みなさん、こんにちは
今年に入り大阪府の協力金が現時点で第4期までの申請を
受け付けています。
6月は第5期協力金と大規模施設の協力金、月次支援金の
申請の受付が始まります。
そこで、この協力金の取扱いを書いて行こうと思います。
まず、会計では通常の営業活動以外による収益として
営業外収益に雑収入として計上します。
そして、税法では所得税も法人税も課税の対象となるため
所得税または法人税が課税されることになります。
しかし消費税法では協力金や支援金が
「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡および
貸付け並びに役務の提供」により取得したものではないため、
課税の対象にはなりません。
なので、消費税は課税されないことになります。
持続化給付金と同じ取扱いということになりますね。
当事務所のオフィシャルHPは、こちらです。→ いづま会計事務所
今年に入り大阪府の協力金が現時点で第4期までの申請を
受け付けています。
6月は第5期協力金と大規模施設の協力金、月次支援金の
申請の受付が始まります。
そこで、この協力金の取扱いを書いて行こうと思います。
まず、会計では通常の営業活動以外による収益として
営業外収益に雑収入として計上します。
そして、税法では所得税も法人税も課税の対象となるため
所得税または法人税が課税されることになります。
しかし消費税法では協力金や支援金が
「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡および
貸付け並びに役務の提供」により取得したものではないため、
課税の対象にはなりません。
なので、消費税は課税されないことになります。
持続化給付金と同じ取扱いということになりますね。
当事務所のオフィシャルHPは、こちらです。→ いづま会計事務所