて、「給与」と呼びます。

ただし、①~④に該当しても、同業他社と比較して不相当に過大な部分や不正経理による給与は損金不算入となります。

これは、従業員に対する給与も、同じことになります(冷)

しかも、手続きに不備があったり、届出額通りに支給しなければ、全額「損金不算入」となってしまいます(怖)

なので、給与に関する税務の取り扱いはデリケートな部分ですので、きめ細やかさが大切になってきます。

僕は大胆なB型ですが、長年の修行により、仕事の時にはガチガチのA型に変貌する様になりました(笑)


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2014.09.30 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
本日は資料の作成に追われ、会計事務所専用コンピューターとエクセルを駆使してにらめっこをしておりました。

ひな型の作成にはじまり、算式を入力し、ROUNDシリーズを加味して云々かんぬんでした。

そして、少し休憩をしている時に、ふと勤務時代の2月・3月を思い出しました。

そうです。「個人事業者の確定申告」です。

まだ半年近く先のお話ですが(笑)

当時の事務所は法人の得意先も多く、法人の決算と同時進行というキョーレツな時期でした。

自分の担当する法人の決算をこなしながら、他の人がした法人の決算・申告書のチェック、そして、個人事業者の方たちの確定申告をするという内容です。

自分で進行・進捗計画を立てながら、かつ、管理をしていかないと、何が何やらわからなくなってしまいますので、自然と神経質になりまして、徐々にB型の血液型がA型へと変貌していくのが手に取るようにわかりました。

この時期に最も時間も体も酷使しますのが、「データの入力」です。

法人・個人の両方を合わせますと、それはそれは、「もの凄い」量になります。

当時は僕も、早い進捗を目指して、このデータ入力に挑んでおりました。

そして、2週間ほど経過しましたある朝に目が覚めますと、右腕の肘から上が痛くて上がりません。

瞬間、あせりから「なんじゃ、こりゃー!」と、故、松田優作さんの名セリフを言ったのを覚えています。

すぐに外科医の先生に診察してもらいにいきますと、「五十肩かと思ったけど、違うみたいやな。年齢も、五十歳じゃないしな。」と、気のきいたジョークを交えて診察をしてくれました。

問診を受けていると、原因が判明しました。

一日の大半を同じ姿勢でキーボードを打っているのは、それだけで異常だそうです。
それを2週間以上続けていると、限定された箇所に負荷がかかり続けるので、炎症を起こすため痛くなったという診断でした。

今までで一番痛い注射をして頂きまして、その日は痛みがとれました。

そこから、すぐに職場に行きまして、さあ、昨日の続きです。

二の舞にならない為に、知恵を働かせまして、ある方法で乗り越えました。

その、方法とは。。。


「肘から下しか使わない」という方法でした(笑)

これは、苦肉の策でした。

時々、痛みが走りまして気持ちがヒヤッとなりましたが、そんな時は「何のこれしき!」が言葉となって、連発です。

しかしこれが功を奏しまして、何とかこの時期を最後まで突破できましたので、次のキョーレツな繁忙期である5月までに肘と肩を再生させることに成功しました。


みなさん、くれぐれも、やりすぎには注意しましょう!

ほどほどが一番です(笑)


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2014.09.29 Mon l 勤務時代 l コメント (0) l top
こんにちは。

今日は、お客様を月次巡回訪問してきました。

お話をしている中で、「黒字の時でも資金不足になることがある。」という話題になり。。。

皆さんは、どう思われますか?

