みなさん、こんにちは
ご無沙汰しておりました。
個人の確定申告ですが、申告期限直前に飛び込みがあったり贈与や譲渡が来たり
資料が足らなく急いで揃えてもらったりなどハプニングもありましたが、
無事に完了できました。
が、休息も束の間。
月次決算を急ピッチで進めている最中に
相続の相談が次々と!
皆さん、顔も違えば人生も異なりますので相談内容も
色とりどりとなります。
経営者もいれば経営者でない自然人(税法では、この様に定義しています。)の方もいて、
その中で共通しているのは、遺産の分配でした。
最終的には、被相続人(財産所有者ですね。)の方の思いの強さが影響して
例えば、相続人Aさんには資産○○を(または○○円を)、相続人Bさんには資産○○を(または○○円を)
といった様に、各相続人に対する分与に差を出すケースが多いんです。
子供のいない方などは、何十年も会っていない関係の希薄な親族に財産がいく位なら、
私にあげるか寄附をした方がましだ!と言ってたりします。
相続税を下げる方法の相談が少ないので、多くの方はお金を使う方法や
無理に相続税を下げる危険をするのなら、払った方がましだと理解している様です。
相続財産の分配ですが、じつは、法律で分配の優先順位が存在します。
民法で定められている分配取得の権利がありますが、これは法定相続分といわれ
第三順位となります。
次に、第二順位となるのが遺産分割協議です。
これは、相続人が集まって、相続財産につき誰が何をもらうのかを皆で決めることです。
この場合が俗にいう「争う族」に発展していく可能性が高く、
極端ですが、畳一枚の取り合いにまで発展したりします。
お互いに弁護士を出して優先取得の主張を裁判で行うこともままあり、
こうなると、もう元の関係に戻ることは難しいと言っても過言ではありません。
最後に、第一順位ですが、これは遺言です。
遺言により相続分が指定されると、これに従わなくてはならなくなります。
基本的に、自分の財産をどの様に処分するかは本人の自由であるため、
相続でも本人の意思が尊重されるからです。
ただし、AさんとBさんには分配するがCさんには何もあげない!
という場合には、問題が起こります。
なぜなら、相続財産には各相続人の最低限の取り分である
「遺留分(いりゅうぶん)」というものが民法で定められているからです。
したがって、原則として財産所有者が死んでからでは少なからず
相続がされてしまうことになってしまいます。
多くの理由があるはずですが、現実として、
相続財産の分配でもめるお話を聞くことは、なかなかのドライな精神が
必要となりますよ!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
いづま会計事務所のHPは、こちらです → いづま会計事務所
ご無沙汰しておりました。
個人の確定申告ですが、申告期限直前に飛び込みがあったり贈与や譲渡が来たり
資料が足らなく急いで揃えてもらったりなどハプニングもありましたが、
無事に完了できました。
が、休息も束の間。
月次決算を急ピッチで進めている最中に
相続の相談が次々と!
皆さん、顔も違えば人生も異なりますので相談内容も
色とりどりとなります。
経営者もいれば経営者でない自然人(税法では、この様に定義しています。)の方もいて、
その中で共通しているのは、遺産の分配でした。
最終的には、被相続人(財産所有者ですね。)の方の思いの強さが影響して
例えば、相続人Aさんには資産○○を(または○○円を)、相続人Bさんには資産○○を(または○○円を)
といった様に、各相続人に対する分与に差を出すケースが多いんです。
子供のいない方などは、何十年も会っていない関係の希薄な親族に財産がいく位なら、
私にあげるか寄附をした方がましだ!と言ってたりします。
相続税を下げる方法の相談が少ないので、多くの方はお金を使う方法や
無理に相続税を下げる危険をするのなら、払った方がましだと理解している様です。
相続財産の分配ですが、じつは、法律で分配の優先順位が存在します。
民法で定められている分配取得の権利がありますが、これは法定相続分といわれ
第三順位となります。
次に、第二順位となるのが遺産分割協議です。
これは、相続人が集まって、相続財産につき誰が何をもらうのかを皆で決めることです。
この場合が俗にいう「争う族」に発展していく可能性が高く、
極端ですが、畳一枚の取り合いにまで発展したりします。
お互いに弁護士を出して優先取得の主張を裁判で行うこともままあり、
こうなると、もう元の関係に戻ることは難しいと言っても過言ではありません。
最後に、第一順位ですが、これは遺言です。
遺言により相続分が指定されると、これに従わなくてはならなくなります。
基本的に、自分の財産をどの様に処分するかは本人の自由であるため、
相続でも本人の意思が尊重されるからです。
ただし、AさんとBさんには分配するがCさんには何もあげない!
という場合には、問題が起こります。
なぜなら、相続財産には各相続人の最低限の取り分である
「遺留分(いりゅうぶん)」というものが民法で定められているからです。
したがって、原則として財産所有者が死んでからでは少なからず
相続がされてしまうことになってしまいます。
多くの理由があるはずですが、現実として、
相続財産の分配でもめるお話を聞くことは、なかなかのドライな精神が
必要となりますよ!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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