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みなさん、こんにちは



お盆を過ぎて、夏の暑さも和らぎましたね!

これから過ごしやすい季節がやってきますので、

みなさん、こころを熱く頑張っていきましょう!

 さて、取引を行っていますと取引相手の経営事情により

債権の回収ができないことが起こることがあります。

専門用語でいう「貸し倒れ」ですね。

この場合に消費税法ではどの様な影響が出てくると思いますか?

。。。

答えは、

 「売上に係る消費税額から、貸倒れに係る消費税額を差し引いた税額を

納付」することになります。

 本来、この貸倒れになる前の売上に係る消費税額が納付されていますから、

取り消し作業が行われることになるんですね。

結果として、納付しなかったことにしてしまいます。

消費税法の根本的な考え方は、

 「収入・支出課税」ですから収入したものと支出したものだけで

消費税額を算定していくことに、なります。

ややこしいですね~。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →いづま会計事務所
2016.08.22 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



気が付けば、7月も終わりに近づいてきました。

毎日をガンガン全力で過ごしましょう!

 さて、消費税のお話しなんですが消費税は基本的に

法人も個人事業者も2年前の税抜きの課税売上高が

一千万円以下の場合には、免税事業者となるために

消費税の納税義務がありません。

なので、納付することがないんですね~。

「得してるやん!」と思われる方も、いるかもしれません。

しかし。。。

損をしてしまう方もいらっしゃいます。

例えば、海外取引による売上高が多い場合。

 この場合には、売上にかかる消費税がかかりませんので

売上に対する消費税額は0円です。

しかし、仕入れは国内で行っていますので消費税を払っています。

 本来ならば売上分の消費税<仕入分の消費税になるので

仕入分の消費税を還付してもらえますが、できません!

納税義務が、ないからです。

建物など多額の課税支出をした場合も、同じです。

なので、還付を受けるために「力づくで課税事業者」になるのです。

その方法は、「課税事業者選択届出書」を出すこと。

 2年間は継続されますから、翌年も納税義務がありますが

何百万円も還付されるのであれば、絶対にこの方が得です!

憶えておいて、くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.07.22 Fri l 消費税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



 先日、税務相談で「夫の名義で登記しますが、頭金は夫婦で半々に

しようと思うんですが、何か問題はないでしょうか。」

というものがありました。

みなさんは、どう思われますか?

答えは。。。

 お家は旦那さんの所有登記となりますので、

旦那さんのお買い物ということになりますから

奥さんが負担する頭金の半分は、「旦那さんに対する贈与」

ということに、なります。

みなさん、気をつけてくださいね!

さて、以前の消費税法の続きです。

課税売上割合が95%未満になりますと、

仕入税額控除額の計算方法が、

1.個別対応方式

2.一括比例配分方式

の有利選択となります。

 1.の場合には、仕入税額控除額を①課税売上に対応するものと

②課税売上と非課税売上に共通するもの

に区分して消費税額を計算し、

その後②に課税売上割合を掛けて

その掛けた金額に①の分を足して合計したものとなります。

 もう、この時点で「もう、ややこしいから読んでて疲れる。。。

もう、読むのやめよう。」

と思われるかも知れません。

もう少しだけ、お付き合いください(汗)

 そして、②の場合には、課税仕入れ等の税額の合計額に

課税売上割合を掛けて算定した金額となります。

大抵の場合、個別対応方式が有利になります。

 私が勤務時代に、ある方が一括比例配分方式だけで

消費税の税額計算をし、確定申告書を提出してしまったために、

(税額が多く、不利になります。)税務署の調査で判明した時は

大変なことになっていたことを思い出しました(怖)

 税法は、知っているのと知らないとでは、

大違いですね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.06.09 Thu l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 消費税の10%への増税が、2019年10月まで

延期されそうな感じですね。

 そりゃ、そうするのが国民生活の実情に

沿っていると、正直感じました。

さて、消費税法には非課税資産なるものが規定されています。

 これは、本来は課税対象なんですが消費税創設の趣旨や社会政策的な配慮、

国民感情を考えて、消費税を課税しないようにしているものです。

 事業をしていますと、その売上は大抵、消費税課税の対象となりますから

ほとんどなじみが無いと思われます。

 しかし、実は課税される売上高の割合が非課税売上などを含めた

全体の売上高にしめる割合が95%以上なら、

仕入に係る消費税額が全額、引いてもらえることになっています。

 なので、普通の事業活動を行っていれば全額を引けますので

当たり前の様に、消費税申告書で仕入の全額控除をして

税額計算をしています。

ところが。。。

 土地など高額な非課税財産を売った場合には、

この95%の割合を、割ってしまうことになるのです!

 この場合には、仕入れに係る消費税額の全額を引いてもらえず、

非常に細かい2つの方法により、計算をすることになります。

裁判でも多く争われています。

長くなりましたので、次回へと続きます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.05.30 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 先日、ある方が、「人生にピンチって何回もくるけど、必ず乗り越えられるもんよなあ。」

「よく乗り越えられない壁はやってこないっていうけど、本間それって

言いたいわ」といっておられました。

お話を聞いておりますと、自然に納得しておりました(笑)

 さて、前回の続きになってしまいますが、

今回は納税しなければならない人と場合につきまして、

簡単に記載をさせて、いただきます。

消費税を負担する人は、消費者となります。

そして、納める人は売った事業者となります。

なので、消費税の確定申告と納税は事業者となります。

 よく「消費税を納めるのが苦痛やわ~」と言われる社長がいるのですが、

実はお客さんから預かった消費税を代わりに支払うだけなんですが、

入ってきた現金は事業資金に使ってしまっているんですね!

 なので、期末に納税資金を用意するのは大変ですから

月次決算である程度の予測金額を用意しておくことが

キャッシュ体質にする経営の一つの方法となります。

 当期利益が赤字であっても、消費税の納税義務は発生する可能性が

非常に大きいからです。

 さて、納税しなければならない場合ですが、

基準期間という期間が判定の対象となります。

 例えば、法人であれば前々事業年度、個人であれば前々年となります。

この期間の税抜き課税売上高が1000万円を超えていましたら、

 当事業年度や当年は消費税の確定申告及び納付が、

必要となります。

とても長くなってしまいました(汗)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2016.05.11 Wed l 消費税 l コメント (0) l top