黒字なら利益が出ているんだから、資金不足になることはないだろう。

いや、黒字でも資金不足になることはあるんじゃないのか。

答えは。。。

「 なることは、あ り ま す 」

原因としましては、大きく4つのことが挙げられます。

すこし専門的になるのですが、会社の収益や費用は現金の出入りでみるのではなく、その取引の事実が発生したときに認識をすることになっています。

たとえば、掛け売上げをしたとします。その売掛金は、回収されるまでは現金とはなりません。この時点で利益は増えますが現金は増えていません。

そう。利益と資金の時間のズレの問題です。

しかも、仕入れた代金はその商品を売って売り上げ代金を回収するよりも早く、支払いをせねばなりません。

次に、借入金の返済です。借入金の返済は、利益から資金が出ていきます。

そして、法人税などの税金の支払いです。当期分の支払いは、翌期になりますので支出のタイミングがズレてしまうため、思わぬ時に資金を圧迫します。

現金だけの取引をしていれば出入り=資金となりますが、信用取引をしている会社がほとんどですので、帳簿上の利益と手持ちの資金は一致しない!ということを意識しておく必要がありますね。



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2014.09.25 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
本日は、予算編成の案件に取りかかっております。

前期分の計算書類から当事務所のコンピューターへ勘定科目から設定し、残高登録に入っております。

変動費のより確実な金額をはじき出すために、翌期の売上高の推定資料を先方に集めていただいている最中で、目指すところのゴールは、理論に基づく人件費の割り出しです。

基準とする割合を売上高に求めたのは、過去をみましても、書籍で調べましても、やはり費用は売上高に対する数値が確実であると、分析の結果、結論づけたからです。

なので、しばらくは綿密な理論に沿った数字の組み合わせに突入しようと思います。

ガアッッッーツ!で、頑張ります。


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2014.09.24 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
本日は、明日が休日のため複数のお客様から給与計算の資料がどっと押し寄せまして、相棒と共に業務に励んでおりました。

僕は午前中は外出だったために、相棒一人に押し付ける形になってしまいました(汗)

この場をお借りしまして、相棒に。。。「午前中は押し付ける形になってしまい、誠に、申し訳ありませんでした。」

そして、資料を整理し、調べ物をして、いよいよ僕も本格参戦です。

当事務所での給与計算は、会社で算定された給与等の金額から書類を作成していきます。

資料をチェックしてデータを入力していると、書類の中にA4用紙が1枚あり、何やら文章が書かれています。

「これまでの・・・雇用保険料の・・・まちがっ・・・」

そうです、会社で雇用保険料の徴収を間違っていた人が複数いたのです(笑)

過去に先方から預かっていた資料と明細書などの修正と当事務所のデータの修正とアレとコレと・・・

アレコレと効率の良いテクニックとコンピューターの一発操作を探しているうちに、たどり着いた方法が

「最初から!」でした(笑)

最も早く正確に、かつ、安心ができる方法。

それは、「基礎から」「最初から」でした。

何をするにも、スタートから基礎をガッチリたどって進めていけば、応用が加味されて、最後にはキレイな完成形となる。
そして、時間も余計にかからない。

改めて、そう感じた一日でした。


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2014.09.22 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
こんにちは。

今年にはいって、新聞や雑誌にて「相続税の大増税時代に突入!!」という内容の記事や特集、広告などをよく目にする様になりました。

さて、「相続税の大増税時代に突入!!」とは、どういう意味なのか?と気になる方も多いと思います。

これは、相続税法の改正が成立しまして、平成27年1月1日から施行されることが原因となります。

以下、わかりやすく、まとめとして解説をさせていただきます。

改正項目としましては

○相続税の基礎控除額が大幅に縮小
○小規模宅地の評価減を拡充
○未成年者控除・障害者控除の引き上げ
○贈与税の最高税率の引き上げ
○20歳以上の子や孫が父母や祖父母から受ける贈与については、一般の贈与に比べて緩和された贈与税率が適用で  きる
○孫にも相続時精算課税制度が適用できる

などがあります。

上記の中で、「大増税時代に突入!!」といわれる改正項目が、なんといっても、「相続税の基礎控除額が大幅に縮小」
です。

では、相続税の基礎控除額とは何かを説明いたします。
相続税を納めるのは、相続や遺言により財産をもらった人です。

そして、もらった財産から基礎控除額といものを引くことが認められていますので、この基礎控除額を引いた残りの
財産について、相続税が課税される仕組みになっています。(あくまで簡潔に、改正に沿った部分的な説明になります。)

