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みなさん、こんにちは




 先日、紅葉を見ようと家族で箕面に

行ってきました。


 笑いながら歩いていますと途中で大江戸温泉物語

箕面スパーガーデンに差し掛かり、

おば様たちのアイドル

「純烈」のポスターが!

純烈


 マジマジと見たことがありませんでしたが、

同じ中高年なのに、

私とのこのルックスの差はなんなんだ!

と思ってしまいました。


自分磨きの旅に出ないといけませんね(笑)


 さて、話は変わりますが、

先日新聞で贈与に関する記事が載っていました。


 みなさんご承知のように贈与はタダで財産をあげて

相続財産を減らす方法です。


 暦年贈与の場合は毎年110万円までは非課税ですので

繰り返し多くの人(一般的には子どもや孫が多いですね。)に

贈与をすることで大きな効果を生み出し、

相続税を減らしていく節税方法です。


 ただし、この方法は相続開始の日の前から

3年以内の贈与は相続財産に取り込まれて

相続税が課されますので

節税効果はありませんが、

それでも長い年月行うとかなりの節税となります。


 ところが、将来的にこの3年をもっと前にするという案が

出ているらしいのです。


 ドイツやフランスなんかは前10年や前15年の期間に

しているらしく、

これらを見習って駆け込みの節税を排除しようと

していくんでしょうね。


 財産をもらってもキチッと税金を支払いなさい

という包囲網が徐々に出来てきている気がします。


お~っと!またもや長文に!


みなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所


2022.12.05 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




もう11月も終わりになりますね!


 まだまだ目標に達していませんので、

熱く頑張ります!


しかし、梅田の泉の広場も変わりましたね~


泉の広場


10年前とはまったく別の場所になった感じがします。


 さて、先日、贈与を受けた方から

贈与税の申告についてのご相談がありました。


 そこで、久しぶりに贈与について

書こうと思います。


長文をさけるために大雑把にします。


贈与とは相続と同じで無償による財産の移転です。


 今回は遺贈(遺言)や死因贈与を除いて、

財産をあげる人が生きていること(生前贈与)を前提にします。


 まずあげる人ともらう人が贈与契約書を交わして

スタートします。


さあ、財産をもらいました。


次に申告をしますがその方法は2種類あります。


暦年贈与と相続時精算課税制度による贈与申告の方法です。


暦年贈与は毎年110万円までは課税をされません。


110万円をこえる部分に税率が掛けられて課税されます。


相続時精算課税制度は2,500万円までは課税をされません。


2,500万円をこえる部分に20%の税率が掛けられて課税されます。


 そして、相続の時に相続財産に取り込まれて一旦、

相続税額の計算をして先に贈与税を支払っていれば

その分を相続税額から差っ引いてもらえます。


精算ですね。


おっと、もうこんなに長文に!


みなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2022.11.28 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは





 朝晩は涼しくなりましたが、

日中はまだまだ暑いですね。

ついついビールを飲みすぎそうに

なってしまいます。


 さて、フッと思い出しました

税務相談での「争族」について

お話をさせていただきます。


「争族」。。。


 簡単に言うと、

親族間で遺産分割のお話し合いをしている間に

財産の取り合いに発展したモメごとの関係のことです。


 コレ、ピンと来ないかもしれませんが

泥沼化していくと双方にキョーレツな

心的ダメージの与えあいになり、

結果として皆さん疲弊して頃合いの中で

分割して終わりとなります。


 まだ終わりになればいいですが、

お互いに弁護士を代理人にして

自分の主張を押し付けにいく戦いの場に

なったりもします。


 遺言書があればまだまとまりやすいですが、

それでも親族間での話し合いでモメたりしますし

中には遺言書の内容により

親御さん(被相続人)に嫌われていたことが発覚した人

(財産の分割指定がなかった)は、とてもツライ思いをします。


 仮にも親の生命の継承者の1人ですから、

そりゃ相当ツライでしょう。


 財産=お金ですから、欲望ムキ出しになる人も

出て来て当然です。

 私の親族の時も相当エゲツないことをした人が

いました。

「えっ、信じられへん!」 「オーマイゴッド!」と思うことが

起こってしまうことが相続ではあるんですね。


 なので、ただで貰えるお金より

仲の良い親戚付き合いを選んだ相続を

して欲しいと願っています。



< 編集後記 >

これを書いた日の朝、

小学生の息子から

「新快速・快速・普通を乗り継いで、大阪駅から門司港まで

日帰りで鉄道の旅に連れて行って欲しい。」と言われ、

書きながらお返事を考えていました。

ヤバイ!まだ返事が思いつきません。



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2022.08.22 Mon l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



 昨日の日経に載っていましたが、2020年の税収が2019年の税収を

上回り、3兆円以上の増加になったそうですね。

 2019年の消費増税の効果が現れたそうですが、会社や個人事業者への給付金に

法人税や所得税をかけているんやから、そら増税するわ!

