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みなさん、こんにちは


ご無沙汰しておりました。

 個人の確定申告ですが、申告期限直前に飛び込みがあったり贈与や譲渡が来たり

資料が足らなく急いで揃えてもらったりなどハプニングもありましたが、

無事に完了できました。

が、休息も束の間。

 月次決算を急ピッチで進めている最中に

相続の相談が次々と!

 皆さん、顔も違えば人生も異なりますので相談内容も

色とりどりとなります。

 経営者もいれば経営者でない自然人(税法では、この様に定義しています。)の方もいて、

その中で共通しているのは、遺産の分配でした。

 最終的には、被相続人(財産所有者ですね。)の方の思いの強さが影響して

例えば、相続人Aさんには資産○○を(または○○円を)、相続人Bさんには資産○○を(または○○円を)

といった様に、各相続人に対する分与に差を出すケースが多いんです。

 子供のいない方などは、何十年も会っていない関係の希薄な親族に財産がいく位なら、

私にあげるか寄附をした方がましだ!と言ってたりします。

 相続税を下げる方法の相談が少ないので、多くの方はお金を使う方法や

無理に相続税を下げる危険をするのなら、払った方がましだと理解している様です。

相続財産の分配ですが、じつは、法律で分配の優先順位が存在します。

 民法で定められている分配取得の権利がありますが、これは法定相続分といわれ

第三順位となります。

次に、第二順位となるのが遺産分割協議です。

これは、相続人が集まって、相続財産につき誰が何をもらうのかを皆で決めることです。

 この場合が俗にいう「争う族」に発展していく可能性が高く、

極端ですが、畳一枚の取り合いにまで発展したりします。

 お互いに弁護士を出して優先取得の主張を裁判で行うこともままあり、

こうなると、もう元の関係に戻ることは難しいと言っても過言ではありません。

最後に、第一順位ですが、これは遺言です。

遺言により相続分が指定されると、これに従わなくてはならなくなります。

 基本的に、自分の財産をどの様に処分するかは本人の自由であるため、

相続でも本人の意思が尊重されるからです。

 ただし、AさんとBさんには分配するがCさんには何もあげない!

という場合には、問題が起こります。

 なぜなら、相続財産には各相続人の最低限の取り分である

「遺留分(いりゅうぶん)」というものが民法で定められているからです。

 したがって、原則として財産所有者が死んでからでは少なからず

相続がされてしまうことになってしまいます。

多くの理由があるはずですが、現実として、

相続財産の分配でもめるお話を聞くことは、なかなかのドライな精神が

必要となりますよ!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2018.04.04 Wed l 相続税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは


とうとう師走に入ってしまいました。

年度初日に掲げた目標が、まだまだ残っております(汗)

気合い入れて、達成しようと思います!

 いま、吉本新喜劇のオープニングテーマを車が大音量で聞こえている中で

このブログを書いています(笑)

さて、先日、相続に関するご相談がありました。

守秘義務がありますので詳細は割愛しますが、遺産分割問題についてです。

 基本的に、被相続人の方(お亡くなりになった方のことです。)が残された財産は、

民法で定められている相続分という割合で、その取得する財産が決まってきます。

 ところが、お亡くなりになられた方の面倒をみてこられた方や長男・長女、

その他の多くの立場や理由により、その取得分を相続分で決めず、

皆さんの話し合いで決めていく場合も、よくあります。

しかし、しかしですよ!

お話し合いで決まらない場合も、そりゃ-沢山あります。

そんな時には、裁判にもつれ込むことになったりします。

 ご両親が生前に、「こいつら、俺が死んだら必ず取り合いしよるな!」と

もろわかりの場合には、事前に弁護士や公証人に依頼をして

相続財産の各人の取り分を書いた遺言書を作ったりします。

 それで納得をしてくれればいいんですが、ダメな場合には、

兄弟姉妹の仲が断裂となり、お付き合いが断裂したりもします。

ちまたでいう「争う族」ですね(涙)

