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みなさん、こんにちは




 昨日は子どもが神戸まつりに行ってみたいとのことで

初めて参加して来ました。



 子どもの目当ては東京ディズニーリゾート40周年パレード、

私はサンバダンサーのサンバパレードです。



場所は神戸の三宮駅~元町周辺です。


神戸まつり

もうね、もの凄い人の数でした!


神戸出身のバンドの方の生演奏もあり皆さんノリノリです。


 人ごみを進み続けると、

ようやく車の上にいるミッキーマウスとドナルドダックを

遠目から見ることができました。



 遠くからなので、

ものすごく小さなミッキーマウスとドナルドダックでした(笑)

そして、前に進めないのでサンバは諦めてすぐに帰宅しました。



 話は変わりますが、経営者の方へインボイス制度の税理士相談員に

なることとなりました。


インボイス映像



 インボイス制度が導入されることになってから、

少しづつですが登録事業者の方が増えている様です。



 うちの事務所もインボイスの事業者登録のために

ご紹介で依頼を受けた方が結構な人数になっています。



 これから何回かに分けてインボイス制度について

書いていこうと思います。



 インボイス制度って、なんやねん?

と思っている方は多い様です。



なので、その事から。



インボイス制度は、消費税法のお話しです。



消費税の納税額に影響が出ます。



その納税額は、簡単に言うと次の算式にまとまります。

(実際は、ものすごく複雑。)



消費税の納税額 = 売上に係る消費税額 - 仕入・費用に係る消費税額



 この、「 仕入・費用に係る消費税額 」ですが、

令和5年10月1日以降の取引分からは、

「 インボイス 」を仕入先・費用の支払い先から

もらわないと国税庁から 「 - 仕入・費用に係る消費税額 」を

させてもらえなくなると言うこととなります。



 そう、消費税の納付税額が格段に増えて

仕入・費用の支払いをした事業者(会社)が

仕入・費用の支払い分の消費税額を負担することと

なってしまい、税負担がかなり増大してしまう

(その分の事業のお金が外部へ出てしまう)という

ツライ状態になってしまいます。



おっと、かなり長文になってしまいました。



続きは次回へ。



それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所








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2023.05.29 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




名言




 私、いつも梅田の駅前ビルの地下街や

ホワイティ梅田の地下街を通って

移動しているんですが、

最近すごく気になっていることがあります。



 飲み屋の前を通ると入りたくてついのぞいて

てしまうんですが。。。



 ほとんどのお店がアクリル板(透明のやつ)で

間仕切りをしていなくて、

かつ、

お客さんがお店に一杯!



 楽しそうにお酒を飲んでる現場を見てしまうと

「入ったろか!」と思ってしまうんですが

まだコロナ感染の恐怖に負けてしまいます。



 このままだと一生、

一人で立ち飲み屋さんへは行けないかも知れませんね。



 話は変わりますが、

ゆるやかにインボイス制度の登録申請手続きを

行っているんですが耳にしていた情報とは

違った状況が出現しております。



それは、登録者番号が発番されるまでの期間です。



 電子申請にすると3週間くらいで発番されるとの

ことでしたが、先日発番された

大阪市にある関与先の場合、

55日かかっておりました!



 まあ、12月の中頃の申請なので

お正月も挟んでいますしその影響もあるのかなと

思いますが。



それでも、55日は長いと思います。



 ひょっとしたら、

皆さん駆け込みで申請をしているのかも知れませんね。



それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。




2023.02.06 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




あと1ヵ月弱で年末が来てしまいます。。。


 今年の1/4に立てた目標がまだまだ残っていますので、

気合を入れて行こうと思います(滝汗)



 さて、最近、個人事業主の方から

消費税の納税義務についての質問が

ちょくちょく有りました。


インボイスの影響なんでしょうね。


 そこで、個人事業主の方について

消費税の納税義務をお話しようと思います。


 まず、2年前の売上高(課税売上高を前提とします。)が

1千万円を超えていると、2年経過した当期は

課税事業者となり、消費税を納める義務があります。


 しかし、2年前の売上高は1千万円以下だと言う方は

原則、当期も消費税を納める義務はありません。


 しかし、例外として、前年の1/1~6/30の売上高が

1千万円を超えていると、当期は課税事業者となり、

消費税を納める義務があります。


 売上高が1千万円を超えていると

担税力があると判断されてしまうんですね。


現実には業種によって大変苦しい負担だと思います。


おっと、またもや長文になってきました。


それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2022.11.22 Tue l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



