こんにちは。
本日は朝7時に出勤しまして、さっそく仕事にとりかかるという熱いスタートでした。
そして、お客様とのお話では、給与について盛り上がりました。
企業会計における給与は普通に費用に計上されまして、販売費及び一般管理費を構成していきます。
ところが、法人税法では強いしばりが存在しています。
もともと給与は恣意性(意図的)が介入しやすいので、利益が出ていたら給与を増やせば利益は0になります。
すると、課税所得が0になるので税金がとれない。
利益操作に使われるということですね。
これを強く防止されています。
中小企業の場合には、家族がそのまま役員=株主の場合が多いので、いとも簡単にできてしまいます。
特に役員給与については、法人税法では原則として損金(企業会計での費用)とされません。
しかし、会社法において職務の対価として規定されていますので、
①定期同額給与・・・毎月の報酬です。
②事前確定届出給与・・・賞与のことですね。
③利益連動給与・・・利益を基礎とした賞与です。
④退職給与など
については、損金とされます。(説明は長く複雑になるので、割愛いたします。)
上記をひっくるめて、「給与」と呼びます。
ただし、①~④に該当しても、同業他社と比較して不相当に過大な部分や不正経理による給与は損金不算入となります。
これは、従業員に対する給与も、同じことになります(冷)
しかも、手続きに不備があったり、届出額通りに支給しなければ、全額「損金不算入」となってしまいます(怖)
なので、給与に関する税務の取り扱いはデリケートな部分ですので、きめ細やかさが大切になってきます。
僕は大胆なB型ですが、長年の修行により、仕事の時にはガチガチのA型に変貌する様になりました(笑)
当事務所のオフィシャルHPはこちら →出間会計事務所
本日は朝7時に出勤しまして、さっそく仕事にとりかかるという熱いスタートでした。
そして、お客様とのお話では、給与について盛り上がりました。
企業会計における給与は普通に費用に計上されまして、販売費及び一般管理費を構成していきます。
ところが、法人税法では強いしばりが存在しています。
もともと給与は恣意性(意図的)が介入しやすいので、利益が出ていたら給与を増やせば利益は0になります。
すると、課税所得が0になるので税金がとれない。
利益操作に使われるということですね。
これを強く防止されています。
中小企業の場合には、家族がそのまま役員=株主の場合が多いので、いとも簡単にできてしまいます。
特に役員給与については、法人税法では原則として損金(企業会計での費用)とされません。
しかし、会社法において職務の対価として規定されていますので、
①定期同額給与・・・毎月の報酬です。
②事前確定届出給与・・・賞与のことですね。
③利益連動給与・・・利益を基礎とした賞与です。
④退職給与など
については、損金とされます。(説明は長く複雑になるので、割愛いたします。)
上記をひっくるめて、「給与」と呼びます。
ただし、①~④に該当しても、同業他社と比較して不相当に過大な部分や不正経理による給与は損金不算入となります。
これは、従業員に対する給与も、同じことになります(冷)
しかも、手続きに不備があったり、届出額通りに支給しなければ、全額「損金不算入」となってしまいます(怖)
なので、給与に関する税務の取り扱いはデリケートな部分ですので、きめ細やかさが大切になってきます。
僕は大胆なB型ですが、長年の修行により、仕事の時にはガチガチのA型に変貌する様になりました(笑)
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