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みなさん、こんばんは

まだまだ寒いですね~!(^^)!

さて、税務署の無料相談へ行って参りました。

税理士は朝9時に集合なのですが、万が一ということも考えまして
20分前に到着しました。

昨夜から、気合がはいりまくりです!

会場のドアが、閉まっておりまして、内心「ええ~」と思いましたが、
ドアをノックしましたら、税務署の職員の方が出てきてくださいまして、
一安心をしました(笑)

「すみません、まだ誰もきていません。」とのこと。。。

さすが、細かい仕事をする、税理士の先生です。

みなさんキチッと、9時ジャストに来られました(笑)

軽く説明をうけました30分後に、相談を開始しました!

大半の方は原始資料をもってこられていましたが、中にはエクセルで
ご自分の確定申告書を完成されて、持参の方もいらっしゃいました。

無料相談の目的の一つは、来訪をした納税者の方に、
徹底した確定申告書の自力作成を、していただくことです。

なので、こちらでは一切、電卓を使わず、記載もしないことに
なっています。

もちろん、節税対策や税法の説明なども、してはいけないことに
なっています。

事業規模の大きな事業者や相続税・贈与税、そして、
複雑な案件や30分以上の時間を費やす方も、同じ扱いです。

国は、財政収入の大半を占める税に関する申告書の作成は、
すべて税理士に頼んで、正確にして欲しいからなんです。

原始資料を持参の方に対しましては、貼り付けの仕方から、
申告書への記載の仕方を説明して、パソコンコーナーへ
誘導をします。

ところが、かなり高齢のおじいちゃんやおばあちゃんが
来ることもありました。

そんな時は、どうしたかと申しますと。。。


僕が、「パパパパーッ」とホッチキスから計算・チェック、
記載までを、やっておりました。

説明をしますと、かなり時間がかかるのと、
かわいそうになってきたのが、理由です。

これを見ていた税務署の職員。。。

かなりの高齢者がこられたら、その都度、
僕のところへ案内をしてきました(笑)

ご自分で申告書を作ってこられる方につきましては、
その計算内容が税法上に適合しているかをチェックします。

このタイプの方は税法や関係のないことまで質問をしてきますので、大変でした。

そうこうする内に相談者が、かれこれ30人以上にはなりました。

中には、かなりクセのある方(ツワモノ?)も、いらっしゃいました。

ありがたい事に、僕のことをみなさんの前で、絶賛してくださる
お母さんも、いらっしゃいました。

ありがたいですね!

そんなこんなで従事時間が終了しまして、大変気持ちよく
事務所にもどってくることができました。

感謝ですね!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.10 Tue l 税務相談 l コメント (3) l top
先日に、ある方から相談を受けました。

「個人のままが良いか、法人化した方が良いか、どちらがよいでしょうか。。。」

個人事業のメリットは、定款の作成や商業登記がいらないためコストもそれほどかからず、届出書を各役所に提出すれば、すぐに開業ができますし、会計・税務もそれほど複雑ではないこと。

法人化のメリットは、社会的信用の高さや融資の受けやすさ、経営者やその家族への給与の支払いその他をお伝えしました。

ただし、会計・税務の複雑さや登記などのコストがかかること、税務上での損金算入限度額が設けらている規定があるなどのデメリットもあります。

税法上のメリットは、繰越欠損金の損金算入の期間の長さなど、法人税法のほうがやや優遇されている面をお伝えしましたが、やはり突出した部分は、税率面だと思います。

所得税法では超過累進税率といいまして、課税所得金額(もうけ)が多くなるにつれて段階的に高くなるように決められています。最大40%です。

これに対し、法人税法では、課税所得が800万円以下までは15%、800万円を超える部分では25.5%なので、もうけの多い事業では法人の方が有利となります。

ただし、法人の場合、赤字であっても「均等割り」という税金を納めなければなりません。

また、他の税金との関係での法人化のメリットには、消費税があります。

消費税法では、原則、起業してから2年間は「免税事業者」として消費税が課税されませんので、個人事業で2年間経営を行い、その翌年に法人化することで2年間の消費税の免税を受けることができます。

ここでは、メリットデメリットのほんの一部だけを書いています。

経営の本来の目的は、「継続企業経営」です。

節税やメリットデメリットは大切です。

その根本となるものは、事業を大きくしていきたいかどうか、その企業の将来のビジョンがどうであるか。ということになるかと思います。


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2014.09.13 Sat l 税務相談 l コメント (0) l top
お昼にお客さまから、税務相談が飛び込んできました。

挨拶をかわして、冷たいものを飲み、ひと段落してから、さあ、本題へ突入です。

「どんなお話でしょうか」

「実は、そんなに広くないんですが会社の持っている土地を売却して、土地付き建物を買おうと思うんです。」とおっしゃいました。

話を聞いていますと、土地の譲渡代金に税金をかけられると、買うためのお金が足らなくなるんじゃないかと心配されている様でした。

法人に入ってきたお金は、原則、収益として課税対象となってしまいます。

しかし、実は、法人税法ではこのことに関するものが規定されています。

補助金をもらって購入代金に充てるか売却代金を使うかは別として、一時に課税すると購入できなくなるので一時に課税せず、少しづつ課税していくとするものです。

圧縮記帳といいます。

もちろん、適用要件はありますので、その旨をあわせてご説明しました。

ただ、法人税の問題だけにはとどまりませんでした。

消費税の問題です。

土地の譲渡は消費税法上では非課税取引となり、課税がされません。

土地の購入も、同じです。

しかし、問題は建物を購入した場合の仕入れに係る消費税額の控除です。

少し専門的なお話になりますが、課税売上高が5億円以下の会社の場合には、課税売上割合というものが95%以上ならば課税仕入れに係る消費税額は全額、売り上げに係る消費税額から引いてもらえます。

大体の中小企業は、95%以上に該当します。

しかし、土地を譲渡すると、この割合が95%未満となる可能性が非常に高くなり、課税仕入れに係る消費税額は一部しか弾いてもらえなくなります。

結果として、消費税の納付額が大きくなってしまうのです。

このことを、お伝えしました。

お客さまは、「う~ん」とうなりながら、「税金の世界は、複雑ですね。」とおっしゃっていました。

僕も、そう思います。

まるで、知恵くらべです。

だからこそ、税理士は、精進し続けることが必要ですね。


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2014.08.22 Fri l 税務相談 l コメント (0) l top