fc2ブログ
みなさん、こんにちは



もう朝晩は寒くなりましたね!

風邪をひかないようにしましょう。

 さて、時々耳にすることに

個人事業をしている人が自分が社長である会社に

外注して節税をしようとまたはしている場合があります。

まあ、所得税は所得が多いほど税率が上がるので

税率が一定の法人で課税された方が得だとの考えだと

思います。

ましてや会社から給与としてもらえば費用になるし

給与所得控除で給与にかかる税金も安くなることも

考えると思います。

しかし、これは裁判で否認されています。

自分が外注に出して自分がやるなら

外注に出す必要ないだろう。

と国税も裁判所も考えているわけです。

これを、同族会社の行為または計算の否認

と言います。

経済合理性のないことは認めませんよ!

とされる訳ですね。

おっと、またもや長文に。

本日もご清聴をありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです → いづま会計事務所



2022.10.17 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 昨夜はイモ堀りで手に入れました焼き芋を

食べることができました。


秋の味覚を堪能しました!


美味しかったです(嬉)


 さて、事業をしていると慰安のための費用が

出てくることがあります。


 この慰安のための支出が

実はくせが強かったりします。


 個人事業主の場合、1人で事業をおこなっている場合は

福利厚生費の考えが存在しません。


従業員の方が家族と配偶者のみの場合も同じです。


 1人会社の社長の場合も福利厚生費が認められにくく

役員報酬とされてしまい源泉所得税が課されてしまうことが多いです。


 福利厚生費とは、従業員の生活と労働意欲を向上させるための

拠出と考えられているため、

従業員を雇用していることが前提とされています。


 そして、福利厚生費として認められる要件は、

1.全従業員が平等に利用できること

2.社会通念上妥当だと思われる金額であること

を満たすことが必要となります。


 なので、飲食費や旅行費用については

注意が必要となります。


それでは皆さん、本日もご清聴をありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームパージは、こちらです。→ いづま会計事務所







2022.10.10 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 個人事業主の方は、そろそろ資料の準備を

始められているのではないでしょうか。


DSC_1314.jpg


今年の確定申告の期間は2/16(水)~3/15(火)となります。


 令和3年度分では給付金や協力金の給付を受けた方は

事業収入に含めて課税がされますので注意が必要です。

 最近では小規模事業者の方に対する税務調査も

目につくようになってきました。

 経費は事業経営に関するもののみとなりますので

うっかり私生活での支出を経費にしないようにして下さいね。


いづま会計事務所のオフィシャルホ-ムペ-ジは、こちらです。→ いづま会計事務所







2022.01.22 Sat l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




早いもので、もう年末調整の時期となりました。

 会社に勤務されている方は資料の整理をして

各種の申告書に書き込みをするのが大変だったのではないでしょうか。


年

この年末調整、なんなのか?

平たく言いますと、毎月のお給料から引かれている源泉所得税があります。

 これは、概算で(おおまかに)決まられていて

12ヵ月引かれ続けます。

 そして、12月のお給料をもらうときに

正確な所得税額を計算します。

 この正確な所得税額と毎月引かれてきた源泉所得税額との差額を

精算することが「年末調整」という手続きの内容となります。

 多く引かれていた時はその差額をお給料に加算をして

返してもらえます。

年末の良いおこずかいになり、お父さん方は大喜びをします。

 逆に、少なく引かれていたら12月分のお給料から

その差額を引かれてしまいます(嬉)

 奥さんの機嫌が悪くなり、罪のないお父さん方はツライ思いを

することにもなりかねません(涙)

まあ、「年末調整」はお給料の確定申告ということですね。

それでは本日もご静聴を、ありがとうございました。


【編集後記】


 最近、法人のお客様との契約が多かったんですが、

うちの事務所へ来られた理由がみなさん口をそろえて

「前の税理士とウマが合わないから」と。。。

 どんな事が繰り広げられてきたのか

毎日とても気になってしまいます。



いづま会計事務所のオフィシャルホ-ムペ-ジは、こちらです。→ いづま会計事務所





2021.12.18 Sat l 所得税 l コメント (3) l top
みなさん、こんにちは



 訪問してくださっている皆さま、

本当にいつも、有り難うございます。

 確定申告期限が4/15まで延長されましたので、

皆様の所へ訪問もできず。。。

 今もなお新しいお客様からの確定申告が続いていまして、

嬉しい悲鳴を日夜上げている毎日です。

 毎年新しいお客様とご縁があるのですが

場所が梅田にあるせいかも知れませんが、

今年は特にナイトワ-クである風俗勤務の方やホステス業の方の

お客様とお酒のはいる居酒屋やBarなどの飲食店のお客様が

多くなりました。

給付金や協力金の影響かも知れませんね。

 そう言えば、せどりなどのネット販売のお客様も

何件かのご縁がありました。

これは、コロナの影響かも知れないですね。

 確定申告が落ち着きましたら、

また皆さんのところへ訪問をさせていただきます。

それでは本日もご静聴を、ありがとうございました!


当事務所のオフィシャルホ-ムペ-ジは、こちらです。→ いづま会計事務所



2021.03.19 Fri l 所得税 l コメント (0) l top