少しづつ秋が近づいてきてる感じがします。

朝晩は冷やっとしますね。


 インボイスを意識される方が多くなったのか、

最近は消費税法のことをよく訊かれました。


そこで、考え方の柱の部分を書いてみようと思います。


消費税は最終的には消費者の方が負担する税金です。


 それは、事業者が売った方(売上先)から消費税を預かり、

そしてその事業者が買った方(仕入先・費用の支払い先)に消費税を支払います。


 最後はその事業者が消費者の代わりに

売上で預かった消費税から仕入・費用の支払い先に

支払った消費税を引いた差額を税務署へ支払います。


これが、消費税の基本的な構造です。


 実際の税額計算は色んな調整をしていくんですが、

そこは専門家に任せておけばいいと思います。


 インボイス制度は、

この仕入・費用の支払い先(免税事業者(消費税を納める義務のない人))に

支払った消費税が引けなくなってしまうことがネックとなってしまいます。


ああ、またもや長文に!

みなさん、本日もご清聴をありがとうございました。



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2022.09.26 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 いきなりですが、大変なことに

気付いてしまいました。



 コロナ騒動が始まってから危機管理が先行してしまい、

立ち呑みに行かなくなっていました。



 週に2回は仕事の後のご褒美に

一人の時間を楽しみに、あの雰囲気でくつろぎに行くのが

最高のライフワークだったんですが。



 今では大阪駅前ビルやホワイティでは

皆さん立ち呑みをしていますが、

もはや習慣となってしまった私には、

もう参加は無理かも知れませんね(涙)



 時々した隣のお客とのおやじギャグ話や

水みたいに日本酒を呑む

酒豪の熟女女子とのバカ話が懐かしい思い出です。



 さて、話は変わりますがインボイス制度が来年の10月から

始まります。



これは何かと言いますと、消費税のお話です。



 消費税は売上に係る消費税から仕入(経費等を含みます。)に係る消費税を引いて

差額を納税する構造となっています。



 この仕入に係る消費税ですが、仕入れる時に売り手の会社やお店から

適格請求書(インボイス)をもらわないと、

仕入に係る消費税が引けなくなってしまうという制度です。



そう、引けない分だけ納税額が増えてしまうんですね。



ここで騒がれているのが、免税事業者の動向です。



免税事業者は小規模な事業者なので、消費税の納税が免除されています。



そして、適格請求書(インボイス)は課税事業者しか出せません。

(厳密には課税事業者で税務署長の許可が出た者だけですが、詳細は割愛します。)



 すると、免税事業者から仕入れても適格請求書(インボイス)がもらえないので

仕入れた事業者は仕入に係る消費税が引けなくなってしまうので、

納税額は増えてしまいます。



 すると今まで免税事業者から仕入れてくれていた事業者は、

「 適格請求書(インボイス)がもらえるトコから仕入れな損するがな! 」

「 おっちゃん損はイヤ!イヤやから適格請求書(インボイス)がもらえるトコに

仕入先を替えまっさ! 」

となってしまい、ただでさえ事業規模が小さな零細企業は

取引先が減ってしまい、事業をやっていけなくなってしまう可能性が

あるんです。



それを回避する方法は、ただ一つ。



 免税事業者が「 課税事業者選択届出書 」

というこむずかしい名前の書類を税務署に出して、

課税事業者となり、適格請求書(インボイス)を

出せる許可をもらうことです。



しかし、しか~し。



 これをすると、免税事業者が消費税の納税を

しないといけなくなります。



 そうなると今度は、納税のために生活が苦しくなるという

問題がでてきます。



 なので、ず~っと「 インボイス反対! 」と

運動が続いているのかも知れませんね。



お~っと、長文になってしまいました。


皆さま本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2022.09.06 Tue l 消費税 l コメント (0) l top