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10月8日。さあ、いよいよ出発の日となりました!

連休をめいっぱい使って、2泊3日の修行です。

仕事を終えたその日の夜に、大阪駅前のバスターミナルから徳島駅まで行き、ビジネスホテルに泊まって始発で1番札所の霊山寺に向かう計画です。

その日の晩は早く寝て、予定通り始発で「坂東」という駅に到着しました。

1番札所の霊山寺があるお遍路のスタート地点です。

とても天気が良く、早朝なのに人が多く、活気がありましたが空気はすごく澄んでいました。

素早く着替え、お札や線香などを購入し、お参りをして、歩き出しました。

目指すは高野山ですが、まずは徳島です。

最初の2番札所に到着しました。

お遍路は、空海聖人が歩いた道のりとなっており、そのお寺は真言宗なので本堂で般若心経をあげなくてはなりません。

初めての、般若心経を読みます。。。

気恥ずかしかったです。。。

さらに歩を進めまして4番札所に到着しました。

そこで、他のお遍路の60歳くらいの方が話しかけてきました。

「ここで管さんがぶっ倒れたんやでえ~」と(笑)

管さんとは、元総理大臣の管さんです。

そういえば、逆うちでお遍路をしたとテレビで聞いたことがありました。

そんなこんなで一日が終わりまして、民宿へ泊りました。

初日で一番驚いたのは、顔も名前も知らない地元のかたが非常に親切にしてくださったことでした。

あるかたは通り過ぎざまに立ち止って、「ご苦労さまです。」といってみかんをくださったり、またある方は軽トラをわざわざ止めて「空海さんに、よろしく言っといて~」とパンとジュースをくださいました。

お遍路さんに親切にすることを、「お接待」というそうです。

僕は、「ああ、人っていいもんだなあ」と、嬉しくなりました。

これが、初日での経験でした。

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2014.09.14 Sun l お遍路 l コメント (0) l top
本日は、休日出勤をしております。

天気が良いので家族で遊びに行きたかったんですが、気になることがあったので、解決しにきました。

性格ですね(笑)

この青空をみていて、はじめてお遍路に行ったときのことを思い出しました。

ちなみに区切りうちで、まだ結願しておりません。

きっかけは、NHKで江口洋介さん主演のお遍路を舞台にしたドラマでした。

以前から、神社仏閣には興味がありましたので、一度はお遍路もしてみたいと思っておりましたが、金剛杖を持ち、白衣を着て歩くことの気恥ずかしさと、遠方ということも相まって、なかなか腰があがりませんでした。

しかし、このドラマを観たときに、「ああ、行きたいんだから、行ってみよう。」と本当に自分に素直に思い立ちました。

当時に担当していた鶴橋のダンススクールの社長もお遍路経験者だったので、そのお話を聞いていたのも大きかったと思います。

さあ、まずは金剛杖と白衣をそろえなければなりません。

四国のお遍路グッズ専門店から郵送で購入しました。

ある日のこと、「ピンポーン」とインターホンがなり出てみますと金剛杖と白衣の到着です。

驚きました。。。

宅配便の若い方が、ひざまずいて、両手で金剛杖を献上するように差し出しているのです(汗)

僕は、ビックリしたと同時に、アセリました。

どうしよう。。。。と思った瞬間。。。

僕も同じくらいの高さにひざをついて、「ありがとうございます」と言って受け取りました(笑)

さあ、これであとは出発のみです。


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2014.09.14 Sun l お遍路 l コメント (0) l top
先日に、ある方から相談を受けました。

「個人のままが良いか、法人化した方が良いか、どちらがよいでしょうか。。。」

個人事業のメリットは、定款の作成や商業登記がいらないためコストもそれほどかからず、届出書を各役所に提出すれば、すぐに開業ができますし、会計・税務もそれほど複雑ではないこと。

