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みなさん、こんにちは




 今年に入り大阪府の協力金が現時点で第4期までの申請を

受け付けています。

 6月は第5期協力金と大規模施設の協力金、月次支援金の

申請の受付が始まります。

そこで、この協力金の取扱いを書いて行こうと思います。

 まず、会計では通常の営業活動以外による収益として

営業外収益に雑収入として計上します。

 そして、税法では所得税も法人税も課税の対象となるため

所得税または法人税が課税されることになります。

しかし消費税法では協力金や支援金が

「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡および

貸付け並びに役務の提供」により取得したものではないため、

課税の対象にはなりません。

なので、消費税は課税されないことになります。

持続化給付金と同じ取扱いということになりますね。



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2021.06.03 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 緊急事態宣言中ですが法人の5月申告があるために

出勤を余儀なくされております(汗)

 マスクの着用・ソ-シャルディスタンス・うがい手洗いを

更に意識して業務に励もうと思います。

 さて、先日とある会社の経営者の方がいらっしゃってお話をしていたんですが

とにかく節税にこだわる内容でした。

そりゃ誰しも税金は払いたくないのが正直なところだと思います。

しかし、節税とは簡単にピャッとできるものではありません。

 法人税法という法律に則して規定を適用する方法と

お金を使う方法の2種類の方法を活かしていくことになるんですが、

お金を使わず規定のみを適用する方法は溢れている訳ではなく要件が厳しいものが

ほとんどです。

 要件を満たさないのに無理やり適用すると税務調査で否認され、

悪質とみなされれば重加算税が課されたり目を付けられて税務調査が

よく来るなどのペナルティが与えられます。

 なので、法人税法という法律に則して規定を適用する方法は

あまり多くありません。

お金を使うともう少し使える規定は増えますが。

 また、お金を使って費用を増やしたり減価償却資産を購入して

減価償却費(これは規定の適用にもなります。)を増やすなど

お金を使う場合には利益が減りますので節税には確実になります。

しかし、しかしですよ!

お金を使うと言う事は手元資金が「減る」ということです。

 手元資金を減らした場合は債務の支払いや毎月の運転資金が

苦しくなっていきます。

 なので、「減った分」のお金を売上を増やすか融資を受けて増やすかしないと

売上が減った場合に緊急事態に陥ることにもなりかねません。

 かといって「苦しくなったら借りたらいいや」と考える方が多いんですが

金融機関は確実に返してくれると思う会社にしか貸してくれません。

 さらに保険を使う節税は場合にもよりますがお金があまりあまっている会社以外には

余りおすすめ出来ません。

 なので、節税に走ってお金を減らすよりも納税をしてお金を

手元に残しておくことが一番です。

 手元資金が豊富になったらその後に

会社の為になることへの支出を通して節税を

行い会社を更に育てることが会社のためになる思います。



< 編集後記 >

この連休の間に子供と一緒にスウィッチをやっていたんですが、

おもしろいですね~!

子供たちが夢中になるのもよくわかりました。

私のオススメはズバリ、「マリオオデッセイ!」です


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2021.05.06 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


11月に大阪市役所での税務相談員の仕事の依頼が来ました。

 これはコロナ騒動の最中ですが、お役所の活動が少しづつ通常に戻りつつあると

感じる一コマと思います。

 さて、毎年事業をしていると工場などの建物や機械などの

固定資産がだんだん古くなっていき、

労働環境や生産効率の悪化を防ぐために

修繕が必要になってきます。

そこで、お金を使って修繕をすることになります。

 この修繕と言う支出、たいていの経営者は「修繕費」という費用になると

考えます。

 「えっ、違うの?」と思われると予想しますが、

実は法人税法では2つの取扱いを規定しています。

それは、< 資本的支出と修繕費 >という区別です。

 「修繕費」とできるのは、最初にお金を出して建物や機械を

買ってきて使い始めた時の元の状態の性能に戻すための

支出になります。

 この支出は、払ったお金が全額費用となり最終的には税金が安くなります。

しかし、生産速度が上がったり製造性能が製品を高品質にするような支出は

その資産の価値を高めたり耐久性を増したりしますので

法人税法では修繕費とはしてくれなく、

新たな取得をしたものとして固定資産として資産に計上しないといけない

ことになっています。

 じゃあ、費用にならないのか!と思われるかもしれませんが、

そんなことはありません。

 減価償却費といって、固定資産は使用できる期間(耐用年数といいます。)

