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みなさん、こんにちは





 所得税の確定申告の真っただ中ですが、


近畿税理士会館へ確定申告の電話税務相談へ行ってきました。


近畿税理士会館



 この税務相談は、関西にある税務署へ


相談の電話をされた方の案件が


近畿税理士会館に転送されて来ます。


 とにかく、関西にある税務署からの電話ですから


受話器を置いて受付可にした瞬間に


電話が着信します。


これが、ずっと続きます。


メンタルをやられない様にするのが大変でした(笑)


 さて、遺言書ですがその最大の目的は


相続人間での争いを回避することにあります。


では、その執行はどのようにするのでしょうか。


 執行者に指定されている人が


遺言書に書かれている内容を粛々と


実行していけばよいだけのこととなります。


 もし執行者が指定されていなければ、


遺言書によって財産を取得する者の委任状があれば、


遺言の執行は可能となります。


 また、家庭裁判所に執行者選任の審判申し立てをすれば、


特定の者を選任してもらうこともで出来ます。


何かにつけて、手がかかりますね。


おっと、またもや長文に!


それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです→ いづま会計事務所

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2023.02.27 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



ファブルという漫画をご存じでしょうか?


 大阪が舞台なので登場人物はよく大阪弁を

しゃべっています。


 暗殺者が主役ですが、これがなかなかいい味を出すので

この忙しい時期にはまってしまい、レンタルをして読んでしまいます(汗)


なんとか止めねば。。。

大東洋





 さて、前回の続きですが

遺言書を作成した場合でも問題が起こることが

あります。


 例えば、遺言書に愛人に全財産を譲ると書かれていたら

お亡くなりになった方を支えてきた家族は

たまったものではありません。


 そこで、民法では不公平な相続分の指定がされた場合などでも

相続人が最低限相続が保証される相続分を

決めています。


それが遺留分と言われるものです。


 たとえ遺言書がかたよった内容であっても

相続人は最低、遺留分の財産を相続できることに

なります。


 ただし、遺留分侵害額請求権という権利を行使しないと

相続はできなく、

相続開始があったことを知った日から1年間使用しないと

この権利は消滅してしまいます。


気を付けないといけませんね。


おっと、またもや長文に!

それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.02.21 Tue l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 先週の日経に三井物産と

三菱商事が純利益1兆円を突破との

記事がありました。



 30年位前だと小国の国家予算が

2兆円~3兆円と聞いたことがあったので、

国の国家予算の半分を繰越利益として

留保するんですね(驚)



庶民の私には

こんな大金だとピンときません(笑)

まあ世界のお金持ちだと普通の感覚でしょうね。

壺



 さて、相続について考える場合に遺産分割の方法として

お亡くなりになった方が生前に遺言書を作っている

場合があります。



 遺言書はご自分がお亡くなりになった後の

遺産の分配を書いているものですが

トラブルを防ぐのに大きな効力を発揮します。



 そう、相続が 「 争う族 」に発展することを

防ぐ役割を持っています。



しかし、問題も含んでいます。



 まず、相続は民法で誰がいくらもらえるかが

決められていて、相続税法では誰がいくらの税金を払うのか

が決められています。



 そこで、まず起こるのが 「遺留分 」という

問題です。



おっと、この時点でかなりの長文に!


この続きは次回へとつないでいきます。


それでは、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.02.13 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




すっかり冬らしい寒さになりましたね。

しかも、あと5日で大晦日!


 いや、あと5日もありますから

今年の目標を達成するために

頑張りましょう!(汗)

馬




 さて、令和5年度の贈与税の改正大綱が

発表されました。


内容は、相続税と贈与税の一体化。


 何かというと、従来の贈与税は

暦年課税と相続時精算課税制度の贈与の

2種類がありました。


 そのうち、暦年贈与は非課税金額が110万円あるので

多くの方がこの贈与を利用されていました。


 ただ、この暦年贈与は財産の所有者が

お亡くなりになった日からさかのぼって3年以内の贈与は

相続財産として残っている財産に足し戻しをして、

相続税額を計算する規定となっていました。


 それが、令和5年の贈与税の改正で

2024年1月1日から

3年以内 → 7年以内へと延長されることに

決定!


 すなわち、

お亡くなりになった日からさかのぼって7年以内の贈与は

相続財産として残っている財産に足し戻しを

することになります。


そう、駆け込み贈与ができなくなってしまいます。


 また、非課税金額の100万円がなくなり、

その代わりに延長された4年間の間に

された贈与財産は、総額100万円までは

相続財産に加算しなくても良いと

されました。


 これはあくまで「 総額 」ですので

毎年100万円を引ける訳ではありません。


おおっーと!

またもや長文に!

本日もご清聴を、ありがとうございました!


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2022.12.26 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




最近、冬らしい寒さになりましたね。

明日は最高気温13℃で温かくなるそうですが。


 さて、12月になって相続・贈与の税務相談が

かなり多くなりました。


相談事項の中で共通して多いのが


〇 税金を減らしたい

〇 争う族になってきている

でした。


まあ、当然と言えば当然かも知れませんね。


 相続税を減らすためには

相続税法の規定で評価を下げるか、

相続財産となりそうな資産を減らしていく。


これらになってきます。


 そこで登場するのが、規定に沿った贈与をしていなかったり

まだ相続が発生していないのに資産を自分に移している

ことが発覚したり。


 結果、税金を減らせないことで苦しんだり

争う族に発展してツライ思いをしている。


 みんなで話し合って公平に決めれば

みんなハッピーになるんですが。。。


さらに、遺言書がない場合は大変です。


納税資金のことも準備していかないといけませんし。


相続対策は時間を掛けないといけませんね。


おっと!またもや長文になってしまいました。


それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2022.12.20 Tue l 相続税 l コメント (0) l top