この「基礎控除額」について、改正前と改正後のものを以下に記載してみます。

現行: 5000万円×1000万円×法定相続人の数→相続人1人だと、6000万円の控除額

改正後:3000万円×600万円×法定相続人の数→〃、3600万円の控除額

上記を比較しますと、2400万円の控除額が減ったことになります。

そうです。相続財産が3600万円を超えると相続税の納税義務が生じます。
法定相続人が2人だと4200万円・3人だと、4800万円です。

なので、都心に一戸建て住宅を所有していると相続税が課税される可能性が大ですね。

相続人が配偶者1人だと、「配偶者の税額軽減」という規定により、遺産額が1億6000万円までは相続税が、かかりません。

子供がいる場合には、相続対策を事前にする必要があります。

かといって、日本の税法は世界有数の難しさと綿密さを持っています。

やはり、グンを抜いて効果があるのは、まずは暦年贈与の継続ですね。



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2014.09.20 Sat l 相続税 l コメント (0) l top
皆様、こんにちは。

本日は連休明けで、外出する予定もなく、地道に内勤をしております。

なんだかんだとこの連休の間は、子供の世話や家のことをしながら毎日チョロチョロと出勤しては、仕事をしておりました。

本日は自分へのご褒美として、「リラックスの日」にしようと思います。

嫁さんと子供は、今日は実家に行っておりますので夕食も外食となります。

ちなみに、嫁に逃げられたのではありませんので、誤解なきようよろしくお願いします。

なので、今日は早めに店閉まいです。

「鬼の居ぬ間に命の洗濯」なんてことは、思っておりませんので(笑)

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2014.09.16 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
先日、新規のお客様で、個人事業者の方の月次デ-タを当事務所のコンピューターへ登録していました。

この方は、事業を始めて2年目で、昨年の確定申告は自分でなさいましたが大変だったので、今年から毎月の月次決算も含めてお願いしたいとの要望でした。

月次決算もありますので、昨年のデータも登録して、今年の9月分から2期比較財務諸表を作成することになります。

なので、昨年末のデータを開始手続から入力しないといけませんから、まずはその処理をと考え、開始入力をはじめました。

資産の入力が終わりに近づいた時、「ハッ」となりました。

開業費の表示箇所が異なっています。

会社の時には、自動で独立表示がされていました。

開業費とは「繰延資産」という資産で、簡単にいいますと、開業から営業準備までにかかった費用のことをいいます。

この開業費は会社法上では「5年償却」とされていますが、税法上では任意償却なので、一括で費用にできるし、5年で費用にすることも認められています。

このお客様は、5年を選択していました。

なので、あと4年分が表示されることになります。

この繰延資産は、財務諸表では独立した科目で表示されることに決められていますが、固定資産の部で表示されてしまいます。

コンピューター会社に電話しますと、「個人事業者の方は繰延資産が出ることはほとんどありませんから、あっても金額が少ないので、自動で独立表示にはしていないんです。すみませんが、手動で変更していただけますか。」と、返事がかえってきました。

確かに、税法では少額不追求の考え方はありますが、キチンとした処理に基づく財務諸表を作らないと、より正確な経営成績と財政状態が把握できません。

なので、手動により表示を行い、完了しました。

どんなことでもそうですが、「迅速に、かつ、正確に」を目標に進め、やはり仕事の最後は「念入りなチェック」で完了ですね。

税理士は「企業のドクター」ですから、企業を人間にとらえ、企業の体内である「事業」をすみずみまで診察する。

その診察が終われば、いよいよ「 決 算 」という「 手 術 」をすることで会社は全身が健康になり、翌期を迎えることになります。

この診察の最終段階が、「チェック」であり、最重要ポイントの一つです。

当事務所では「 チェックマン 」を目指してダブルチェック・トリプルチェックをし、完璧な診断をしてから「 決 算 」へと進んでいます。



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2014.09.15 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
2日目の民宿で、50代のおじさん(注:僕も、おじさんです(笑))2人とお知り合いになりました。