が決められていますから、その期間内で一年分づつ計算をして

ちゃんと費用にすることができます。

 この区別を間違えると税務調査で

場合によっては高額の追徴税を受けてしまうことがありますから、

皆さん慎重に注意をしましょう。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2020.10.01 Thu l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 さて、新型コロナウイルスに関する給付金について

詐欺へのクローズアップや反社会的勢力への流出が4億円ある

などけしからん話題も溢れてきました。

そんな話題が絶えない給付金ですが、取り扱いはどうなるのか?

気になる所ではないでしょうか。

 法人においては法人の行う行為はすべて事業と考えますので、

持続化給付金や休業補償給付金、家賃支援給付金などは

収益として法人税課税の対象とされます。

 決算書での表示は通常の営業外のものなので

「雑収入」として営業外収益に表示されることになります。

 じゃあ、個人事業主ではどうなるの?

という所ですが、所得税においても事業遂行上での給付のために

所得税課税の対象となってしまいます。

決算書での表示は法人と同じく「雑収入」となります。

 消費税については対価性のない収入ですので

不課税として消費税が課されません。

良かった良かった。

 新型コロナの影響で事業が傾いたからそれを救済するために

政府がお金を出したのに一部を税金で持っていかれることは

何か釈然としないものを感じると多くの経営者の言葉を耳にします。

心情的には、私も同意ですね。

給付までの時間もかなり要します。

 うちの顧問先の家賃支援給付金の手続きでは、

みなさん申請から入金まで一ヵ月以上かかっていますから。

せめて給付までの時間を短くして欲しいものです。

あらら、また長くなってしまいました。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



<編集後記>

先日、顧問先の社長と話していましたら「いや~先生、人間は良い人には良い人が周りに集まってて

そうでない人にはそうでない人が集まってきてまんな~。60超えてそんな事が視える様になりましたわ。」

と言っていました。

 そういえば、村上龍さんがMCのカン〇リア宮殿という番組で

伊藤忠商事をV字回復させた時の社長さんが出ていて

「お花畑には喋々が飛んでますけどウンコの回りには

ハエしか飛んでません。人間も同じですわ。」と言っていたのを思い出しました(笑)

顧問先の社長は同じ意味のことを言っていたんでしょうね。



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2020.09.09 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、おつかれさまです。



早いもので、明日はクリスマス・イブですね。
しかも、お正月の足音が聞こえ始めてきました!

今年のやり残しが無いように、がんばろうと思います。


まずは、役員退職金をもらう側のお話しです。

 さて、会社の役員の方が退職をすれば

当然、退職金が支給されます。

この役員退職金にも当然、税制上多くのメリットがあります。


それはどんなものかと言いますと、

1.退職所得控除があります

   かなり大きな金額となります。


2.退職所得控除後の金額を1/2にできます。

   ただし、勤続年数5年以内の法人役員には適用されません。


3.分離課税で確定申告ができます。

   他の所得と切り離して計算しますので、所得税率が低くなります。


と、こんな感じです。


では次に支払う側、法人の立場でのお話になります。

 役員退職金は適正な金額を算定しなければ、

税務調査で否認されてしまう可能性があります。

 法人税法では役員退職金の具体的な計算方法が示されていませんので、

会社で計算しますが、その場合に「功績倍率」

を用いた計算方法が代表的になります。

 その算式は、

「最終の適正な役員報酬月額×在任期間×功績倍率」です。

 この功績倍率、社長の場合には単純に3倍を考えている

社長が多い様に感じます。

 法人に従事した期間や退職の事情、

類似法人での退職給与の状況などを考慮して

説明が出来るだけの資料を用意して総合的に決めなければなりません。

 単に「沢山の退職給与をもらいたいし費用にもできるから

利益を下げれて税金も減る」と考えて算定してしまうと

過大役員退職給与として否認されてしまう可能性が高いでしょう。

おっと、もう長文になってしまいました!

それでは皆さん、ご静聴をありがとうございました。


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2019.12.23 Mon l 法人税 l コメント (0) l top