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みなさん、こんにちは




先日、関与先のお客様と初めて四川料理のお店へ行って来ました。


 「辛さがクセになりますよ~」とのお言葉に

年甲斐もなくドキドキワクワク。


中菜バル堂島


そして、料理が出てきました。


最強麻婆豆腐


 コレは麻婆豆腐で注文時に「胡椒山椒マシマシマシ!」と


言っておられました。


陳健一さんがおかわりしたそうです。


そして、次に出てきた料理がコレです。


水煮牛肉


見た瞬間、ひっくり返りそうになりました(笑)


四川料理って、すごいですね!


 この後も料理が出て来ましたが、

ビールとハイボールだけを飲んでいた気がします。


 さて、話は変わりますが

前回の続きです。


 おおむね3年以内の周期の支出でない場合には

次のいずれかに該当する金額を修繕費とすることができます。


イ. その金額が60万円に満たない場合


ロ.  その金額がその資産の前期末取得価額の

   おおむね10%以下である場合


そして、上記以外の場合には次の経理が認められています。


イ.  「支出金額×30%」と「前期末取得価額×10%」との

   いずれか少ない金額を「 修繕費 」


ロ. 上記イ.以外は「 資本的支出(固定資産) 」


 全3回にわたって修繕費に関するお話をしてきましたが、


感覚で修繕費だろうと費用に計上しても


法人税法では費用にされない場合


(固定資産にされて課税されます。)があることを


知っていただけたと思います。


ぜひ、今後の参考にしてください。


それでは本日もご清聴をありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所






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2023.05.15 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みんさん、こんにちは




昨日、今日とひんやりしますね。


明日はもっと空気が冷たいとか。


体調を崩さない様に気をつけましょう!


さて、私は、秀逸な作品のかばんを持っております。


かばん

       ↑

親バカ全開です!

失礼いたしました!


さて、前回の続きです。


 会社は修繕費として会計処理をしているが

法人税法の考えでは支出の結果、

「価値を高め、耐久性を増す」

ものについては固定資産として資産計上となり、

毎年の減価償却費を通じていくらかづつ費用化

していく話をしました。


 じゃあ、具体的に区分の判断基準はないの?

と思われると思います。


あります。


 「価値を高め、耐久性を増す」内容が

明らかでない場合の基準とされているものを

次に書いていきます。


フローチャートとして順番になります。


1.その費用の額が20万円未満である場合


そうであれば修繕費。

異なれば次へ




2.その修理、改良等がおおむね3年周期である場合


そうであれば修繕費。

異なれば次へ




おっと、もう長文となってしまいました!

この続きは次回へとさせていただきます。


みなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.04.24 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




まだまだ朝晩は冷えますね。



でも春は訪れている気がしました。


黄色い花


 ウキウキワクワクして目標達成に

頑張りましょう!



さて、先日関与先の会社から

利益対策として結構な金額の修繕費を出して

節税に向かおうと思うとのお話をお聞きしました。



その内容を確認しまして、

「社長、これは修繕費ではなく固定資産となり

減価償却費しか費用にできませんよ!」

とお伝えしますと社長は、

「ええぇぇぇーっ」とのリアクションが。



 会社からすれば修繕するのだから当然、

費用となり利益を減らせると考えたそうです。



 会計の世界では修繕のために支出した場合は

修繕費の勘定科目で会計処理を行います。(税法に合わせた場合は固定資産。)



しかし、法人税法では厳格に規定で制御しています。



 それは、修繕費として支出した金額のうち、

価値を高め、耐久性を増すものは原則として固定資産とすると

決められているのです。



例えば、



・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る金額


・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額


・ 機械の部分品を高性能のものに取り替えた費用のうち

 通常の取替費用を超える部分の金額


・ その他上記に類するもの


となります。



 こうなると高額の場合は大抵当てはまるかも

知れません。



おおっーと!

もうこんなに長文に!

続きは次回へ。



それではみなさん、本日もご清聴をありがとうございました。


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2023.04.17 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 春休みを利用して息子が嫁と

快速と普通電車でどこまで行けるか日帰り電車の旅へ

行って来ました。


かばん


兵庫県西宮市~福井県まで!

すごい!

私には出来ませんので、この忍耐強さには尊敬しました。



 さて、話は変わりますが

会社の社長は従業員の方に食事をごちそうする

場合が出てきます。


 単なる昼食の場合は仕事の有無にかかわらず

通常発生するものなので、費用とはできません。


 忘年会や新年会など従業員の全員が参加する場合は

福利厚生費として問題なく法人税法での費用となります。


 もちろん、取引先など社外の取引関係についても

社外飲食費は費用となります。


 ところが、特定の社員の方に対しての社内飲食代は

難しくなります。


 まあ、会議のために弁当を用意したり昼食を兼ねて

飲食店でのランチミーティングならビール1本くらいは税法にも

認められている会議費の範囲内です。


 しかし、場所が居酒屋などアルコール摂取を主たる目的とした

お店での飲食や社会通念上相当額を超える金額の

飲食については福利厚生費や会議費とするのは

税務調査で指摘されることが多い場面です。


 この場合は、飲食をごちそうしてもらった

特定の社員の方の給与とされて

源泉所得税が徴収されることとなります。


みなさん、気を付けてくださいね。


それでは本日も、ご清聴をありがとうございました。


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2023.04.10 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは





1枚目


昨日、映画のシン・仮面ライダーを観て来ました。


お一人様で。


 僕と同年代のお一人様やお二人様が多かったことは

驚きました。

2枚目


3枚目


座席は3/4が埋まっている感じです。


 昭和40年代生まれの人には

たまらない魅力があるんですね~。


ストーリーはメッセージ性の強い大人向けです。


さすがエヴァンゲリオンの作者が脚本・監督だと思いました。


 話は変わりますが、3月決算の法人の場合は

役員報酬の改定が絡んできます。


 事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内に

取締役会で役員報酬の改定額を決めて

株主総会で決定されて初めて認められます。


 これを飛ばして勝手に金額を決めて支給すると

全額、損金不算入(法人税法での費用とならない。)として

その全額に課税がされてしまいます。


 なので、税理士と協議をしながら進めて行くことが

無難です。


 また、役員賞与の手続きについても

細かな手続きをしておかないと

これも全額、損金不算入とされてしまい

課税されてしまいます。


おっと、長文となってしまいました。


それではみなさん、本日もご清聴をありがとうございました。



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2023.04.03 Mon l 法人税 l コメント (0) l top