法人化のメリットは、社会的信用の高さや融資の受けやすさ、経営者やその家族への給与の支払いその他をお伝えしました。

ただし、会計・税務の複雑さや登記などのコストがかかること、税務上での損金算入限度額が設けらている規定があるなどのデメリットもあります。

税法上のメリットは、繰越欠損金の損金算入の期間の長さなど、法人税法のほうがやや優遇されている面をお伝えしましたが、やはり突出した部分は、税率面だと思います。

所得税法では超過累進税率といいまして、課税所得金額(もうけ)が多くなるにつれて段階的に高くなるように決められています。最大40%です。

これに対し、法人税法では、課税所得が800万円以下までは15%、800万円を超える部分では25.5%なので、もうけの多い事業では法人の方が有利となります。

ただし、法人の場合、赤字であっても「均等割り」という税金を納めなければなりません。

また、他の税金との関係での法人化のメリットには、消費税があります。

消費税法では、原則、起業してから2年間は「免税事業者」として消費税が課税されませんので、個人事業で2年間経営を行い、その翌年に法人化することで2年間の消費税の免税を受けることができます。

ここでは、メリットデメリットのほんの一部だけを書いています。

経営の本来の目的は、「継続企業経営」です。

節税やメリットデメリットは大切です。

その根本となるものは、事業を大きくしていきたいかどうか、その企業の将来のビジョンがどうであるか。ということになるかと思います。


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2014.09.13 Sat l 税務相談 l コメント (0) l top
本日は、所得税法におけるお仕事をしておりました。

その内容とは。。。

「お医者さんに会社へ来ていただいて検診をしていただきました。その報酬を○○円支払いたいのですが、源泉所得税はいくらになるでしょうか。」というものでした。

ここで気をつけねばならないのが、受け取るお医者様サイドでは、事業収入になるのか給与収入になるのかがポイントです。

どちらになるでしょうか。。。

答えは、給与収入です。

開業医(個人)が事業者から支払いを受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与収入となります。
ちなみに、消費税は、不課税です。

これが判別できれば、さあ、いよいよ計算です。

Xを使い、方程式をつくり、税額表を用いて逆算していきます。
まるで、高校の数学のテストを解いている状態です(笑)

また、税額表の乙欄を使いますから、ここでも計算計算・・・

そして、出来上がってから去年に事務員さんがしていた処理を確認しようと思い、前期の資料をめくってみると・・・

「ただ10%を引いているだけ(汗)」

所得税法の規定では、10%の源泉方式に医師は含まれておりません。

「考えろ~考えろ~」とこの事態を何とか修正するために、考えました。

おかげさまで「ピンチ脱出」のアイデアが生まれまして、税額、手取り額とともに先方へお伝えすることができました。

「ピンチの後にチャンスあり!」ですね。


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2014.09.13 Sat l 所得税 l コメント (0) l top
連投です。


法人税をはじめとする会社の申告は、「申告納税方式」という、自社で作成・申告し、納付するという方法で決められています。

なので、折角ですから、申告について書いてみようと思います。


通常の申告をする場合の手続きは?:確定申告

通常の申告期限を過ぎた場合の申告は?:期限後申告 →税務署から「決定」の通知が来るまでは、通常の申告をする 
ことができます。(いろんな理由から、お勧めできません。)


通常の申告額が少なかったことが後で判明した場合は?:修正申告

通常の申告額が少なかったが修正申告しなかった場合は?:増額「更正」 →税務署が調査をし、「増額修正」をします。

通常の申告額が多かったが、税務署に何も伝えなかった場合は?:減額「更正」 →税務署が調査をし、「減額修正」をします。 しかし、まず無いでしょう。

確定申告書を提出しなかった場合は?:「決定」 →税務署が調査をし、課税標準額等及び税額等を決めます。

通常の申告額が多かったので、過大納税額を返してほしい場合は?:「更正の請求申請書」を税務署に提出して調査をしてもらい、申請内容が正しければ、返してもらえます。


以上が、法人税法における「確定申告」に関する手続きです。

通常の確定申告以外は、何かしらの不利益をもたらす場合がありますから、申告期限までに「通常の確定申告」をするのが1番、健全な経営だと思います。


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2014.09.10 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
今日は、お客様のところへ巡回監査報告にいってきました。