 また、会社経営者の場合には、キョーレツな相続財産の割り振りをしようとする

ご相談もあったりします。

この場合には、これまた民法に規定される「遺留分」という問題が生じてきます。

このケースにつきましては、また機会がありましたら書こうと思います。

 いずれにしましても、ご両親が健在なうちに間にはいって話し合いで決めておくことが

平和的解決につながると思いますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2017.12.03 Sun l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


夏本番の暑さですね。

高校球児を観て乗り越えていきましょう。

 さて、先日に相続の税務相談を受けたのですが

都会の住宅事情を反映したものでした。

 相談の本質は相続と贈与に関するものなのですが、

住居を譲渡する場合を考えた時の選択が浮き上がりました。

 このお家はかなり昔に建てられたものですが、

時の経過に伴った住宅ラッシュにより

玄関の前の細い入口以外はすべて他の住居に囲まれている状態であり、

建物を取り壊して更地にし売却をしようにも

重機が入れないために、更地にできない立地になってしまっていたのです。

 こうなると、リフォームをして隅いずれの相続人が住むか

リフォームをして売却の方法になりますが、

購入する側からすれば今の持ち主と同じ問題を

いずれ抱えることになってしまいますから、

譲渡は時間が必要になるでしょうね。

 相続人が近隣に住んでいれば住むことに問題はありませんが

遠隔地で暮らしていれば、諸々の事情からそうもいきません。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.08.01 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 もうキョーレツな暑さが連日続いていますから、

梅田の地下街の飲み屋さんからビールが

「おいで~おいで~」と呼んでいる様な気がしてしまいます(笑)

気のせいですね。

 さて、相続のご相談を受けていますと中には親と兄弟が

二つに分かれ、弁護士をつけ、泥沼化しているご家族も

いらっしゃいます。

 まだ遺言書が出てきて「○○に全財産を渡す。」であれば

解決の糸口がありますが、

遺言書がなく、遺産分割の話し合いもされないまま

相続開始となった場合、円満に遺産分割協議が進行すれば良いのですが

仲良く進まない場合も当然、あります。

 こんな時には、家庭裁判所の力を借りることも

一つの方法です。

 家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停委員会の人たちにアドバイスをもらいながら

双方で話し合い、遺産分割協議の調停をしてもらいます。

これにより話し合いによる合意ができれば、解決となります。

しかし、上手くいかなければ今度は審判に移行します。

 審判には法的強制力がありますから、その内容に従って

遺産を分割することになります。

ところが、ところがですよ!

 この審判でも「不服や!」となった場合には、

裁判に突入することに、なります。

 こうなると、結果にかかわらず兄弟姉妹の関係が壊れる可能性が高く、

関係の修復が難しくなります。

なので、なるべく事前に時間をかけて話し合いをしておくべきですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.07.14 Thu l 相続税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは



最近、更新スピードが遅くなってしまいました。

失礼なことになりまして、申し訳ありませんでした。

反省しておりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

 さて、ここしばらく、相続の相談が多いんですが

もう内心「なんじゃコリャー」と思うほど、こんがらかった関係の状態が

あったりもします。

 また、節税を考えるあまりにありそうでなさそうな「養子縁組」なんかも

出てきました。

みなさんは、養子縁組と聞いて何を想像されますか?

 一人の養子縁組をしますと、法定相続人が増えますから

基礎控除額が600万円増えて、結果、相続税の課税価格が

600万円分減ることになりますので、節税効果あり!となります。

 それでは、結婚した男性が奥さんのご両親の養子になった場合、

その男性の実の親との相続では、相続人になれますでしょうか。。。


答えは、「なれます!」

養子前・後の両方で、なることができるんです。

 これは、普通養子縁組制度といいまして養親と実両親の両方で

実子としての権利が保証されます。

 それとは逆に、特別養子縁組制度(複雑ですので、内容は割愛します。)の場合には、

養親との間でしか相続人になることができません。

 節税を考えるあまり、幼い孫を養子にしているケースもありましたが、

大人になってからの不利益につながることも見受けられます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.07.13 Wed l 相続税 l コメント (2) l top