と思われている方も多いと思われます。

 さて、表題ですが先日相続に関する税務相談のお客様との

会話の中でこんなお話がありました。

 その方は独身で兄弟姉妹はいるんですが、

母親が異なるため葬祭の時に会うくらいで会話も無く50年くらい疎遠な関係とのことでした。

そんなある日のこと。

家のチャイムが鳴り出てみると40歳代の女性が玄関に立っていました。

そう、兄弟姉妹の娘である姪でした。

 姪とも会話らしい会話もしたことがありませんでしたが

奥へ通しお茶を出して他愛もない話をしていましたがその最中に

「おっちゃんの老後の面倒をみたるから心配せんでいいで」

と言われたそうです。

 相談者の方は何を言い出すのかと一瞬たじろいだそうですが

(そりゃそうです!その姪とも何十年も疎遠な関係だったんですから。)

そこは70歳まで生き抜いてきた大人です。

表面には出さずにその日は穏やかに会話をして姪は帰って行きました。

ところがその後、その姪は毎週電話をして来る様になりました。

 相談者の方は徐々にその姪が自分の死後の財産を狙って

自分に近づいて来たのだと考え、自分の死後、

財産はどうなっていくのか、そして財産は兄弟姉妹に流れていくのか

、もし流れるならばそれを防ぎたいのでどの様にすれば良いか。

と相談に来られたのでした。

 取るべき方法は決まりましたが、大変胸が悪くなるお話しで

欲望に心がかたよりだせば人によっては人格が豹変すると改めて

感じさせられた一件でした。

 相続財産がからむと身内で「えっ、あの人がアイツがあんな事をしでかしてきたんか!」

「えっ、あの人がアイツがあんな事を言って来たんか!」と

驚きや落胆や悲しみが襲ってくる出来事は少なくありません。

 「お前、ええかげんにせえよ!」から泥沼戦に入って行くことも

少なからず有ります。

お金は自分で稼ぐもの!という意識は常に持ち続けたいものです。



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2021.06.26 Sat l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


新型コロナウイルスがすごいことになっていますね(汗)

 さて、先日友人と話をしていましたら「相続のポイントって何?」

と訊かれる場面があったんですが、

私はその瞬間速攻で答えられませんでした。

 なので、順を追ってアレコレアレコレと時間をかけて説明をしていたんですが

心の中で「相続のポイントって何や?」とずっと考えていました。

 その友人と別れた後に事務所に戻り相続のポイントを

じっくり考えた結果、辿り着きましたので

それを書いていこうと思います。

簡潔に。

大きく二段階となりますが、

まず第一段階として

(1)出来るだけ早くに相続の準備を始めること。

(2)相続財産の内容をしっかり把握すること。

これらは次の第二段階で大きく力を発揮します!

そして第二段階。

(1)節税対策

   相続税法で認められている規定を使って「納める相続税額」を

  少なくしていきます。当然、おかしなことをしますと脱税で

  つるし上げられてしまいますから慎重にことを運びます。

   よく新聞や雑誌や本で「節税!節税!」と謳っていますが

  この事ですね。そんな簡単に「パパッ」とできるものでは

  ありません。

(2)納税資金対策

   相続税額が算定されたものの相続人によっては多額の財産を

  もらった人には多額の相続税がかかってしまいます。

   もらった財産として現金預金が多いなら問題がないのでしょうが

  不動産や株式や動産などの場合には納税の時に大変困ります。

  なので、先行して考えていかないといけない項目になります。

   お亡くなりになる前に今の財産でいくら相続税がかかり、

  現行のお金で納税ができるのかの確認。

   そして、不足ならどのように確保しようかということを

  検討することが必要となります。

(3)争族対策(遺産分割対策)


おっと!この時点でかなりの長文となってしまいました!

この続きは次回へ持ち越しといたします。

 「良い所で次回かよ!」というご意見が聞こえてきそうですが

どうかいましばらくお待ちください。

なるべく早くに更新しようと思います。

それでは、本日もご静聴をありがとうございました。

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2020.11.22 Sun l 相続税 l コメント (0) l top