このお客様の会社では、弥生会計などの会計ソフトを使って自社で記帳をしていませんので、会社で作成をした振替伝票に基づいて、当事務所で入力を行い、試算表などの分析資料を作り、訪問しています。

いつも訪問時にはお客様と色々なお話をしながら、現時点での問題点や今後の展望などをお聞きしまして、その支援をさせていただいています。

お客様は、お話をしている最中に、「ハッ」と、自分の悩みに気づかれる場合がよくあります(笑)

これは、僕も、よくあります(笑)

今日は、こんなことがありました。

「以前の決算申告で入れていなかった費用の領収書が沢山あった場合には、どのようにすればよいのでしょうか・・・」

そうです。費用の計上漏れです。

会計上では、金額の重要性が低ければ過年度に遡及せずに当期で前期損益修正をすることができます。

しかし、法人税法では「待った」が入ってきます。

厳密にいいますと、法人税法では所得金額の算定について、「その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除する。」と規定されています。

法人税法では、一事業年度での損益計算により課税所得を計算し、税額を算定することになっていますので、過去の損益を通常の申告書に反映させないため、会計上での前期損益修正分は、申告書上で加算調整されます。

これでは結局、費用とはなりません。

では、どうすれば良いかですが。。。

「更正の請求」という規定があります。

これは、申告した計算に誤りがあること、その申告が法令の規定にしたがっていなかったことにより納付税額等が過大になっている場合に、税務官署に申請書を提出して調査をしてもらい、払いすぎた税金を返してもらうというものです。(赤字の場合には、繰越欠損金を増やしてもらいます。)

ただし、記帳精度に問題あり!とされれば、厳重注意がでる可能性もあります(汗)

そんなお話を実務上の処理とあわせて、極力わかりやすく、まとめながらお伝えしました。



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2014.09.10 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
本日は、近畿税理士会の研修に行って参りました。

その研修の中で、とても考えたのが、租税法理論と争訴法なるものでした。

名前からはとても難しそうに感じるのですが、単に税法とそれに関連する訴訟とのことです。

もっと簡単な名前にすれば良いのに。。。と思います。

法人税法でも所得税法でも、収益を計上するタイミングがとても大事です。

それは、「いつ」収益を計上するかということで、その基準としているものが、「権利確定主義」なるものです。

この「権利確定主義」とは、収入すべき金額を受ける権利が確定したときに収益を計上し、所得金額が構成され、課税されるという考え方です。

この基準によった場合、収入すべき金額が個人事業者の翌年(個人事業の場合)以降にまたがったときに、ややこしくなります。

「収入すべき金額。。。」・・・わかった様なわからん様な言葉です。

だから、「権利が確定した金額」をつけて判断させようとしているんでしょうね。

例えば、広大な土地を年1億円でむこう10年、10億円で国に貸す契約をしたとします。
そして、10年分の賃貸料を一括して頂戴したとします。

さて、当期に課税される所得は1億円か10億円か、どちらでしょうか?

かつて個人事業者の不動産所得に対して、似たような裁判では、当期は10億円に課税がされました。

根拠は、「権利の確定とは、収入の原因となる法律関係が成立し、この法律関係に基づく収入を事実上支配管理しうる事実の生じたことをいう。納税者は、支払いを受けた日以後は、支配管理しうる状況に至ったというべきである。」

ということになっています。

もちろん、他にも根拠を述べています。

要は、お金をもらっていて、そのお金を自分が管理する状況だから、売上にしなさいよ!といっています。

しかし、僕はおかしいと思います。

まだ貸していない分のお金を、所得金額にするのは。

まず、所得税法の世界では、暦年(1/1~12/31)ごとに区切って所得および税額を算定し、確定申告をして納税することになっています。

これは、所得税法が各年分における正しい担税力の測定を求めていることを意味しています。

つまり、その年分に実現(貸して、その対価が確定)した売上から経費を差し引いて、所得を算定しなさいよ!といっています。

なのに、現金をもらっているのだから、まだ貸していなくても所得にしなさいは、おかしいですね。

やはり、その月ごとに貸して、その対価として所得が生ずるというのが解釈だと思います。

ある年度に一括支給されても、その年度に一括課税されるのは、適切ではないと思います。

その年分にキチンと課税を区分していくべきだ!と考えさせられました。


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2014.09.09 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
本日は、休日出勤をしております。