聞けば、2人は義理の兄弟で、還暦前に2人でお遍路に行こうとなったそうです。

1人が足の皮がずるずるになったが、医療道具がないというので、僕の持ってきた応急処置用のものをお渡ししました。

お互い様です。

その晩は楽しいひと時をすごして、疲れもとれました。

翌朝も5時に起きて、5時30分に出発しました。

翌日は仕事なので、予定は2時までとしています。

初日は歩きながらいろんなことを考えていましたが、3日目には、なにも頭によぎることもなく、札所をめざして、ただひたすら無心で歩いていました。

この日も、すれ違う人たちとの挨拶や、地元の人たちの「ご接待」をうけさせていただきました。

この3日間で、気づくことは沢山ありました。

出発前にくらべて、精神的に、少しは成長できたような気がします。

今回のお遍路以降は、年に1日しかまわれていませんが、自分にとっては心の「大きな修行の場」と感じていますので、必ずや高野山で「結願」をしようと思います。



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2014.09.14 Sun l お遍路 l コメント (0) l top
軽い気持ちで書き始めたのですが、長くなってしまいまして、申し訳ありません。

さあ、2日目です。

朝5時に起きて、食事をとり、6時に出発しました。

この日は、「遍路ころがし」といわれる山越えがあります。

民宿のおかみさんが「お昼に食べてください。」と、おにぎりをむすんでくださいました。

その袋には手紙が入っており、お昼に気づいたので読んでみますと、応援と修行について書いてありました。

「くう~」。人の優しさがしみてきました。

時間はもどりますが、いよいよ山に入りました。

実は、山に入るまでに道を間違えてしまい、何時間もかけて歩いたのに、また宿泊をした民宿の近くにきてしまったのです。

10月初頭といえども、さすが四国!照りつく暑さがきつく、ガンガン日焼けをしています。

どうしようか思案していると、一台の軽自動車が止まりました。

「どうしたんですか」と、50代のおじさんが(僕も、おじさんですが(汗))言って車から降りてきました。

事情を話しますと、「車に乗って。お参りした札所まで送ったるわ。」といってくださいました。

顔も名前もしらなかった僕に、こんなに親切にしてくれるとは。。。

僕は、自然に深く感謝をしていました。

おじさんは途中で自宅に招いてくださって、冷たいものを飲ましてくれ、休ましてくださいました。

「もういい時間やし、今日はここでゆっくりして泊まっていったらいい。」と言ってくださいました。

僕は、またまたびっくりしました。

大阪では、考えられないくらいのことです。

でも、山越えがまっています。

僕は、深く感謝を述べると共に、お礼のお札を渡そうとしましたが、おじさんは「いらんいらん。当たり前のことやから。」といって、辞退されました。

もう、感激です!人としてこの2日だけで、とても修行をしたと思いました。

そして、山越えです。

今の時期は「まむし」が産卵期で気がたってるから、横から飛んできて人を襲うと聞いていましたから、用心して登りはじめました。

順調に登っていましたが、思わぬハプニングが。。。

脚がつりそうになったのです。周りに人もいなく、携帯の電波も届かないため、太ももでもつったら大変です。

しばし、休憩に入り、景色を眺めることにしました。

素晴らしい景色です。この時僕は、「ああ、小さなことにこだわったりしていた自分は、まだまだだなあ」としみじみ思ったのを覚えています。

そうしていると、後ろから鈴の音が聞こえてきました。

振り向くと、黒い袈裟を着て管笠をかぶったお坊さんがシャリンシャリンとなる杖を持って登ってきました。

よく見ると、片足を引きずっています。

僕の前を通りすぎるのをみていたら、まだまだ自分は足らないものが多すぎると感じました。

脚の痛みも治まり、登りはじめました。

山頂についたとき、多くのお遍路の方がいて、みなさん大きな拍手をしてくださいました。

何という温かい人の気持ち!

またまた感激です!

ここで昼食をとりつつ、僕もこの後に到着した人におしみない拍手をさせていただきました。

そうこうしながら、2つ目の山越えを終わるころには日も暮れてきており、予約していた民宿に宿泊しました。


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2014.09.14 Sun l お遍路 l コメント (0) l top