朝、ニュースでテニスの錦織圭さんの決勝進出を知りました。

正直なところ近年まで、彼のことを知りませんでした。。。

なのに、急激な彼の快進撃!

ただでさえ才能あふれる人たちが練習に練習を重ねるプロの世界で、これほど勝ち続けるとは。。。

肉体的にも精神的にも、想像を絶する鍛錬の毎日を過ごされてきたのだと思います!

どの世界でも、その場所で生きていくのは大変です。

でも、努力と鍛錬を続ければ、「大変」から「楽しい・楽しみ」となり、「成長」に変わるのかもしれません!

僕も、錦織圭さんに触発されて、燃えてきました。。。

がんばります!

ご静聴、ありがとうございました。。。


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2014.09.07 Sun l 業務全般 l コメント (0) l top
開業してから続けている営業ツールとして、当事務所のチラシがあります。

事務所の方針や提供するサービスの内容、熱い思い(汗)などを記載しています。

目標は、1万枚を目指しています。。。

このチラシを見られた方から、しばしばお問い合わせや無料相談のご連絡を戴くことがあります。

朝、事務所のメールチェックをしてみますと、1件の受信がありました。

タイトルには、

「 頑張って! 」と、あります。

送信された方の会社名やご本人様のお名前、住所や連絡先もきちんと書かれてあります。

僕は、知らない方からです。

内容は、チラシを見ていただき、僕を応援してくださっているものでした。。。

「 感動 」しました!!!

お会いしたこともなく、顔も名前も知らない方が、僕のことを気遣って、応援してくださったのです。

気持ちが、燃えあがりました!

ますます、奮闘努力をしようと!

人は、一人では何もできない。人は、心ひとつで変わる。
などを感じるとともに、感謝することから始まった一日でした。



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2014.09.05 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
先日、お客様とお話をしているときに、「取引先の社長が、在庫の実地棚卸高と帳簿棚卸高との差額が大きすぎる。社員が勝手に売ってるのかなあ・・・」と言っていたといいました。

仮に、社員の方がその売上代金を懐へ「ないない」していましたら、これは、立派な「横領」です。

しかし、会社の立場では、勝手に売っていても、「売上高」に計上しなければ、なりません。

もし、売上高に計上しなければ、会社にとって、大打撃を受ける可能性があります。

そう、過年度であれば、売上高の過少計上の申告をしていたことになるのです。

この場合の考え方としては、学者の間で4つの説が唱えられています。

主流は、同時両建て説と異時両建て説。。。

その中でも、税務当局のとる姿勢は、「同時両建て説」という考えを貫いています。

裁判でも、判決は、「同時両建て説」で終結しています。

日本の民法は強力で、この、「同時両建て説」の考えです。

この考え方は、簡単にいいますと、「10年後に横領がみつかっても、発生は10年前なのだから、責任は10年前にさかのぼってとりなさい。」というものです。

ということは、10年前に売上を申告もれしていたと考えられます・・・

そうです。

税法上、最も重い罰則である重加算税が10年間分かけられてしまうのです。

さらに、延滞税も。。。(汗)

申告漏れ額が小さければ良いですが、多額になると会社の資金がショートして、倒産という危機をむかえることもあります。。。

世界の社長の悩みの一つが、社員の「横領」との統計が数年前にありました。

帳簿の記録と現場の確認は、非常に大切ですね。

またの機会に、「法人税法上での横領の取り扱い」について、詳しく書いてみようと思います。



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2014.09.04 Thu l 法人税 l コメント (1) l top